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数日前にYahooニュースでもちょっとだけ話題になっていた、婚前契約書。
当オフィスでは、作成依頼を受けたことはありませんが、以前相談はありました。
婚前契約書とか結婚契約書と呼ばれるもので、文字通り、必ず、結婚前に契約締結して
おかなければいけません。
それは、民法に次のような規定があるためです。
【民法754条】(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
なので、契約は結婚前の他人同士の時にしておいた方がよろしいかと思います。
ただ、ここで疑問が湧いてきます。
離婚する際に、夫婦で取り決めた内容を文書にする、離婚協議書です。
親権や養育費、慰謝料、財産分与の額、その他諸々を決める時、大抵の方は、まだ離婚が
成立していません。法律上、夫婦です。
折角、離婚協議書を作成しても、離婚届を提出する前に取り消される心配もあります。
しかし、この場合は心配いりません。
理由を書けば長くなりますので省略しますが、簡単に言えば、法律の解釈により民法754条は
適用されず、夫婦間でした契約でも取り消されることはありません。
それと、民法756条に、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその
登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」 とあります。
これは、婚姻前に、「夫婦財産契約書」 を作成すれば、法律で決められた内容と異なる内容と
することができますが、あくまで財産についてのみです。
また、法務局にて登記しなければいけません。
一方、婚前契約書は、内容については財産だけとは限らず、登記も必要ありません。
いろいろ考えたら難しいですね。
これからご結婚される方には、夢のない話をしてすみません。
ご相談は、福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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離婚は多いと聞きますが、当オフィスにも、離婚に関する相談や依頼は
コンスタントにやってきます。
ご夫婦での取り決めを文書にした離婚協議書の作成や、
離婚給付公正証書の原案作成が主ですが、作成するにあたりその過程が大変です。
養育費や慰謝料の金額
財産分与の範囲
持ち家をどうするか
親権
面会交流の方法
など、もめる内容は様々です。
中には、今後子供とは面会しなくてもよいから支払う養育費を抑えたい、という方や、
養育費や慰謝料や財産分与を決めないまま離婚してしまった、という方もいらっしゃいました。
離婚後でも金銭的な取り決めは出来ますが、結構大変です。
先日、以前ご依頼いただいた方から連絡がありました。
離婚協議が上手くいかず、その後裁判所での調停になったのですが、
それが無事終わったということでした。
相手は弁護士、その方は自分で臨まれましたが、ほぼ上手くいったそうです。
協議の際、当オフィスで作成した離婚協議書の原案が役に立ったようです。
離婚するとなると、先ずはご夫婦で協議し、それがダメなら調停、それがダメなら訴訟(裁判)と、
順番を踏まなければいけません。
ある本によると離婚の90%が協議離婚らしいです。
離婚協議の手続きまでが行政書士の仕事ですので、ご用があればご相談ください。
福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
ホームページ https://www.gyosei223.com/
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中小企業庁は、事業者に対して、補助金の交付事業を行っています。
私は、中小企業庁から、 「補助金専門家」 として登録されていて、
補助金申請書類の作成サポートの仕事もやっています。
申請サポートを希望する方が、サポートの申し込みをすれば、補助金専門家が、
希望の日時・場所に派遣されるという形です。
補助金は、申請すれば誰でも受けられるということではなく、審査があります.。
私の任務は、審査に通るように、申請書にてアピールすべきポイントや、記載の不備がないかを、
チェック・アドバイスすることです。
このサポートは、無料で、2時間まで受けることができます。
私達専門家は? と言うと、その分、国から報酬をもらうことができます。
それで、6月にサポートにお伺いした会社が、見事、審査に通ったということで御礼の電話をいただきました。
こちらとしても嬉しい限りです。
中小企業庁の補助金として、「創造補助金」 「新ものづくり補助金」 「まちづくり補助金」 「にぎわい補助金」
などがあります。
現在、募集は終了していますが、今後、また募集が始まるかも知れません。(確信はありませんが)
その時は、事業内容にマッチする事業者の方は、検討されてみてはどうでしょう。
申請書類の作成に関しては、文章力も大切ですし、財務知識も必要で、全てご自分でされる方は、
大変面倒だと思います。
でも、採択されれば、資金面、財務面で楽になることは間違いありません。
何かあればご相談ください。
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今日は、仕事の合間の1時間、大池公園にウォーキングに行ってきました。
最近、食べ過ぎのせいか体重が増えてしまい、これからダイエットです。
目標、あと1週間で−3kgです。
早速ですが、金曜日に依頼があった、準消費貸借契約書の作成に取り掛かりました。
お金の貸し借りの際に作成するものに金銭消費貸借契約書というのがありますが、
今回は 「準」 がついています。
どちらも、金銭の支払いを目的とする点は同じですが、本来の金銭消費貸借が、
もともと金銭を交付するものであるのに対し、準消費貸借は、代金の支払義務から
発生したもので、金銭を交付したわけではない点が異なります。
例えば、AさんがBさんに自動車を売って、Bさんが代金を支払っていない場合、
Bさんが負っている代金債務を、BさんがAさんから借金をしたようにすることです。
詳しく知りたい方は、調べてみてください。
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行政書士の業務の一つに、遺言に関することがあり、最近は、遺言書の書き方や
公正証書遺言の作成の仕方など、依頼や相談が多くあります。
先日、遺言に関する専門書を本屋さんで見つけました。
「事例にみる 遺言の効力」 大阪弁護士会 遺言・相続センター編集
専門書ですので、5,000円近くします。
ただ、見つけたところが、あの有名な中古本屋さん。
このような本があること自体珍しいと思いますし、定価の30%引きの値段でした。
新品同様です。
今日は、これを読んでの勉強です。
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