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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(保険)

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生命保険会社は、毎月25日前後が、締め切りとなっています。

私が取り扱っている保険会社の一つも、今日が締め切りで、今日の午後5時をめどに、保険会社に

申込書類を提出すれば、今月の計上ということで、来月、手数料が入ってくるようになります。



昨日訪問させていただいたお客様ですが、今日の午前中の予定で、

保険契約の約束をさせていただきました。

その方は、他県のお客様ですが、今日の締め切りには、十分間に合うと思っていました。

ですが、その後アポイントが入りましたので、時間的に微妙な感じになってきました。



別に、来月分としての計上でも問題ないのですが、今日の午前中の契約というのが、

一時払いの契約で、保険料も相当な金額です。

それで、私の収入である募集手数料も、いい金額になります;)

会社への提出が一日違っただけで、私の口座への、募集手数料の振込みが、一ヶ月ずれ込むことに

なりますので、できるなら今月計上にしたかったのです。



どうにかならないものか、昨日のうちに、保険会社に電話しました。

そしたら、明日(27日)の、朝10時ごろまでなら大丈夫と言われましたので、ほっとしました。

しかし、明日の朝もアポイントがありますので、早朝には出かけなければいけません。


もう無理だな、と思っていたら、宅配便で、朝10時までに届く時間便を思い出しました。

でも、調べていくうちに、郵便局にも、このようなサービスがあるのを知りました。

『 モーニング10(翌朝10時郵便)』 というものです。

料金も、宅配便の 約 1/3 です。



今日の午前中、予定通り、契約手続きを済ませると、申込書類を送ろうと、郵便局に走りました。

窓口に行き、私は、受付のお姉さんに、大声で、

『 モーニング10(じゅう)でお願いします!! 』


と言うと、そのお姉さんは、にこっと笑い、

『 はい! モーニング10(テン)ですねっ!! 』


気持ちいい返事でした。

私はちょっと恥ずかしかったですが、、、、、、、。



きっと明日には、書類が保険会社に届き、来月には間違いなく、手数料が入ってくることでしょう。


私は、安心して、次のお客様へ向かうことが出来ました。
        
お客様から、悲しい知らせがありました。

お母様が、入院して手術をされたという内容でした。

それで、生命保険の給付金請求手続きの依頼でした。

私が病名を聞いたところ、がん でした。

12月にお会いした時には、大変お元気でした。

しかし、1月に入って体調がおかしくなり、診察の結果、がんが判明したとの事でした。

今すぐ命が、、、、ということはないと聞いて、少し安心しました。




がんでの入院・手術の給付金請求の場合、注意しなければいけないことがあります。

≪保険販売をしている者にとっては、当たり前のことですが。≫

それは、本人にがんの告知をしているかどうかで、対応が違ってくるという事です。

医療保険・がん保険などで、契約者と被保険者が同じ場合(大半がそうなっていると思います)、
そのご本人(=受取人)が、保険会社に通知し、必要書類を提出して、給付金を受け取るように
なっています。

  *がん保険には、受取人を指定できる会社もあり、その場合は受取人が請求することになります。



もし、告知をされていない方が、自分で手続きをしなければいけないのならば、保険会社に提出する
ために病院からもらった診断書を見て、病名を知ってしまう危険があります。



でも、約款には、こうも書いてあります。
支払事由の生じた給付金の受取人が被保険者で、その被保険者に給付金を請求できないつぎの各号に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類およびその事情を証明する書類を提出し、会社の承諾を得たうえ、被保険者に代わって給付金を請求することができます。

  (1)傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができないこと
  (2)傷病名の告知を受けていないこと
  (3)その他前2号に準じた状態であること


