|
昨日は朝から行政書士の仕事で、隣の県まで行ってきました。
お昼は、ハンバーグ屋さんに入りました。
とてもやわらかく、口の中でとろけるようなハンバーグでした。
そこは、7〜8人のカウンター席しかなく、とても狭いのですが、なかなか有名なお店です。
今日は、そのグルメレポートではありません。
中に入ると、3人のお客さんがいて、間もなく食べ終わるところでした。
私は、カウンターの端に座って、来るのを待っていました。
すると、3人のうちの2人が、たばこを吸いはじめました。
狭いお店ですので、すぐ煙たくなります。
私は、煙で目が痛くなったので、お店の人に、ドアを開けてもいいですか? と尋ねました。
すると、わけが分かったのか、ドアを開ける代わりに、もう一つの換気扇を付けてくれました。
それで何とかよくなりました。
カウンターには灰皿が置いてありましたので、たばこは吸ってもいいということでしょう。
しかし、日本には、健康増進法 という法律があります。
その25条には、
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
という 受動喫煙を防止する 条文があります。
これは、受動喫煙の被害の責任を、たばこを 吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたものです。
お店側が対策をしなければいけないということです。
たばこを吸わない者にとっては、この法律をもっと認知してもらいたいと思いました。
ちなみに、これは努力義務なので、お店側が対策を講じなくても、今のところ罰則はありません。
|
→ 行政書士の業務ブログ
[ リスト | 詳細 ]
|
うちのオフィスには、離婚の相談や、浮気相手への慰謝料請求の依頼が多くあります。
離婚の相談には、既に別居中の方も相談に来られますが、別居されている方で忘れてはいけないのが、
婚姻費用です。
夫婦が婚姻生活をしていく上で必要な生活費のことを 『婚姻費用』 といいます。
婚姻費用、簡単に言えば生活費ですが、民法760条には、夫婦で分担するように決められています。
なので、別居中であろうと法律上は夫婦ですので、別居が解消、または、離婚が成立するまで、生活費は
分担しなければいけません。
例えば、妻が専業主婦であったり、収入があったとしても生活するのに不足する場合は、別居していても、
相手方に婚姻費用(生活費)を請求できます。 (婚姻費用分担請求)
金額等は、夫婦の話し合いで決めますが、決まらない時は、家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立て
ます。
既に別居している場合、いつから貰えるかというと、特に調停になれば、「請求をした時から」 というのが多い
みたいです。 なので、請求は早いうちに、、、。
婚姻費用分担請求や、浮気相手への慰謝料請求は、当行政書士オフィスでもやっておりますので、
ご依頼下さい。
|
|
今日はオフィスにこもって、公正証書の勉強をしていました。
受託している仕事のうち、今後2つの事案で公正証書を作成する流れになるので、今のうちに勉強しています。
公証役場で手続きしますが、その前に、原案を作ったり、委任状をもらったり、必要書類の準備とか、
これで報酬をいただくわけですから、間違わないようにしなければいけません。
勉強が終わったら、昨日ビデオにとってる 『半沢直樹 最終回』 を見るつもりです。
|
|
梅雨ですね。
うちの子供の小学校、明後日の日曜日が運動会ですが、どうも天気があやしいようです。
延期になったら火曜日です。
日曜日にしか見に来れない方には申し訳ないのですが、平日の方がゆっくり見れます。
(確か、2年前でしたか、延期になって平日開催でした。)
それはそうと、月曜日は朝から熊本で仕事です。
うちの事務所は開設して丸9年になりますが、半数以上が県外のお客様です。
佐賀が一番多く、長崎、熊本、あと兵庫、大阪にもいらっしゃいます。
仕事ならどこにでも行きますので、お声を掛けて下さい。
熊本には知り合いもいるので、仕事が終わったら会ってこようと思っています。
これ読んでたら、連絡下さい。
|
|
変なインターネットに接続して、クレジット契約させられることではありません。
抗弁の接続 とは、クレジット会社に対して、売買契約に問題がある場合はお金を払いません、
と言える権利のことです。
抗弁権の接続、支払停止の抗弁権とも呼ばれています。
例えば、、、
お店で商品をクレジットやローンで買ったとします。
でも、その後、商品の引渡しが行われなかったり、商品に欠陥があったり、見本やカタログと違いすぎていたり、
といった場合、クレジット会社からの支払請求を拒絶できるのです。
クレジット会社としては、商品の売買契約とクレジット契約は別個のもの、と言うかもしれませんが、消費者割賦法
という法律で拒絶できるようになっています。
それには規程があります。
一部抜粋
↓
*2ヶ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
*支払総額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)であること
*割賦販売法の定める指定商品であること など
もちろん、販売業者への通知、クレジット会社への通知、銀行への引き落し停止の依頼 などの手続きが必要です。
手続きに関しては、行政書士のわたくしにご相談下さい。
最後に注意点ですが、、、
これは、クレジット会社への支払いを拒絶することが出来ますが、一時的なものです。
販売業者と交渉している間において、クレジット会社への支払いを一時的に停止させることであって、
債務(支払義務)がなくなるわけではありません。
しかし、売買契約も無効、クレジット契約も無効と出来る場合もありますので、このような事態に陥った時には、
是非ご相談下さい。
福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス 行政書士 堤 和久
お問い合わせはお電話かメールにて
ホームページ https://www.gyosei223.com/
|




