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災害危険区域

自分が住んでいたところが、建築基準法第39条に規定してある「災害危険区域」に指定されるそうです。
 
指定された場合、住宅を建てることはできません。
 
新しい生活を考えなくてはならなくなりました。
 
 
仕事も、各市町村の復興計画がもうすぐ決定されるので、それに合わせて、忙しくなりそうです。
 
 
 
「神は乗り越えられる試練しか与えない。」
 

仙台東部沿岸の集団移転 用地取得来年度着手

河北新報 9月25日(日)11時0分配信
 仙台市は24日、東日本大震災の津波で被災した宮城野、若林両区の沿岸部を対象に、住居の安全確保や今後の土地利用策を話し合う「東部地域まちづくり説明会」を始めた。集団移転については本年度内に事業計画を作成し、来年度に住宅団地の用地取得や造成に着手する見通しを示した。
 宮城野区の宮城野体育館の会場には港、西原両町内会の約210人が参加した。県道塩釜亘理線より海側を中心に、建築基準法39条に基づく「災害危険区域」に指定。住宅の新築や増改築を禁止するが、修繕して住み続けることは制限できないなどと説明した。
 質疑応答では「住めるか住めないか、はっきり決めてほしい。危険なら行政の責任で強制的にでも移転させるべきだ」「基準法84条の暫定的な建築制限にしない理由が分からない」といった意見が出た。
 若林区荒浜東、南両町内会を対象に、同区のサンピア仙台で行った説明会には約150人が来場。移転を迫られた住民らは「何とか荒浜に住める対策を取ってほしい」「移転先は地価が高く、費用負担が重荷になる」などと発言した。
 市は「国の第3次補正予算案の内容が見えず、はっきりしたことが言える段階ではない」と述べるにとどまった。
 説明会は8月に15会場で開いており、今回で2回目。市は10月2日までに宮城野、若林両区で計19回実施するほか、10月8〜16日には全市民向けに計7回、震災復興計画中間案説明会を開く。
最終更新:9月25日(日)11時0分
 

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