私達、保険販売に携わっている者は、状況を把握した上での対応が必要であり、それが義務でもあります。

しかし、心ない保険担当者が手続きを間違い、病名が知れてしまった事があったと、以前聞いたことがあります。

皆さんも、皆さんのご家族が、もしこのような事になった時、こういった手続きの仕方があると知っていれば、最悪な事態を二重に防ぐ事が出来ると思います。




詳しい事は忘れましたが、悪い事例を、もう一つ思い出しました。

次のようなことです。

給付金請求は、上記のような正規の手続きを踏んで、奥様がされました。

そこまでは、問題ありませんでしたが、告知をされていない、がん患者の方が、
生命保険会社からの多額の振込みがあっている通帳を見て、がんだと気付いたというのです。

その方は、その保険会社に契約があるというのは、自分で契約したわけですので、もちろんご存知です。

でも、実は、その保険会社での契約というのは、がん保険だけだったのです。

そこからの振み込みだということで分かったのですね。




実は、私の亡くなった父もがんだったのですが、本人には最後まで、がんであることは告知しませんでした。

それで、父が生存中、ある保険会社で、入院給付金請求時に問題が起きました。

それは、後日に。
昨日の事もあり、久しぶりに、約款を読み返してみました。

約款の内容を理解するのは、最低限の事だと再認識です。



それで、医療保険の約款を読んでいると、一つ思い出した事があります。


それは、、、、、、、


今までに、私のお客様で、お二人いらっしゃいました。

お一人目は、仕事中、手の指を骨折されました。

お二人目は、バスケットの練習中、同じく、手の指を骨折されました。


お二人とも、指の中に、骨を固定するための針金を入れる手術をされました。



約款には、手術給付金の対象になる手術の種類が記載されていますが、

≪ 手指・足指は除く ≫ と書いてありますので、

手・足の指の部分だけの手術は、手術給付金の対象外という事です。


従って、そのお二人には、手術給付金は支払われませんでした。


お一人目のお客様は、その時、一泊二日で入院されましたので、

もちろん、2日分の入院給付金は、お受け取りになりました。



どのようなケースでも、事前に知っていると、知らないとでは、大違いです。

プロなら、知っていて当たり前なんですが。




最後に一つ付け加えておきますが、(実際このような手術が行われるかどうかは分かりませんが)

もし、指に入れた針金が、指の付け根を通り越し、ちょっとでも掌の部分にまできていたら、

手術給付金の対象となるようです。
今日、外回りから帰ると、保険会社からメールが届いていました。

先日、お客様が、白内障で入院され、手術をされましたので、

その給付金請求の手続きが、完了した通知でした。




その手術は両目で、日をずらしてされました。

ですので、2回されたことになります。



私は、同じ手術ですので、手術給付金に関しては、1回分しか出ないことを、お客様に伝えていました。


それは、約款に、

会社は、被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、
対象となる手術および給付倍率表に定める給付倍率の高いいずれか1種類の
手術についてのみ手術給付金を支払います。
と書いてあったからです。


約款とは、契約内容に関する事、各種手続きの仕方などが書いてあり、保険契約をされている方は、

冊子みたいなものをお持ちと思います。




しかし、保険会社から来たメールには、2回分の手術給付金が出るようになっていました。


またよく約款を読み返してみました。

やはり、私が、解釈を間違えていたのです。


お客様に、ご迷惑がかかったわけではありませんが、

私は、一時的でも嘘の説明をしていたのです。


保険契約の上で、約款に書かれている事がすべてです。

今まで、私は、約款の内容は熟知していたつもりでした。

つもりではだめですね。

反省です。




その後、お客様に連絡したところ、思っていたより多くの給付金だったので、

大変喜ばれました。


しかし、、、、もし、これが逆だったら、、、。

2回分出ますよ、と言っておいて、実際は1回分しか出なかったら、、、、、、


そう考えるとぞっとします。



今回は、事なきを得ましたが、まだまだ勉強が足りません。



<(_ _)>
更新型の保険にご加入で、そろそろ保険料がアップするという方から、

保険見直しの依頼がありました。

それで、見直しのご提案をさせて頂き、その後OKをもらい、訪問してきました。




そのお客様宅で、ちょうど、生命保険の契約手続きの最中でした。

“ピンポーン”とチャイムがなり、お客さんが来られました。

すると現在ご加入の保険会社の女性外交員の方でした。



最近、そのお客様は、何度か保険会社に問い合わせをされていましたので、

担当者が何かを察し、訪問したのでしょう。



契約当時の担当者は、保険会社を辞めていて、その後、保険会社からはご無沙汰だったらしく

そのお客様と女性の担当者とは初対面でした。



女性の担当者は、しばらくの間、保険について説明をし、最後に、

「これから、○○様の一生涯、保険のお世話は、わたくしがさせていただきます。」

と言ったそうです。

少し離れた応接間にいた私にも、そう聞こえました。



女性担当者が帰った後、そのお客様は、笑ったような、困ったような、変な顔で入って来られました。



私が訳を聞くと、、、、、


そのお客様というのは、30代半ばの主婦です。

保険会社の女性担当者は、どう見ても年上、推測で、50過ぎ、60近くかも知れないとのことです。


それで、そのような年齢の人から、私の一生涯の保険のお世話をすると言われ、笑いそうになった

と言われました。




確かに、年上の人に言うのなら説得力や可能性もあるのですが、、、。



その女性担当者にとっては、気に入って使っているセールストークかも知れませんが、

相手に応じて使わなければ逆効果ですね。

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