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先日農薬規制に関する通告が2年前からあるのに周知されていない旨の記事を書いた。 http://blogs.yahoo.co.jp/nbthc077jp/38244007.html
それについてちょこっと・・・
もともと農薬使用については
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第一項というのがあり、それにもとずき、
農薬を使用するものが守るべき基準を定める症例(平成15年農林水産省、環境省令第5号)第6条に
おいて、新たな通告が増やされた。
農薬の飛散で住民の健康を損なう恐れがあるとして、農林水産省は、住宅地やその周辺では農薬散布を
できるだけ避け、やむをえず使う場合も飛散を防ぐ事を周知徹底するよう地方自治体など関係機関に
通知した。
農水省が生活環境での農薬使用を規制する姿勢を明確にするのは初めて。市民団体の要請に答えた。
通知は消費 安全局長各でだされた。文部科学、国土交通、厚生労働省もそれぞれのルートで出す。
学校や保育所、病院、公園、街路、住宅地周辺の農地などで使われる農薬が原因となり、住民や子供への
健康被害を訴える事例が多いと指摘し、公共施設や農地の管理者、農薬使用者、委託者らが守るべき事を
挙げている。
法的強制力はないが、住民が農薬使用の抑制などを働きかけたり、差し止め訴訟を起こしたりする時の根拠になる。
それによると、公共施設内の植物や街路樹、住宅地に近い森林では、定期的な農薬散布はさけ、害虫が
発生した場合には枝きりや伐採で対応するよう最大限努力するという事である。
(平成15年 10月7日 火曜日 朝日新聞より抜粋)
という事で 何か農薬などを撒かれて 健康をそこなったり 迷惑だと感じた場合 取り合えず市役所
に通告する事によって何らかの改善は期待される様になったという事だが・・・
実際は 中々難しいという事が現状かもしれないが、昭和23年にできた法律にすこしでもメスが
入ったという事は喜ばしい事かもしれない。
現に農薬の空中散布は群馬県のみが来年から中止とういう運びになった。これは群馬在住の青山医師の
活動によって実現の運びとなった。
特に農薬の空中散布は人間が、動物が 植物が 直接からだの中に農薬が入るのだからいいわけがない。
現実問題として まだまだ各地でこれが行われているが その行われている事もしらないという事が
現状だ。つまり周知されていないのである。
農薬に関しては まだまだ問題が山済みだが、こういう通知があるという事を頭の片隅においておいて
近所で農薬などの化学物質が撒かれ 自分が何か影響を受けた時 受けそうになった時 取り合えず是非市に相談に行って見て下さい。
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