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昨日、買い物に行った時のことです。 レジに並んでいると、私の前の人が、 クレジットカード で支払いをされました。 今はキャッシュレスの時代で、カードは、簡単・スピーディーで便利ですね。 その方は、クレジットカード利用明細を受け取られましたが、別に領収書の発行を依頼されました。 クレジットカードを利用した時には明細書をもらいますが、それは、カード利用に関するお客様控ですので、 別に領収書が必要な時には、申し出ればもらうこともできます。 (今では、レシートみたいな形で、カード利用明細と領収書が一緒になっている所も多いですね。) それで、店員さんは、手早く領収書を書き、そのお客さんに渡しました。 すると、そのお客さんは、“金額が3万円以上なのに印紙が貼ってない” と言い出しました。 すぐに、レジの若い女性の店員さんは、すいません、と謝り、印紙を探そうとしました。 私は、大きなお世話かも、、、と思いましたが、印紙はいらないと教えてあげました。 このことは、国税庁のH・Pにも載っています。 クレジットカード販売は、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭・有価証券の受領がないので 印紙の貼付は不要である、と国税庁から通達が出ています。 なので、3万円以上であっても印紙はいりません。 だだし、一つ条件があって、クレジットカードを利用したことが判るように、領収書の但書に、 <クレジットカード利用> とか <クレジットカードによる支払い> と記載しなければいけません。 ただ、カードはカードでも、キャッシュカードによる即時決済である、 デビットカード の場合は違います。 口座引落確認書とは別に、領収書を発行する時は、印紙貼付が必要です。 レジの店員さんは、そう言えばそうだった、みたいな感じでしたが、 そのお客さんは、納得してないような様子で、立ち去って行かれました。 昨日の出来事でした。 |
営業のヒント(税金)
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節税と言えば大袈裟ですが、、、、、、。 |




