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画像:https://aucview.aucfan.com/yahoo/163103084/ より 引用 Orz〜
「七五三の由来」にもそんな説明があるわけですが...
どうも、民俗学的には明確ではないようです。
「奈良時代の刑法である養老律には、「九十以上、七歳以下、死罪有ると雖も刑(ぎよう)を加へず」と記されていて、7歳以下と90歳以上は処罰の対象とはならないことになっていたということです。現在の刑法でも同様ですが、責任能力のない者は、処罰の対象とはならなかったのです。
このような「七歳」という年の理解は、その後も長く受けつがれ、平安時代の末期から鎌倉時代にかけて、七歳以下は父母の死に際して、喪に服する必用はなく、またその逆に七歳以下の子の死に際しては、親も喪に服す必用はないというように拡大されて定着していきました。また貞享元年(1684)、江戸幕府が「服忌令」を発令し「七歳未満の小児、自他共に無服」としました。このことは当時の生活上必要な常識を幅広く網羅した生活便利帳のような書物にも記載され、広く江戸庶民の生活に取り込まれていました。これは私もそのような本の実物を所有していて、確認済みです。まあとにかく、江戸時代においては、七歳までは一種の特別扱いされる年齢だったのです。 「七歳前は神の子」ということを最初に唱えたのは、民俗学者の柳田国男です。柳田は大正三年(1914)に「神に代りて来る」という論文において、「七歳になるまでは子供は神様だと言っている地方がある」と述べて、「七歳前は神のうち」説を唱え始めました。しかし具体例は一つも示していません。その後二人の民俗学者によって青森県と茨城県の二つの事例が報告されましたが、いずれもほんの数行のコラム的報告で、およそ研究といえる程のものではありません。しかしその後この説は彼の弟子たちや民俗学者によって広められ、現在ではあたかも定説のように語られているのです。彼がそのような説を唱えたのは、江戸時代に七歳以下の子が死んでも喪に服する必用のない特別な存在であったことから思い付いたものと思われます。そのような特別扱いは、律令以来の責任能力のないものを処罰しないという規範に起原を持つものであったのに、子供の神性によるものと勘違いしたのでしょう。しかしさすがに根拠が薄弱であるため、民俗学会の中から批判が起こり、現在ではこの説をまともに信じている民俗学者はほとんどいません。」 「haa********さん様のもの Orz〜
日本民俗学が説くところによると明治期以前の日本人の生命観では「七つまでの子供」は「神の子」とされ、「この世」と「あの世(黄泉)」の中間のどちらかというと「あの世」の所属と考えて「七つまで」はいつでも「神にお返しする(間引き=子殺し)」ことが出来ると考えてきたのです。お返しした子は「こけし」として祀られます。」
*そう思ったのは、やはりあっという間に天に召されちゃうことが多かったからという理由もあるような気もしますが...それを逆手にとっての「神へのお返し」...
飢饉とかあったり、避妊も知られていなかったりの時代、そう信じてない限り、信じることでしかできることではないですね...^^;;;
こけしの由来...初めて知りましたわ!!
男の子のこけしはあまり見ないけど...?
これもひょっとすると...男の子は労働者として間引かれることから免れたのかもなんてことを思ったり...^^;;...
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