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決して男女の仲のことではない。
ある事情があって(別にたいしたことではないが……)拙ブログでは皇室のことを話題にしたことはなかった。 でもこればっかりは「黙って見過ごすわけにはいきますまい」(ひねくれた表現で御免を被ります) 4月3日付の朝日新聞の社説である。ちょうにち新聞ではなく、紛れもなくあさひ新聞の社説。 天皇即位儀式 課題積み残したまま という見出しでこんな内容である。 https://www.asahi.com/articles/DA3S13433541.html 「朝日の記事は死んでも読みたくない!」という尊敬すべき信条の方に、日本政府が発表した「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針について」に対する朝日のイチャモンをかいつまんで書く。 政府(官邸)は「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式」とあるのに、朝日は「天皇陛下の退位と皇太子殿下の即位に伴う儀式」と「御」を取っている。別にどちらが正しい日本語かは問題ではない。新聞社ならば政府の発表通り載せて(原文ママ)とすれば良いのである。 (ここから イチャモンの要約) ・憲法に基づく国事行為とされ、かつ女性皇族の参列は許されなかった。政教分離や男女平等の理念に反しないか。 ・神話に由来するとされる高御座(たかみくら)などが使われ、天皇が首相を見おろす位置から「お言葉」を述べた。国民主権の趣旨にもとるのではないか。 ・神道儀式の性格をもつ大嘗祭(だいじょうさい)に公金(宮廷費)を支出したのは、政教分離の原則に触れる疑いがある。 ・首相はことし1月、国会で「国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続きが必要」と答弁したが、その貴重な時間を無駄にしているのは首相自身ではないのか。 ・憲法が掲げる価値を軽視し、熟議を拒む。そんな対応は皇室の将来にも良いことではない。 下二つは「お前が言うか?!」というあきれ果てたもの。「貴重な時間を無駄にしている」のはお前たち反日マスゴミと野党ではないか! これが普通の新聞記事であれば目くじらを立てずに落語の『新聞記事』同様、「 だがしかし、改めて言うまでも無くこれは朝日の社説として掲載されたものである。 「社説」:多くの一般的な辞書には「新聞・雑誌などに、その社の主張として掲げる論説。」(広辞苑第七版より)とある。 もう少し権威のある「日本国語大辞典」(小学館)では、「新聞、雑誌などが、その社の責任において表明する意見や主張。」との語釈が書かれてある。 「その社の責任において」が朝日お得意のフェイクニュースとは意味合いが違うのだ。 この悪あがきで思い出すのは、隣国の大統領が「竹島に上陸」(2012年8月10日)したり「日王(聖上のこと)が韓国に来たければ独立運動家に跪(ひざまづ)いて謝罪せよ」(同年8月14日)と言った末期症状だろう。 それ程までに朝日は追い詰められているのか? 新たな読者獲得ではなく、少なくともコアな反日読者を逃がすまいと必死なのか? 事実を公正公平に報道するというごく当たり前のことが出来なくなった報道機関の末路に涙を禁じ得ない(もちろん嬉し涙だということは内緒だ)。 本年、3月15日に「国民の知る権利を守る自由報道協会」が「第1回 日本フェイクニュース大賞」を発表した。 興味のある方は下記のリンクをご覧いただきたい。 https://www.free-press.or.jp/fakenews-page/ 栄えある第1回大賞に選ばれたのは……、ご明察! 朝日新聞! ニュースタイトルは「慰安婦関連の英語版記事への「comfort women who were forced to provide sex to Japanese soldiers」という挿入文」 受賞理由は「慰安婦関連の英語版記事には、日本語版には絶対に登場しないcomfort women who were forced to provide sex to Japanese soldiers という表現を必ず挿入する朝日。強制連行、性奴隷化の印象操作をせっせと続けています。」とある。 審査員賞は二つ、 ・存在しない安倍晋三小学校(大阪朝日放送) これは大阪朝日放送が「瑞穂の国記念小学院」を「安倍晋三記念小学院(校)」とCGで加工して放送した、というもの。 ・陸自ヘリ墜落 被害者に暴言、想像力欠き冷酷(毎日新聞) Twitterで被害者に対する暴言があふれているとされた毎日新聞の記事が、実は「朝日新聞の自衛隊批判記事に対する批判ツイート」を「被害者への批判ツイート」ということにした、というお粗末な一席。毎日新聞の元記事はこちら https://mainichi.jp/articles/20180211/k00/00m/040/179000c エントリー数は全47本。中には「中川昭一氏の乱行は朝日新聞の捏造とバチカン和田神父が証言」という懐かしいものから、森友問題まで多岐に亘る。 是非ご覧いただきたい。 署名運動や支援も受け付けているので……。 全局で年間38億円しか支払われない電波利用料にメスを入れようとした途端マスゴミ各社の標的にされた麻生総理。安倍総理は放送法の規制緩和へと動き出した。 マスゴミ報道の裏には巨大利権が絡んでいることを忘れてはならない。肝に銘じておきたい。
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水産庁が日本のEEZで韓国漁船を拿捕、無許可でタチウオ漁疑い…「日本の海域の方がたくさん取れると思った」!《 水産庁は16日、沖縄・久米島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)で許可を得ず操業したとして、漁業主権法違反(無許可操業)の疑いで、韓国のはえ縄漁船「506ヘンボク」(29トン、10人乗り組み)を14日に拿捕したと発表した。 》
ここまで一部引用、続きは記事ソースをご覧ください。 http://www.sankei.com/smp/west/news/180416/wst1804160041-s1.html 引用元: ・http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1523876088/ 2: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船を破壊しろ
