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ある会社から慌てた様子で電話がありました。 それは従業員の雇用問題でした。 その会社は、一人の女性を試用期間を設けて雇い入れました。 その女性は、2日間は真面目に働きましたが、それ以降は一日おきに休み、 無断欠勤までするようになったそうです。 それで、10日くらい経ったところで、辞めてもらうことにしたそうです。 女性に辞めてもらうよう告げると、泣きながら謝ったそうなので、 社長はもうしばらく様子を見ることにしました。 しかし、2週間(14日間)を過ぎると全く出勤しなくなった為、正式に解雇を告げたところ、 女性は了承し、解雇した証明書を郵送してくれるよう頼んだそうです。 社長は、後日、解雇したことを書いた文書を郵送しました。 すると、その翌々日、解雇予告手当の数万円を請求する内容証明郵便が届きました。 解雇予告手当については、労働基準法の第20条に書いてあります。 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」 実際、使用者を解雇しようとするには、使用者の権利を守るために、 一定の手続きを踏まなければいけません。 なので、会社側に落ち度がなくても、払わざるを得ないような感じがします。 でも、次の21条には、この解雇予告手当を支払わなくてもいい場合が書いてあります。 その払わなくていい者の中に、試用期間中の者とあります。 この女性は試用期間中で、雇ってから2週間しか経っていませんので払う必要はないようです。 しかし、よく読むと、試用期間中の者であっても、14日を超えれば払わなければいけないとなっています。 喜びもつかの間でした。 ですから、この女性はこの事を知っていたのでしょう、なんとか14日間雇用された事実を作ろうと 必死だった訳です。 会社から突然解雇されても、泣き寝入りしなくていいような、労働者を守る法律ですが、 それを逆手にとったようです。 社長は、労働基準監督署に相談したが無駄でした。 しかし、私に相談があったからには、それでは終わらせません。 他の法律に照らし合わせると、その女性のある重大な落ち度を見つけました。 社長がそのことを言ったら、女性は請求を取りやめたそうです。 その女性、随分慣れた様子だったみたいなので、 今度はあなたの会社の面接に来るかも知れません。 ところで、最近、保育園の娘が料理に凝っています。 先日も私にこれを作ってくれました。 ちょっとビミョ〜ですが、お酒のつまみだそうです。 納豆と豆腐が入っていましたので、醤油をかけようとしたところ ドレッシングをかけるようにと注意されました。 結果、かなりビミョ〜になりました。 |
営業のヒント(法律)
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ブログを休んでいる間、お客様からいろんな相談がありました。 一つ一つ書いていきます。 この間の相談は土地の境界線問題で、その方の家屋が、 ちょっとだけ隣の土地にはみ出ている事が分かったそうです。 その方は、8年前に土地と当時築30年の家屋を購入しました。 なので、今から40年近く前から、家屋の一部が隣の土地に建っていたことになります。 借金には時効があることはご存知だと思います。 いわゆる消滅時効ですが、一定期間経過すると返済しなくて済むとういう法律です。 この逆みたいな感じの法律で、取得時効というのがあります。 一定期間(20年、占有開始時善意・無過失なら10年)占有していたら、 自分のものに出来るっていう法律で民法162条です。 この方の場合は、まだ8年しか経っていませんが、 前所有者からの占有の承継(民法187条)が出来ますので、 約40年間の占有期間があると考えました。 よって、問題なく時効取得を主張できると思いました。 しかし、そう簡単ではありませんでした。 実は、はみ出している隣の土地は、5,6年前、売買により所有者が変わっていました。 どういう事かと言うと、時効取得した後に現れた第三者に対しては、 登記なくして対抗することが出来ませんので、法的な解決は無理でした。 後で聞いてみたら、やはりお金を出して売買で解決したそうでした。 悪意を持って人の土地と知りながら占有しても、 20年経てば自分のものに出来ますので、 その気がある人は、頑張って下さい。 ところで、先月下旬の日曜日早朝から、用事がありましたので、 家族で佐賀に行きました。 もうすぐバルーン大会が始まるという時期だったので、 たくさんの気球が飛んでいました。 民家のすぐ上まで飛んできます。 娘の希望で、車でしばらく気球を追いかけましたが、 小道に入ってしまい、迷子になりました。 |
