福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(保険)

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全16ページ

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

[ 前のページ | 次のページ ]

早寝早起き、毎日運動を欠かさない、健康重視の今日この頃です。

一日が始まりました。

今から仕事に出掛けます。





私は、営業かばんを2つ持っています。


イメージ 1




2つとも、エルメスです。


イメージ 2




後ろに見えるのは、8年前に買ったもので、だいぶ使い込んでいます。

パソコンやたくさんの資料が入りますので、ニード喚起やプレゼンなど、

通常の訪問の時に使います。




手前にあるのは、3年前に買ったものです。

このかばんは、特別な日、つまり契約がある時にしか使わないようにしています。





今日は、契約が2件、待っています。

もちろん、今日は手前のかばんで行きます。



もっと、もっと、このかばんを使う回数が増えると嬉しいですね。


もっと、もっと、努力も必要です。



(^^)/

自分の年金加入記録

ちょっと前まで、あんなにやかましく言っていた年金問題、

最近あまり聞かなくなりました。

大丈夫なんでしょうか?



私も、自分の分が心配になり、調べてみました。

方法は、社会保険庁のHPにアクセスし、自分の情報を入力した後、送信します。

すると、2〜3週間で、このような用紙が郵送で届きます。


イメージ 1


そこには、社会保険庁が指定した、IDとパスワードが書いてあります。

そしてまた社会保険庁のHPにアクセスし、そのIDとパスワードを入力したら、

自分の年金加入記録が画面に出てきます。

とても簡単です。



結果は、間違いありませんでした。



サラリーマンを辞めて、今の事業を始めた時、厚生年金から国民年金になった訳ですが、

その時、国民年金保険料を市役所で2回ほど収めました。

それも、ネコババされず、ちゃんと入っておりました。

さすが、うちの街の市職員です、、、、って当たり前のことですね。



しかし、この当たり前のことが、当たり前ではなくなった世の中になりました。


(-_-;)
先月頃から、生命保険料控除証明書に関する問い合わせが何件かありました。



その中で、このような問い合わせがありました。



それは、、、

契約者・・・妻、 被保険者・・・妻、 受取人・・・ご主人

保険料はご主人が支払い(ご主人名義口座から引き落し)の契約です。


保険会社から郵送された保険料控除証明書は、契約者である、妻宛になっています。

妻は専業主婦で、年末調整や確定申告など関係ありません。

それでは、この控除証明書は、ご主人の所得控除に使えるのでしょうか?





法律を見てみましょう。 所得税法 第76条 第3項 に書いてあります。

< 所得税法 第76条 第3項 >

第一項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
 

すなわち、、、

保険金・給付金の受取人 が、 ご契約者本人、またはその配偶者、もしくはその他の親族

となっている契約なら控除の対象となります。


法律でも、契約者が誰であるかは要件ではありません。

第1項に、『保険料を支払った場合  〜  控除する。』 としてあります。



よって、上記の契約は、契約者は妻でも、「受取人の要件」を充たしているので、

保険料負担者のご主人の、生命保険料控除になるということです。


   *実際このような場合、受取人を第三者にすることは稀ですので、
    ほとんどが控除対象だと思います。






就職したてのご子息に保険契約をさせ、保険料は親御さんが毎月支払う、というケースもたまに

あると思いますが、これも親御さんの保険料控除になります。(子供さんの控除ではありません。)




また、控除額ですが、4段階あり、例えば、年間支払保険料が10万円超ですと、一律5万円です。

これは、税額を出す為に税率をかけますが、その税率をかける前の所得から5万円を差し引くと

いう事で、税金自体が5万円安くなることではありませんのでお間違えのないように。





以上、今までの問い合わせの中で、気になったことがありましたので、、、、、。

個人年金保険料控除 については、また別の要件がありますのでご注意を。)

事故死か病死か

いいタイトルが思いつかず、どぎつくなってしまいました、、、。



昨日、20代の若いご夫婦のお宅へ訪問させて頂きました。

他社でご契約をされている生命保険の、見直しの依頼を受けて、2回目の訪問でした。


生命保険ですので、死んだらどうのこうの、、、の話をすることになります。

話をしていくと、ご主人がこんな事を仰いました。


『 若い人で死ぬのは少ないですけど、死ぬのであれば、事故で死ぬのが多いですもんね。』


やはり、若い人は交通事故などで亡くなるのが多いイメージなんでしょう。

でも、違います。


確かに、若い20歳前後で亡くなる方は、数的には少ないかも知れませんが、

亡くなった方の死因は、事故よりも、 病気で亡くなるのが圧倒的に多い のです。





以前、こう聞いた事があります。


交通死亡事故とかは、テレビや新聞で、連日のように目にします。

特に、若者の死亡事故は、大きく取り上げられます。

でも、普通の、一般の若い人が、病気で亡くなることでは、ニュースや記事にはなりません。


ですので、若い人は事故死が多い、というイメージを持った人も少なくないと。





若いから病気をしないということはありません。

病気にも気を付けて下さいね。



(^^ゞ
先週、水〜金、ある生命保険会社からの依頼で、勉強会での講師をしてきました。

生命保険の営業の方々を前に、2泊3日で、3箇所、各2時間。


内容は、、、、、

私達は生命保険のプロです。生命保険に詳しい、何でもアドバイスできるというのは、当然です。

また、保険についての勉強、保険についての付随する勉強といっても、ある程度範囲は決まっています。

それは自分でするとして、保険以外での、役立ちそうな事や知識の吸収の仕方、私なりの営業の仕方など

の話をしました。


みなさんのお役に立てたかどうかは、みなさんの判断ですので私には分かりません。


でも、200枚用意していた名刺がなくなるほど、いろんな人に出会え、また、いろんな意見が聞けて、

私にとっては、自分自身の考えが広がり、とても為になりました。







講演 ・・・ というとこんなことを聞いた事があります。



ある業界で、圧倒的な業績を上げている会社の社長が講師をされました。

その社長は、売上の伸ばし方、利益の上げ方などについて、やり方を全部お話しされたそうです。

中には、企業秘密の部分もあったようです。

それで、主催者から、「 そこまで話していいんですか? 」 と聞かれました。

するとその社長は、「 いいんですよ。だれもやりませんから。」 と答えたそうです。



その社長は知っていたのですね。

聞いた時は、こうすればいいと分かったとしても、実際に行動に移す人や、行動に移したとしても

継続する人は少ない、、、という事を。




いろんな知識を吸収しても、それを、生かすも、殺すも自分次第なのですよね。




(^_^.)

全16ページ

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

[ 前のページ | 次のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事