48: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
>>2
インドネシアに習わないとね 3: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
どんどん取り締まれ
5: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
機関銃で船を撃て
7: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
泥棒が始まったんだな
10: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
担保金ってちゃんと払ってもらえるの?
58: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
>>10
国同士の約束も守らない、自衛隊員の命を削る思いして実弾を貸しても無かったことにされる。 だってテヨンだもの。 18: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
中国の珊瑚密漁以降、罰金が3000万円になりました。払ってね!
22: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
乱獲したら魚取れなくなる、って事が何で韓国人には分からんのだろう?
26: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
保証金払う前に船返すなよ。踏み倒したら爆破してやれ。
それでも緩い。 40: 化け猫 ◆BakeNekob6
>>26
スシ大臣でしたっけ。 27: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船舶を撃沈
事情徴収後 強制送還 28: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
有無を言わせず魚礁の礎にしてやればよかったのに
30: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
良い口実が出来たな
所詮無法者 36: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
海保も20ミリでハチの巣にしてやれよ。 泥棒なんだから
37: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
とりあえず沈めてから保釈金だけ徴収しようぜ
38: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
太刀魚ってそんな食べる?儲かるのかな……?
43: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
撃たないから何度でも来る
50: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船を返さないとか出来ないのかな?
船を返したら同じことを繰り返すと思う 62: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
>>50
強盗に凶器を返して放してやるようなものだな。 確実にまた来る。 51: Ikh ◆tiandrU0uo
密猟者はどんどん逮捕!
59: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
竹島の周囲を監視しろ。
70: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
もう見つけ次第撃沈で良くね?
73: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
ちっちゃな鯖獲ってりゃいいだろうが
107: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
中国の鉱物採掘にはなんもしない政府
121: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
確か韓国って去年禁漁期に政府が太刀魚漁を黙認してバカスカ獲って、
値下がりしたからって政府に買い上げさせてたよな。 そりゃ韓国近海にはいないんじゃね? 124: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
罰金値上げしとけよ
127: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
担保金を支払うまでは、船を返すべきではない。
135: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
再犯の可能性大だな
船員の目の前で漁船を木っ端微塵にしなきゃ 137: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船は押収船員は刑務所へ
141: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
ロシアが機関銃で海域を守る行動を取り入れたほうがいい
周辺海域の奴ら、日本をなめてんだよ 150: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
EEZ内で中国船が無断で海洋探査して資源を盗んでも
ばか安倍は知らんふり。 日本の罰則は甘い。 だからこいつらは何度でも来る。 捕まえる方の苦労を考えると気の毒だ。 173: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
さすが拿捕件数トップの韓国さん
175: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
