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今日は、現在サラリーマンの方と、起業に向けての打ち合わせでした。
店舗も決まり、融資の承認も下り、準備は進んでいます。 ただ一つ問題が。 会社が辞めさせてくれないそうです。 自ら辞める場合、労働基準法には規定がありませんので、民法の規定に従います。 就業規則があるにしても、ちゃんとした手順を踏めば辞めることは困難ではありません。
手順を説明したら安心してお帰りになられましたが、その後もう一つ大仕事が。 水槽の掃除と水換えです。 メダカ1匹と金魚6匹。
先程、終わりました。 福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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当オフィスで、3年近く働いてくれた女性の従業員が12月をもって退職します。
まだ早いですが、お疲れ様でした。
宅建やFPの資格を持っていますから、今後、活躍することを願っています。
ちなみに、、、うちの従業員、このポスターの人ではありません。
ちなみに、、、この人に似ているわけでもありません。
ちなみに、ポスターのモデルは、「 鈴木ちなみ 」 さん。
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生命保険入院給付金請求手続き、
たまに依頼があります。 通常は、保険会社の担当者の方が手続きしてくださりますが、当オフィスに依頼がくるのは、 ほとんどが通販型の保険会社の分です。
今は、
入院のみの請求(手術なし)の場合、病院の診断書は必要なく、領収書のコピーだけでよい。
とか、 複数の保険会社へ請求するときで、病院からの診断書が必要な場合は、診断書が他社の 用紙であっても、そのコピーでよい。
など、親切な取り扱いになっているところが多くなりました。
診断書を病院に頼む場合、1通5,000円、高いところは7,000円(税抜)くらいかかりますので、
無駄のないようにしなければいけません。
今日は、診断書を取得するため、委任状をもって病院に走ります。
→ 分かっているとは思いますが、本当に走って行くのではなく、車ですから。
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今年の行政書士試験まで、あと5日です。
受験される方は追い込みですね。
私が受験した時の今の時期というのは、
憲法、民法、行政手続法、行政事件訴訟法、国家賠償法 の最高裁の判例を、特に、、、
合憲か・違憲か
処分に当たるか・当たらないか
原告適格を有するか・有しないか
請求は適法か・不適法か
等、OKかNGかをポイントに、判例六法を見て覚えていました。
最後の一週間は、これだけしていました。
私の年の試験問題は、判例を問うものが多く出たので助かりました。
商法は、初めから捨ててました。
しかし、行政書士になってからは、商法はとっても大事ですから!!
以上、大したアドバイスにはなりませんが、力を出し切ってください。
やっぱりこの時期になると、自分が必死に勉強して、緊張して会場入りし、
始まる前の教室では更に緊張したのを、昨日のことのように覚えています。
今行政書士として仕事してますが、その気持ちは忘れないようにします。
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建設業を営んでいる方が建設業許可を取得するための申請書類作成や申請手続きも、
行政書士の大事な業務です。
そこで、建設業許可申請用ソフト(行政書士用)の入替えを行いました。
建設業者さんからの依頼にも、よりスピーディーに対応できると思います。
そのためにも、今から動作確認をして、新しいソフトに慣れておこうと思います。
それと、ちらほら、忘年会の誘いもきています。
大量のお酒にも慣れておこうと思います。
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建設業許可申請(許可区分、許可要件等)について
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