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ある金融機関が不正を行っていました。 不正をされたのは私の父親です。 不正の内容は、詳しくは言えませんが、 担当者が、私の父親名義で勝手に契約をしていました。 署名は、担当者の代筆です。 印鑑は、担当者自身が用意したものでした。 しかも、その担当者が不正を働いた時、父は既に亡くなっていました。 この世にいない人物を契約者にして、契約を成立させていたのです。 私は、この金融機関に何度も話し合いに行きましたが、 悪いことをしたという認識がありませんでした。 その金融機関の顧問弁護士にも会って話をしましたが同じでした。 顧問弁護士には、担当者の行為に対する法的な見解を聞きましたが、 はっきりとした考えは聞けませんでした。 また、消費者契約法、金融商品販売法、など、 金融機関に関係ある法律についての見解も聞きましたが、 その顧問弁護士は、とぼけているのか、本当に知らないのか、 答えてはくれませんでした。 今、金融機関は、金融商品販売法に基づいて「勧誘方針」を制定しています。 それには、例えば、 「お客様の知識・経験・財産の状況を考慮して適切な勧誘を行います。」とか、 「お客様に対し、重要な事項を十分に説明いたします。」 とかが、書いてあります。 その金融機関の「勧誘方針」にも上記のようなことが書いてあり、 それに加え、「お客さまからのご質問やご照会には適切に対応します。」 の一文もありました。 なので、何も答えてくれない金融機関側と顧問弁護士に、 法律に基づいて制定されている「勧誘方針」の説明をし、明確な回答を求めました。 が、しかし、この顧問弁護士さん、金融機関の顧問弁護士でありながら、 ご存知なかったようです。 これでは話が進みません。 私は、何もお金を貰おうとは思っていません。 ただ不正が許せないだけです。 なので、これ以上、被害者を出さない為にも、告発することにしました。 これを出して、どうなるか分かりませんが、 行動だけには移したいと思って、一晩かけて作りました。 それはそうと、こどもが二人とも熱を出してしまいました。 まさか!! と思いましたが、風邪でした。 今年は予防のために、加湿器を買おうと思っていますが、 いいのがあったら教えて下さい。 |
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昨日、お客様に生命保険の提案をしました。 その中で、相続や贈与の話をしました。 すると、お客様から死因贈与の事を聞かれました。 なんでも、先日のテレビの刑事ドラマに、 死因贈与のことが出てきたそうです。 死因贈与とは、条件付きの贈与です。 その条件というのが、贈与する人の死で、 自分が死んだら○○を贈与する、とすることです。 あげる人は誰でもいい、となっていますので、 お世話になった他人に財産をあげることも可能です。 また、死因贈与は、贈与となっていますが、 贈与税ではなく、相続税の対象ですので、 もらった人も税金面で有利です。 それと、似たようなものに遺贈があります。 みなさんよくご存知と思いますが、 遺言(書)で財産を分けるようにすることです。 これもドラマでよく出てきます。 この、遺贈と死因贈与には大きな違いがあります。 それは、死因贈与は、財産をあげる人ともらう人が、 お互い合意して契約が成立していますが、 遺言書などで行う遺贈は、書いた人の一方的な単独行為です。 なので、遺贈では、遺言書を読んで初めて、 誰が、何を、いくら、もらえるかが分かります。 これも、ドラマのシーンではありがちです。 それはそうと、先日のことです。 息子が親戚のおじさんから遊びに連れて行ってもらい、 何かを買ってもらって帰ってきました。 袋から出すと、大きい箱で、 開けると、ガンダムのプラモデルでした。 余りにも多いパーツを見て、 息子は戦意を喪失したようなので、 暇な時に一緒に作ろうと置いていました。 すると、いつの間にか完成していました。 実は、嫁がちょっとのつもりで作り始め、 それがはまったようで、 とうとう最後まで止められなかったようでした。 夜中に、何かこそこそしていたのは、 これだったのです。 |
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また面倒な相談がありました。 保証人問題です。 借主が返済不能になり、保証人に返済を迫ってきたそうです。 債権書類を見たら、間違いなく連帯保証人になっていました。 保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類がありますが、 民法上、「保証人」には認められ、「連帯保証人」には認められない権利が、 3つあります。 貸主が保証人に返済を求めてきた場合、 保証人なら、先に借主に請求して下さいと言う権利がありますが、 連帯保証人には、その権利がなく、応じなければいけません。 差し押さえの場合も同様で、 保証人なら、先に借主の財産を差し押さえて下さいという権利がありますが、 連帯保証人にはありません。 また、連帯保証人には、もう一つ不利なことがあります。 それは、連帯保証人が複数人いたとしても、 一人の連帯保証人が、全額請求されることもあるということです。 保証人である場合、500万円の請求で、保証人が2人なら、 一人250万円支払えばいいことになりますが、 連帯保証人なら、何人いようと、 貸主は一番回収出来そうな人に全額請求が出来ます。 連帯保証は自分の借金と同じ、と言われるのは このような理由からです。 なので、頼まれた時は、くれぐれも慎重にして下さい。 ところで、火曜日の夜10時、何してますか? 私は、トライアングルを見ています。 誰が犯人でしょう。 原作では、『×××××』が犯人らしいのですが、、、。 トライアングルと言えば、 昔、同じ名前の3人組アイドルグループがいたの覚えていますか? 分からない人は「アイドル トライアングル」で検索してみて下さい。 覚えている人は、昭和の匂いがプンプンします。 |