韓国沿岸は乱獲の影響で魚がいないからな
179: ◆65537PNPSA
こんなんで日韓漁業協定結べとか言うからなぁ
なんだかなぁ 198: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
太刀魚は自衛隊の食事で塩焼きで出て来たよ
それなりに旨かったぜ 207: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
もう取り締まらなくていいよ。
代わりに沈めてしまえ。 それでもアメリカの銃規制よりは厳しいんだし。 208: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船舶は爆破でOK 他国ならやる
232: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
乱獲する韓国が悪い
237: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
海自も連携できる様になったらしいから、どんどん拿捕すればいいよ
240: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
北の難民船とかもあるから、大型の機関砲積んだドローンを海保に配備した方がいいだろ
251: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
日韓漁業協定がまとまらない場合はある手段を取るとか言ってたな
大挙してEEZ無視とか? 266: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
船員は釈放してもいいけど船は没収しろよ
船がある限り再犯を繰り返すんだから 309: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
韓国とは今後一切、約束事はしない。
船は燃料抜いて沖で爆破すりゃいいのに。 330: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
北に強制送還だな
387: (´・ω・`)(`ハ´ )さん
これが韓国政府が言っていた
決断なんだな 竹島周辺で殺された日本人が居ること は生涯忘れない。 (激怒)
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カネミ油症の損害賠償を求めた訴訟で、時効により患者側が敗訴が確定したことは、とても残念なことだと思います。
さて、カネミ油症の原因物質であるライスオイルは、どこに捨てたのでしょうか? 海や畑に捨てたという話を聞きますが、具体的に土壌汚染や底質汚染を確認できれば、カネミ油症被害者認定の具体的な判断資料になるかも知れません。 カネミ油症被害者救済のため、ライスオイルを何処に捨てたのかをご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えくださいますようお願いします。 「回復への祈り‐カネミ40年記念誌‐」と言う本の
第2章 被害者の証言より http://www.yusho.hosp.kyushu-u.ac.jp/about/pdf/20141119_data.pdf この49ページに以下の記載があります。 『問題のカネミ油を買ったのは、昭和43年頃だった思います。安くて良い油があるときいて〇〇商店から一斗缶で購入(中略) しかし、昭和43年8月頃、〇〇で米穀の販売業を経営していた叔父から、この油は悪い油らしいから食べてはいけないと注意を受け、びっくりして残った油を缶ごと一緒に屋外に捨ててしまいました。残った油は4升ぐらいで、家族で6升ものカネミ油を食べたことになります。 その原因で、私たちは全身的な障害を受け、(以下略)』 との記載があります。 昭和43年ごろに、油を捨てるとなると川や海、山ぐらいだろうと思います。もし、土壌や底質に含まれる当時のカネミ油を分析することができれば、ロットごとに異なるカネミ油の毒性組成が明らかになり、認定されない患者に対する新たな知見が分かるかも知れません。 他に、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きますようお願いします。 カネカ高砂工場
兵庫県高砂西畑
油症認定患者と一般人におけるダイオキシン類の血中残留性と暴露経路の関連性について
はじめに
ポリ塩化ビフェニル(PCB)等に汚染されたカネミライスオイルの摂取に起因する油症事件が発生して38年以上が経過した. 飯田らは1995年頃より油症認定患者(以下,油症患者と記す)血液中のPCB,ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びポリ塩化ジベンゾダイオキシン(PCDD)等のダイオキシン類濃度レベルの追跡調査を継続してきた.
その結果,現在でも一般人と比較してかなり高濃度のダイオキシン類が血液中に検出され,あらためて残留性の高さが再確認された.さらに,残留レベルの差に加えて,ダイオキシン類同属体の残留パターンが互いに著しく異なっていることが明らかにされている.
その原因は油症患者と一般人では,暴露された化学物質の組成,暴露量,暴露期間等の暴露状況の違いに起因するものと考えられる.
油症患者はカネミライスオイルに混入した種々の化学物質,特に,PCB,PCDF 及びPCDD 等のダイオキシン類に高濃度の暴露を受けたことがわかっている.
一方,一般人も低濃度ではあるが,食事を通じて日常的にダイオキシン類の暴露を受けていることが明らかにされている.
このように両グループともに類似の化学物質の暴露を受けているが,血中の残留状況と暴露状況の関連性を詳しく評価した報告は少ない.血中の残留状況と暴露経路の関連性を評価するには,暴露源と人体のダイオキシン類濃度・組成情報が必要である.油症患者のダイオキシン類暴露量は吉村による原因カネミライスオイルの摂取量調査や組成分析をもとに増田らによって推定されている.
また,一般人のダイオキシン類暴露量は,厚生労働省によるトータルダイエット調査等を通じて明らかにされてきた.それらのデータを利用すれば,油症患者及び一般人の血中ダイオキシン類の残留特性と暴露量の関係を解析できると考えられる.
