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書庫地域:監査

住民監査請求

 先週住民監査請求が提出され、監査としてスケジュールや手順についての協議を4月13日に行った。
 
 監査委員になってはじめての住民監査請求であるため、ルールに従って審査を進めることになる。まずは、受理するかどうかを審査するが、これを要件審査という。要件審査の中には、形式審査と実質審査があり、それらにおいて規定を満たしていれば受理となる。
 
 住民監査請求は、本来住民の立場を尊重して実施するものであるのだが、そのための書類提出などの基準が厳しい。つまり、その根拠となるものが証明される必要があり、そう言う意味では長い年月を掛けて地方自治の中で育まれてきた制度なのだ。
 
 監査は、60日以内にその結果を出すことになっている。

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