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内容証明の作成も行政書士の業務の一つです。
今回は、家賃滞納の借家人さんへ、支払いを催促する内容証明の作成でした。
内容証明には行政書士名も記載しますので、法律的専門家が絡んでいるのは、
一目瞭然です。
そのお陰かどうか、今まで無視し続けていた借家人さんからすぐに連絡があり、
話し合いのテーブルにつくことができたそうです。
一先ずはお役に立ててよかったです。
でも、大家さんにとっては滞納家賃を回収するまではまだまだ油断できません。
このような依頼があった際には、賃貸借契約書を見ます。
通常は、連帯保証人がついています。
例えば、借家人さんに家賃を催促しても、無視されたり、流されたりした場合は、
直接、連帯保証人へ催促した方が効果が早い場合もあります。
今回、借家人さん宛ての内容証明を作成しましたが、保証人さん宛てでの作成も
可能ですので、ご相談ください。
話は変わりますが、先日、お客様よりいただいたお菓子を紹介します。
いいネーミングです。
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全国の地方公共団体の、「健全化判断比率」と「資金不足比率」 が公表されています。
この「健全化判断比率」と「資金不足比率」は、地方公共団体の財政破綻を未然に防ぎ、
財政再生や健全化を図るためのもので、平成19年6月に公布された「地方公共団体の
財政の健全化に関する法律」 により、公表が義務付けられています。
この機会に、お住まいの市町村の財政状況をホームページで調べてみてはどうでしょう。
我が市の財政は、健全な状態です、とありました。
市は健全ですが、我が家の財政も頑張って健全化を維持していかないといけません。
ところで、昨日、ホークスが勝って気分よく食べた深夜のラーメン。
食生活の健全化はダメなようです。
福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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依頼があった自動車の名義変更手続きに行ってきました。
数ヶ月前に相続が発生し、預金や不動産の名義変更は終わっていたようですが、
自動車の手続きだけ忘れていたそうで、当オフィスに手続きの依頼がありました。
手続き自体は難しくないのですが、県外の陸運局だったため、あたふた。
その後、陸運局を終え、軽自動車の手続きのために軽自動車協会へ行く途中には
道に迷う始末。
手続きに関することは頭に入っていましたが、地図は頭に入っていなかったようです。
ところで昨日は、地区の運動会でした。
運動会には、我が市のキャラクターが来てました。
かすがくん と あすかちゃん
福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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依頼があった相続手続き、無事、業務が完了しました。
当初は、相続人の方が、ご自分で戸籍関係の書類を集められていましたが、
結婚前の本籍は県外でしたし、戸籍と言っても、現在の戸籍謄本だけではなく、
戸籍謄本からさかのぼった改製原戸籍、それから出生の記載のある戸籍まで
更にさかのぼらなくてはいけません。
それで、戸籍謄本集めを途中で断念し、今後の全ての手続きに関しての依頼が
当オフィスにあったわけです。
戸籍集めは1週間で終わり、戸籍が全部揃ったことで、相続人が確定できました。
その後、相続人の話し合いの内容に沿って、遺産分割協議書を作成し、
それを基に、遺産の分割手続きに入りました。
主な資産は、預金や株式等の金融資産と不動産でした。
金融機関の一般的な手続きはこうです。
銀行には、戸籍謄本や遺言があれば遺言書、遺産分割協議書などを持参します。
委任状も持参しますので、用紙には代理人として私が記入し、私の実印を押せば、
その場で手続きは終わります。
実際の振込みは約1週間後になります。
郵便局(ゆうちょ銀行)には、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
後日、当オフィスに記入する書類が郵送されてきて、代理人の私が記入します。
記入したら最寄の郵便局へ持参します。
その後、不備がなければ約2週間で指定の口座へ振込みになります。
郵便局での注意点は、委任状には、具体的な貯金種類と口座番号を記載しなければ
いけないことです。
分からない場合は、郵便局に、現存照会(現存調査)を依頼します。
この現存照会(現存調査)も、委任状があれば誰でも出来ますし、当オフィスに依頼が
あったものは、ほとんど私がやっています。
証券会社にも、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
その後、相続人宛に書類が郵送され、それに記入し、返送すれば終わりです。
ただ、相続人がその証券会社に口座がなければ少し面倒かもしれません。
このように、銀行や郵便局、証券会社など金融機関の相続手続きは、
ご自分で出向かなくても、ほとんどが委任で手続きが出来ます.。
このところ、遺言を含めた相続関連の依頼や相談を多くいただきます。
困ったときにはご相談ください。
ところで、今夜はCS第3戦!!
今日は勝ってもらいたい。 (写真は2013年5月のものです)
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ちょっと前ですが、猫ひろしがマラソンに出ていました。
今はカンボジア国籍ですね。
そこで、そう簡単に国籍って変えられるの?という疑問か湧いてきます。
結婚などは別として、受け入れ先の国には、基準や審査があるのだとは思いますが、
日本にも国籍についての法律があります。
最高法規の憲法です。
【憲法22条 第2項】
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
国籍を離脱する自由が日本国民にはあるのです。
猫ひろしを見るたびに、この条文を思い出します。
というか、今日は、六法を開いて、この条文を見たら、猫ひろしを思い出しました。
ところで、今週1,000円GETしました。
毎週毎週、夢は見ているのですが、なかなか大きいのは来ません。
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