そこで,本報告では,現在までに得られている油症患者と一般人のダイオキシン類暴露量と血中残留性に関する報告値をもとに,カネミライスオイルを摂取した油症患者と食事から摂取した一般人の血中ダイオキシン類の残留特性を比較検討した. 対象と方法 油症患者及び一般人のダイオキシン類濃度油症患者の血中のダイオキシン類濃度は飯田らの報告値を使用した.このデータは2001年度受診された油症認定患者78名を対象としたもので,平均年齢は65歳であった. 一般人については,油症患者と同じ平均年齢65歳の一般住民検診受診者127名を対象とした飯田らの調査結果を使用した.なお,これらの調査における血中のダイオキシン類分析の精度を確認するため,3分析機関によるクロスチェックを実施したところ,良好な結果であった.
油症患者のダイオキシン類摂取量の推定
油症患者のダイオキシン類摂取量は,飯田らによって測定されたカネミライスオイルのダイオキシン類濃度と油症患者が摂取したカネミライスオイルの平均摂取量(Hayabuchiら1979)より推定した.ここで,カネミライスオイルの平均摂取量は688ml,カネミライスオイルの比重は0.92として計算した.
食品経由のダイオキシン類摂取量の推定 一般人におけるダイオキシン類の摂取量は,平成10年度に厚生省(当時,現厚生労働省)が実施したダイオキシン類の食品経由摂取量に関する研究(トータルダイエットスタディ)の成果をまとめた「食品中のダイオキシン類汚染実態調査研究報告書」の報告値を使用して計算した. この調査は全国7地域に分けて行われているが,九州地区における各食品群のダイオキシン類濃度と国民栄養調査の食品別摂取量表をもとに同族体ごとに平均的な食生活におけるダイオキシン類の一日摂取量を算出した.
総摂取量は一日摂取量に65歳までの日数を乗じて計算した.
結果と考察
油症患者及び一般人のダイオキシン類の血中の残留状況 油症患者及び一般人の血中のダイオキシン類濃度をTable1に示した.油症患者の血中ダイオキシン類濃度は一般人と比較してPCDD が0.3〜2.3倍,PCDF が0.9〜5.2倍, ノンオルソコプラナーPCB(Non-Co-PCB)が0.7〜3.3倍及びモノオルソコプラナーPCB(Mono-Co-PCB)が0.7〜6.4倍であった.油症患者及び一般人の平均TEQ濃度はそれぞれ,206及び46pg-TEQ/g lipidであり,油症患者の方が4.5倍高濃度であった. カネミ油症事件が発生して38年以上経過し,血中濃度がかなり低下したとはいえ依然一般人と比較すると高いレベルであった.
TEQの構成割合は,油症患者ではPCDF が68%を占め他の同族体の寄与率が少ないのに対して,一般人はPCDD が33%で,ついでNon-Co-PCB(26%),PCDF(22%)及びMono-Co-PCB(20%)の順であった.このように両グループ間ではTEQの構成割合に顕著な差が認められた.
Table 1の測定値をもとにPCDD,PCDF, Non-Co-PCB 及びMono-Co-PCB 等の同族体別に濃度構成割合を表した結果をFig.1に示す.
PCDD では両グループともにOCDD が80%以上を占め,他の同族体は10%以下であった.油症患者と一般人の間でPCDD 同族体の構成割合に大きな違いは認められなかった.PCDF では両グループともに2,3,4,7,8-PeCDF が50-70%以上を占め,ついで1,2,3,4,7,8-HxCDF,1,2,3,6,7,8-HxCDF(10-20%)の順で他の物質は10%以下であった. Non-Co-PCB については油症患者においてPCB169 の割合が70%を占めるが,一般人ではPCB126が60%を占め油症患者と構成割合が異なっている.
Mono-Co-PCB については油症患者においてPCB156の割合が高く50%を占めているがPCB118の割合20%と少なく,一般人では50%を占め,逆にPCB156は20%以下であり両者間に顕著な差が認められた.
