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わたしはずっと不思議だったんだけど...^^;
なぜって...わたしのバースデーは4月1日だったから...
4月2日生まれの人は次の学年だったのよ...
わたしは入学したときは...いまだ...「先生」=「チェンチェイ」って言ってたらしい...^^;;...
親が言うには...あと1〜2週間以内には生まれそうだとわかったとき、4月1日生まれの出生届を提出したって...実際は...4月8日に生まれたらしい...^^;
むかしの出生届ってのはいい加減だった?
それとも...生まれて1〜2週間以内に提出すればよかったってこと?
それにしたって...出生届って...むかしの医師は適当に書いてたんだろか...?
ま、時効の事柄だけど...
で...何故に、親が拘ったかって訳は...
『早生まれで学校に行かせたかった』からだっていつも聞かされてた...
それにしても...切りの悪い日付が気持ち悪かったけど...
その理由も不確かなままだった...決まりがそうだからってなことだけで...^^;
それを見つけた♪
「年齢の計算
1902年(明治35年)12月22日施行の『年齢計算ニ関スル法律』で、「年齢は出生日より起算する」ことになっていて、1年という期間は「起算日に相当する日の前日で満了する」ことになっている。4月1日生まれの子はその日から勘定を始めるので、翌年3月31日で1年が満了する。だから小学校に入学する年齢条件「3月31日にすでに6歳になっている人」の中に4月1日生まれの子も入ってしまうのです。」
なんともはや...^^;...
変えればいいのにねぇ...
明治の官僚が...計算の苦手だったか...訳を間違ったんじゃないのかなぁ...?
外国も同じなんだろか...?
4月1日生まれは,なぜ早生まれか?
「・・・これにより,「早生れ」は,「(小学校入学の年が、4月1日以前と2日以後で区切られることから)その年の1月1日から4月1日までの間に生れること。また、その人」(広辞苑)を意味することになります。
この「早生れ」をめぐる問題については,平成14年に国会で質疑応答がありましたが,以上の解釈は動かないものとなっております。
この年齢の数え方は,さまざまなケースに適用され,少年法では,20歳の誕生日(起算日)の前日午後12時までは「少年」,その後は「成人」と判断されます。
また,国民年金法による老齢基礎年金の受給権の発生については,1日生まれの場合は当月分から発生するものの2日以降生まれは翌月分から発生したり(同法26,18),ほかに老人保健法の老人医療制度適用開始時期(同法25)等においても,同月でありながら1日生まれと2日以降生まれとでは異なった取り扱いを受けるという場合が生じます。
なお,選挙権は公職選挙法で満20歳以上の人に認められていますが,判例(大阪高裁判昭和54年11月22日,最高裁判昭和55年8月26日)において,年令は選挙の「期日」により算定するとされている(公職選挙法10条2項)ことから,その日の午前0時以降の全日を含むと解されており,投票時点では未だ19歳の人も選挙権が行使できることになります。政府も,「従来から一貫して行われてきた取扱い」として認めています。」 ややこしいね ^^;
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ややこしいですね…
ただ,言われてみると何となく納得できるような気もします.
今更変更するほどのものでもないですしね.
2011/4/12(火) 午前 5:58 [ 黒翼 ]
>黒翼さんへ ^^
でしょ ^^;
もっとシンプルにすればいいのにねぇ...
国民総背番号制にしちゃまずいんだろか...?
すべてカード払いってのは...色々不便だし...^^;...
今回のようなことになったときは...一つのシステムだけではヤバイってことがよくわかった訳だけど...
ちなみに...わたしの腕時計は...手動です...止まってもとりあえずはアバウトに合わせて(リセット)また巻けばいいだけのマニュアル式...
自給自足/サバイバルモードとも言えるかな...? Orz~
2011/4/12(火) 午後 3:41 [ スモークマン ]