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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(法律)

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ある会社から慌てた様子で電話がありました。

それは従業員の雇用問題でした。



その会社は、一人の女性を試用期間を設けて雇い入れました。

その女性は、2日間は真面目に働きましたが、それ以降は一日おきに休み、

無断欠勤までするようになったそうです。

それで、10日くらい経ったところで、辞めてもらうことにしたそうです。

女性に辞めてもらうよう告げると、泣きながら謝ったそうなので、

社長はもうしばらく様子を見ることにしました。


しかし、2週間(14日間)を過ぎると全く出勤しなくなった為、正式に解雇を告げたところ、

女性は了承し、解雇した証明書を郵送してくれるよう頼んだそうです。


社長は、後日、解雇したことを書いた文書を郵送しました。

すると、その翌々日、解雇予告手当の数万円を請求する内容証明郵便が届きました。




解雇予告手当については、労働基準法の第20条に書いてあります。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」


実際、使用者を解雇しようとするには、使用者の権利を守るために、

一定の手続きを踏まなければいけません。

なので、会社側に落ち度がなくても、払わざるを得ないような感じがします。


でも、次の21条には、この解雇予告手当を支払わなくてもいい場合が書いてあります。

その払わなくていい者の中に、試用期間中の者とあります。

この女性は試用期間中で、雇ってから2週間しか経っていませんので払う必要はないようです。


しかし、よく読むと、試用期間中の者であっても、14日を超えれば払わなければいけないとなっています。

喜びもつかの間でした。

ですから、この女性はこの事を知っていたのでしょう、なんとか14日間雇用された事実を作ろうと

必死だった訳です。


会社から突然解雇されても、泣き寝入りしなくていいような、労働者を守る法律ですが、

それを逆手にとったようです。


社長は、労働基準監督署に相談したが無駄でした。


しかし、私に相談があったからには、それでは終わらせません。

他の法律に照らし合わせると、その女性のある重大な落ち度を見つけました。

社長がそのことを言ったら、女性は請求を取りやめたそうです。


その女性、随分慣れた様子だったみたいなので、

今度はあなたの会社の面接に来るかも知れません。








ところで、最近、保育園の娘が料理に凝っています。

先日も私にこれを作ってくれました。


イメージ 1



ちょっとビミョ〜ですが、お酒のつまみだそうです。


納豆と豆腐が入っていましたので、醤油をかけようとしたところ

ドレッシングをかけるようにと注意されました。


結果、かなりビミョ〜になりました。
      


     