ダイオキシン類の摂取量 一般人と油症患者のダイオキシン類総摂取量を計算した結果をTable 2に示す.油症患者のダイオキシン類総摂取量は一般人と比較してPCDDが1〜78倍,PCDF,0〜1029,Non-Co-PCB が14〜390倍,Mono-Co-PCB が26〜227倍,及びTEQ値が151倍であった.油症の諸症状と最も関連性の高いと考えられている2,3,4,7,8-PeCDF及び1,2,3,4,7,8-HxCDF は475及び1029倍にも達した. 中略
ダイオキシン類の摂取量
一般人と油症患者のダイオキシン類総摂取量を 計算した結果をTable 2に示す.油症患者のダイ オキシン類総摂取量は一般人と比較してPCDD が1〜78倍,PCDF,0〜1029,Non-Co-PCB が 14〜390倍,Mono-Co-PCB が26〜227倍,及び TEQ値が151倍であった.油症の諸症状と最も 関連性の高いと考えられている2,3,4,7,8-PeCDF 及び1,2,3,4,7,8-HxCDF は475及び1029倍にも 達した. 油症患者のダイオキシン類の総摂取量は357
μg-TEQと推定された.一般人のダイオキシン類 の総摂取量は2.4μg-TEQと推定された.このよ うに油症患者は発症までに一般人と比較して TEQベースで150倍の高濃度暴露を受けたもの と推定された. 油症患者のダイオキシン類摂取量を見積もるた めには油症患者が摂取した油症ライスオイルのダ イオキシン類濃度と摂取量が必要であった.前者 についてはTanabe et al,飯田ら及び元 らの報告があり,後者については吉村 の報告を もとに油症患者が摂取したカネミライスオイルを 算出したHayabuchi et al.の報告がある.今回 は飯田らとHayabuchi et al.の報告値を用いて計 算した.その結果,総摂取量は357μg-TEQで あった.この値は増田らの報告値(620μg)より 60%程度で低値であったが, 元らの測定値を用 いて計算した結果に近い値であった.いずれにし ても両者の差は大きいものではなく,製造日ある いは出荷時等分析に供したカネミライスオイルの ロットの差に起因するものと考えられた. 一般人のダイオキシン類摂取量を一日当たりに 換算すると食事からの摂取量は100pg-TEQ/ day/person,体重1 kg 当たりでは1.67pg- TEQ /dayと推定された.この値は耐用一日摂取 量(TDI 4 pg-TEQ/kg/day)を下回っており, 平成10年度の全国調査結果(1.4-2.7pg- TEQ/kg/day平均値1.7pg/kg/day)とほとんど 同じ値であった.油症患者の場合はダイオキシン 類の摂取量は5300ng-TEQ/day/person,88.8 ng-TEQ/kg/dayと推定された.ダイオキシン類 一日摂取量を比較すると油症患者は一般人の5万 倍の一日摂取量に相当するが,摂取期間が短かっ たため,総暴露量は前述したように150倍と推定 された 血液と暴露源のダイオキシン類の比較
Fig.2に油症患者について血中及びカネミライ スオイルを通じて摂取したダイオキシン類同族体 の構成割合を示した.Fig.3に一般人について同 様なグラフを示した.縦軸はいずれも各同族体総 濃度に対する各化合物の割合を示している.油症 患者の血中PCDD 同族体の構成割合はOCDD が 80%を占め,他の化合物は10%以下であった.カ ネミライスオイルのそれは1,2,3,4,7,8-HpCDD が 40%を占め,ついでOCDD 及び1,2,3,6,7, 8-HxCDD がそれぞれ20%程度であり血中 PCDD 同族体の構成割合とは異なっていた.一 方,一般人では血中と食品の構成割合はお互いに よく類似していた. 油症患者の血中PCDF 同族体の構成割合は2, 3,4,7,8-PeCDF が70%を占め,ついで1,2,3,4,7, 8-HxCDF,1,2,3,6,7,8-HxCDF(10-20%)の順で ある.この構成割合はカネミライスオイルのそれ と比較的類似していた.一方,一般人の血中での2, 3,4,7,8-PeCDF,1,2,3,4,7,8-HxCDF,1,2,3,6,7, 8-HxCDF 等の構成割合は油症患者のそれと類似 しているが,2,3,7,8-TCDF のように一般人の暴露 源で25%を占めているのに血中での割合が低い
