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「転ぶな、風邪ひくな、義理を欠け」(長寿の心得...岸信介) /「食う、寝る、出す、風呂」(在宅生活4つの柱)

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遺体の妻、末期がんだった…容疑の夫が看病

自宅マンションに妻(39)の遺体を約3か月放置したとして、京都市中京区の無職河田勝幸容疑者(43)が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、妻が末期がんだったことが、わかった。堀川署の9日の司法解剖で死因は特定できなかったが、外傷はなく、病死とみられる。妻は「お金がかかる」と手術を拒み、河田容疑者が自宅で看病していたという。捜査関係者らによると、河田容疑者は、妻と2人暮らしで、約2年前に現在のマンションに入居。妻の看病のため仕事を辞めたとみられ、預金で生活していた。河田容疑者は「今年になって2人で旅行に行った」と供述。足の不自由な妻を支えながらの旅行だったといい、妻の死を覚悟していたと府警はみている。また、「死のうと思ったが死ねなかった」とも供述し、腕には複数の切り傷があった。
2011年7月10日09時25分  読売新聞)」

これって...死体遺棄での逮捕なんだけど...本人が治療拒否を選び、配偶者(愛する者)が、その意思を尊重した結果という、考えたら極自然なチョイスなのに...愛するものがいつ死んだのかなんて、素人にゃわからない...たとえおかしいと気づいて、そのとき、救急車を呼んで病院に連れて行く?...なぜに? すでに、本人は死を覚悟した結果の最期なのに...今さら病院は行くところじゃない!! どこが問題なのか...? 治療を受けないと言うのは本人の意思で尊重されなきゃいけない!!
本人の意思に逆らっての治療はできない!! 傷害に当たると思われる。つまり、本人と家族は医療を放棄した場合のこの社会においての真っ当な手続きってものがわからなかったところに不幸がある。っていうか、そういうケースの場合、どうするべきなのかという明確な指針ってものがあるんだろうか...? ^^;
地方自治体は介入してくれるのだろうか...?
治療を放棄する権利を有する個人に対しての最期を迎える場合の、死亡確認は誰が、いつするのか?いまの法律では、死亡した24時間以内に医師の診察を受けていない場合は、原則検案を受ける義務がある。これは、事件性の有無の確認のために必要とされている。

*http://ja.wikipedia.org/wiki/死亡診断書 より...死亡診断書とは、死亡事由などについての検案について記した書類で診断書の一つである。死体検案書と同様に死亡を証明する効力を持つ。診断した医師もしくは歯科医師のみが死亡診断書を発行できる。なお、死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものである。また、死因統計作成の資料としても用いられる。最終診察後24時間以内でなくても、死因が明らかに継続的に診療中のものであると予測される場合については死亡診断書が作成される。 それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。」

*http://ja.wikipedia.org/wiki/死体検案書 より...死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことである。死亡診断書と同様に死亡を証明する効力を持つ。検案した医師のみが死体検案書を発行できる。死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない。死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものである。死因統計作成の資料としても用いられる。
死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖行政解剖に回される。」

では、無治療という選択をしても、かかりつけ医と密なる連携をとり続けていればよかった?かかりつけ医は、家族の急変の報告時に、駆けつけ、死亡確認がなされれば、夫の死体遺棄罪には問われずにすんだ?現在の法律では、死亡確認は医師にしかできないことになっている。
しかし、かかりつけ医との連携にしたって、医療保険で利用されるわけで、医療費は請求される。それも嫌だという権利もありそうなものだけど...? 最期は家族だけに見守られて死にたいという自由は認められるべきだと思う。普通は、えらい、しんどい、辛い、痛い、苦しいという症状に対しての医療介入が求められると思うし、医療の発生の必須性はまさにこの苦痛をとる必要性から生まれたものだと思ってる...それでもなお、自宅で身内だけで見届けてやりたいという思いは尊重されてもいい。未必の故意といったって、しょせん、幾許かの延命になるかどうかの違いだけだし、本人&愛する者の間で合意されてる関係性にだれも不可侵のはず...
亡くなったからといって、24時間経っての火葬という流れ作業のような死後処置よりも、愛する者が崩れていく?ミイラ化して行く姿を自分の目で見届け、愛の反芻...その者の内でのカタルシスを伴う別れの儀式の方がずっと大切な過程であり、人間的だと思えるけどなぁ...いわば...クリニカルパスが死者に適応されてる...マニュアル化された死...そこには死の個別性、生の具象性は消え失せてる...一気に、死を境に、生前の愛する者と死後の世界に旅立った魂の抜け殻としての死骸に対する驚くような無関心さへの心の転向...^^;...

*http://ja.wikipedia.org/wiki/火葬 より...日本では、墓地、埋葬等に関する法律第3条の規定により、原則として、死体(もしくは妊娠7箇月以上の胎児)は、死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされている(但し、伝染病予防法で定められていた疾病による死亡の場合はこの限りでない)。また、火葬を行なう場合には、当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要であり(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、この許可を受けずに火葬した場合には、墓地、埋葬等に関する法律違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法第190条「死体遺棄死体損壊罪」に問われる可能性もある。なお、法律上で土葬など火葬以外の方法が禁じられているわけではないが、環境衛生面から行政は火葬を奨励しており、特に東京都島嶼部以外では八王子市町田市国立市など10市2町1村を除く)や大阪府などでは、条例土葬は禁じられている。」

魂だけを愛してた?...嘘っぱちだろ!! 肉体を含めた彼女を愛してた!! ひょっとしたら...彼女をでなくその肉体を愛してたのよ!!...だから...死んだ肉体には目もくれず...魂をさも愛してたかのように自分を偽るスイッチが入っちゃう...あの柔らかい手、唇、乳房...あのこぼれそうな笑顔、愛くるしい瞳、肢体、姿態、...それらを愛してたのよ!! だから...実物が消え去っちゃうと同時に、記憶の彼女というバーチャルリアリティなる彼女に話しかけ、そのバーチャルな彼女が天国に行くことを願うのよ...そうじゃなきゃ...それまで、魂の触れ合いだけで生きて来たわけない二人が、急に魂だけの関係性にゃなれないに決まってるはずなんだ...じゃない...?
最期の選択の幅をもっとフレキシブルに、人間的なものにできないかを考えはじめてもよさそう...今まで考えられて来なかったこと自体がなぜなのかを含めて...考えられなきゃいけないと思った...Orz...

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