取得時効

ブログを休んでいる間、お客様からいろんな相談がありました。

一つ一つ書いていきます。


この間の相談は土地の境界線問題で、その方の家屋が、

ちょっとだけ隣の土地にはみ出ている事が分かったそうです。


その方は、8年前に土地と当時築30年の家屋を購入しました。

なので、今から40年近く前から、家屋の一部が隣の土地に建っていたことになります。



借金には時効があることはご存知だと思います。

いわゆる消滅時効ですが、一定期間経過すると返済しなくて済むとういう法律です。

この逆みたいな感じの法律で、取得時効というのがあります。

一定期間(20年、占有開始時善意・無過失なら10年)占有していたら、

自分のものに出来るっていう法律で民法162条です。


この方の場合は、まだ8年しか経っていませんが、

前所有者からの占有の承継(民法187条)が出来ますので、

約40年間の占有期間があると考えました。

よって、問題なく時効取得を主張できると思いました。


しかし、そう簡単ではありませんでした。

実は、はみ出している隣の土地は、5,6年前、売買により所有者が変わっていました。

どういう事かと言うと、時効取得した後に現れた第三者に対しては、

登記なくして対抗することが出来ませんので、法的な解決は無理でした。

後で聞いてみたら、やはりお金を出して売買で解決したそうでした。



悪意を持って人の土地と知りながら占有しても、

20年経てば自分のものに出来ますので、

その気がある人は、頑張って下さい。








ところで、先月下旬の日曜日早朝から、用事がありましたので、

家族で佐賀に行きました。

もうすぐバルーン大会が始まるという時期だったので、

たくさんの気球が飛んでいました。


民家のすぐ上まで飛んできます。

イメージ 1


イメージ 2




娘の希望で、車でしばらく気球を追いかけましたが、

小道に入ってしまい、迷子になりました。




              
ある金融機関が不正を行っていました。

不正をされたのは私の父親です。


不正の内容は、詳しくは言えませんが、

担当者が、私の父親名義で勝手に契約をしていました。

署名は、担当者の代筆です。

印鑑は、担当者自身が用意したものでした。

しかも、その担当者が不正を働いた時、父は既に亡くなっていました。

この世にいない人物を契約者にして、契約を成立させていたのです。


私は、この金融機関に何度も話し合いに行きましたが、

悪いことをしたという認識がありませんでした。

その金融機関の顧問弁護士にも会って話をしましたが同じでした。


顧問弁護士には、担当者の行為に対する法的な見解を聞きましたが、

はっきりとした考えは聞けませんでした。


また、消費者契約法、金融商品販売法、など、

金融機関に関係ある法律についての見解も聞きましたが、

その顧問弁護士は、とぼけているのか、本当に知らないのか、

答えてはくれませんでした。


今、金融機関は、金融商品販売法に基づいて「勧誘方針」を制定しています。

それには、例えば、

「お客様の知識・経験・財産の状況を考慮して適切な勧誘を行います。」とか、

「お客様に対し、重要な事項を十分に説明いたします。」

とかが、書いてあります。

その金融機関の「勧誘方針」にも上記のようなことが書いてあり、

それに加え、「お客さまからのご質問やご照会には適切に対応します。」

の一文もありました。


なので、何も答えてくれない金融機関側と顧問弁護士に、

法律に基づいて制定されている「勧誘方針」の説明をし、明確な回答を求めました。

が、しかし、この顧問弁護士さん、金融機関の顧問弁護士でありながら、

ご存知なかったようです。

これでは話が進みません。


私は、何もお金を貰おうとは思っていません。

ただ不正が許せないだけです。

なので、これ以上、被害者を出さない為にも、告発することにしました。


イメージ 1

これを出して、どうなるか分かりませんが、

行動だけには移したいと思って、一晩かけて作りました。








それはそうと、こどもが二人とも熱を出してしまいました。

まさか!! と思いましたが、風邪でした。


今年は予防のために、加湿器を買おうと思っていますが、

いいのがあったら教えて下さい。


      
        

お客様と死因贈与の話

昨日、お客様に生命保険の提案をしました。

その中で、相続や贈与の話をしました。

すると、お客様から死因贈与の事を聞かれました。

なんでも、先日のテレビの刑事ドラマに、

死因贈与のことが出てきたそうです。





死因贈与とは、条件付きの贈与です。

その条件というのが、贈与する人の死で、

自分が死んだら○○を贈与する、とすることです。

あげる人は誰でもいい、となっていますので、

お世話になった他人に財産をあげることも可能です。

また、死因贈与は、贈与となっていますが、

贈与税ではなく、相続税の対象ですので、

もらった人も税金面で有利です。


それと、似たようなものに遺贈があります。

みなさんよくご存知と思いますが、

遺言(書)で財産を分けるようにすることです。

これもドラマでよく出てきます。


この、遺贈と死因贈与には大きな違いがあります。

それは、死因贈与は、財産をあげる人ともらう人が、

お互い合意して契約が成立していますが、

遺言書などで行う遺贈は、書いた人の一方的な単独行為です。


なので、遺贈では、遺言書を読んで初めて、

誰が、何を、いくら、もらえるかが分かります。

これも、ドラマのシーンではありがちです。








それはそうと、先日のことです。

息子が親戚のおじさんから遊びに連れて行ってもらい、

何かを買ってもらって帰ってきました。


袋から出すと、大きい箱で、

開けると、ガンダムのプラモデルでした。


余りにも多いパーツを見て、

息子は戦意を喪失したようなので、

暇な時に一緒に作ろうと置いていました。


すると、いつの間にか完成していました。

イメージ 1



実は、嫁がちょっとのつもりで作り始め、

それがはまったようで、

とうとう最後まで止められなかったようでした。


夜中に、何かこそこそしていたのは、

これだったのです。




        
また面倒な相談がありました。

保証人問題です。

借主が返済不能になり、保証人に返済を迫ってきたそうです。

債権書類を見たら、間違いなく連帯保証人になっていました。




保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類がありますが、

民法上、「保証人」には認められ、「連帯保証人」には認められない権利が、

3つあります。


貸主が保証人に返済を求めてきた場合、

保証人なら、先に借主に請求して下さいと言う権利がありますが、

連帯保証人には、その権利がなく、応じなければいけません。


差し押さえの場合も同様で、

保証人なら、先に借主の財産を差し押さえて下さいという権利がありますが、

連帯保証人にはありません。


また、連帯保証人には、もう一つ不利なことがあります。

それは、連帯保証人が複数人いたとしても、

一人の連帯保証人が、全額請求されることもあるということです。

保証人である場合、500万円の請求で、保証人が2人なら、

一人250万円支払えばいいことになりますが、

連帯保証人なら、何人いようと、

貸主は一番回収出来そうな人に全額請求が出来ます。



連帯保証は自分の借金と同じ、と言われるのは

このような理由からです。

なので、頼まれた時は、くれぐれも慎重にして下さい。








ところで、火曜日の夜10時、何してますか?

私は、トライアングルを見ています。


イメージ 1


誰が犯人でしょう。

原作では、『×××××』が犯人らしいのですが、、、。


トライアングルと言えば、

昔、同じ名前の3人組アイドルグループがいたの覚えていますか?

分からない人は「アイドル トライアングル」で検索してみて下さい。


覚えている人は、昭和の匂いがプンプンします。






           

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