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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(税金)

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昨日、買い物に行った時のことです。


レジに並んでいると、私の前の人が、 クレジットカード で支払いをされました。

今はキャッシュレスの時代で、カードは、簡単・スピーディーで便利ですね。

その方は、クレジットカード利用明細を受け取られましたが、別に領収書の発行を依頼されました。

クレジットカードを利用した時には明細書をもらいますが、それは、カード利用に関するお客様控ですので、

別に領収書が必要な時には、申し出ればもらうこともできます。

(今では、レシートみたいな形で、カード利用明細と領収書が一緒になっている所も多いですね。)

それで、店員さんは、手早く領収書を書き、そのお客さんに渡しました。


すると、そのお客さんは、“金額が3万円以上なのに印紙が貼ってない” と言い出しました。

すぐに、レジの若い女性の店員さんは、すいません、と謝り、印紙を探そうとしました。

私は、大きなお世話かも、、、と思いましたが、印紙はいらないと教えてあげました。




このことは、国税庁のH・Pにも載っています。


クレジットカード販売は、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭・有価証券の受領がないので

印紙の貼付は不要である、と国税庁から通達が出ています。

なので、3万円以上であっても印紙はいりません。

だだし、一つ条件があって、クレジットカードを利用したことが判るように、領収書の但書に、

<クレジットカード利用> とか <クレジットカードによる支払い> と記載しなければいけません。


ただ、カードはカードでも、キャッシュカードによる即時決済である、 デビットカード の場合は違います。

口座引落確認書とは別に、領収書を発行する時は、印紙貼付が必要です。




レジの店員さんは、そう言えばそうだった、みたいな感じでしたが、

そのお客さんは、納得してないような様子で、立ち去って行かれました。


昨日の出来事でした。


           

サラリーマンの節税

節税と言えば大袈裟ですが、、、、、、。



このようなことがありました。

あるサラリーマンのお客様です。

昨年、保険会社から送られてきた、生命保険料控除証明書を失くした為、

会社に提出しなかったと仰いました。

その為、年末調整に反映されなかった模様です。

そのお客様は、もうどうしようもないと諦められていましたが、そうではありません。


今からでも、生命保険料控除証明書を再発行してもらって、

自分で確定申告すればいいだけのことです。

今は簡単に自宅でできます。

国税庁のホームページに、確定申告書等作成コーナーがありますので、

そこにアクセスし、手順通りに入力するだけです。

そして、プリントアウトすれば、税務署提出用と自分の控えの、完成した確定申告書が出てきます。

それを、所轄の税務署に持参するか、郵送すれば完了です。





生命保険料控除は、控除額としては、一般5万円、年金5万円で最高10万円です。

例えば、一般だけの5万円の控除ができる人で、所得税還付が5千円程です。(税率10%の場合)

確定申告は面倒だし、5千円ぐらいいいや、と思っている方はいませんか?

実は、所得税だけでなく、住民税にも生命保険料控除があり、住民税までもが安くなるのです。



それに、もし子供さんが保育園に通われていたら、保育料は納税額で決まりますので、

安くなったおかげで、区分が一つ下がり、保育料が安くなるかも知れません。



所得控除ができて、税金が安くなるのなら、必ずやりましょう。




今年は、申告書の受付が、2月18日からになっておりますが、還付の場合は、

1月に入ったら提出できますので、忘れていた方は、今からでも出しましょう。

早く出せば、還付金も早く振り込まれます。

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