ものがあった.その他にも2,3,4,7,8-PeCDF,1,2, 3,4,7,8-HxCDF 及び1,2,3,6,7,8-HxCDF 等を除 いて両者ともに血中残留濃度は低かった.2,3,4,7, 8-PeCDF は両グループともに血中の総TEQに 占める毒性寄与率が最も高い物質であり,油症患 者では62%を占めている.増田らは日本と 台湾の油症患者血中のPCB,PCDF について濃度 推移を詳しく追跡している.その結果,PCDF の 半減期は7.7年と非常に長く人体への残留性が高 い物質であり,神奈川らは35年以上経過した 時点でも油症患者に残る諸症状との関連性を示唆 している. Non-Co-PCB についてはカネミライスオイル からの摂取割合が低いPCB 169(8%)が油症患 者の血中では70%を占めている.一方,一般人で 摂取量の80%を占めるPCB 77の血中での割合 は数%であり,その代わりにPCB 126が60%を 占め油症患者と顕著な違いが見られた. Mono-Co-PCB については油症患者の血中 PCB 118及びPCB 156の割合はそれぞれ20及 び40%であったが,一般人のそれは60及び20% であった.PCB 118とPCB 156の構成割合に関 してして両グループ間に顕著な差が認められた. 一方,暴露源であるカネミライスオイル及び食品 におけるPCB 同族体の構成割合は両者間に大き な違いは認められなかった.今までPCB の構成 割合で検討してきたが,総摂取量でみても,両グ ループともにPCB 118の摂取量が最も多いにも
かかわらず,油症患者の血中濃度は一般人の80% 程度である.これとは逆にPCB 156は食品及びカ ネミライスオイルともにPCB 118より摂取量が はるかに低いにもかかわらず血中残留濃度は油症 患者の方が5.7倍も高かった.これは, 摂取した PCB が油症患者では一般人と異なる生体内挙動 をとることを示唆している.堀らはPCB と PCDF を同時投与したマウスのPCB 残留状況は 油症患者に類似したパターンを示すことを明らか にした.すなわち,PCB 118に相当するピークの 減少がみられ,その原因としてPCDF 投与により 強い酵素誘導が起こりPCB 118の代謝促進が起 こると推定している.そのために一般人と異なる 油症患者特有のPCB パターンを示すものと考 えられている.一方,一般人の場合,PCBsの摂取 は食事由来が大部分を占め,特に我が国では魚介 類を多食する傾向があるためPCB 118の摂取量 も多く油症患者の総摂取量と比較して1/38程度 であるが,油症患者のような短期間に高濃度の暴 露を受けなかったため,酵素誘導に基づく PCB 118の代謝促進は起こらなかったものと推 察される. 生体内運命が類似する化学物質では暴露量と人 体の残留量は相関すると考えられるが,物理化学 的性質が類似しているダイオキシン類同族体で あっても実際には体内吸収率,代謝性,排泄がそ れぞれ異なるため,それらの影響を受けて血中の 最終的な残留パターンが決まることが示唆された. 総括
油症患者と一般人の血中ダイオキシン類の残留 パターンは互いに顕著な差がみられる.この違い を考察するため,それぞれの暴露源であるカネミ ライスオイル及び食事のダイオキシン類組成及び 摂取量と関連させて比較検討した. 一般人について血液と食事中のダイオキシン同 族体の組成割合を比較検討した結果,PCB 及び PCDD の血中残留状況は食事の同族体の組成割 合と類似していた.一方,油症患者の場合,血中 残留状況は食事あるいはカネミライスオイルいず れの同族体組成割とも類似せず一般人の血中残留 同族体組成とも異なっており,同族体の選択的代 謝が推察された.両グループの主な暴露源である カネミライスオイル及び食事からの推定総暴露量 はTEQ値で150倍の開きがあったが,2001年度 の時点における血中の濃度比は4.5倍であった. しかし,油症の諸症状に最も関連している物質と 考えられている2,3,4,7,8-PeCDF の濃度レベルは 一般人の10倍以上のレベルであり,今後とも注意 深く観察する必要があると考えられた. 大阪市 津守の木津川運河の底質ダイオキシン
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昭和29年にPCBが生産されて以来57,000t。
都立大の磯野先生は次世代に影響が出ると警告。 -------------**-------------**-------------**------------- 1968年頃、カネミ倉庫という会社がつくった米ぬか油(食用油)を使った人たちの間で発症した。 原因は、米ぬか油の脱臭の工程で使ったPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混入したためである。 のちに、本当の原因物質はPCBの中にごくわずか混じっていたダイオキシンだとわかった。 いままでカネミ油症の原因物質はPCBといわれてきたが、じつはPCBが熱せられてできたジベンゾフランが本当の原因物質だという。
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行政責任;行政は何のためにあるのか
福岡地裁小倉支部は国の責任を認めなかった。しかし、カネミ油症事件全 国統一民事訴訟第一陣控訴審判決(昭和59年3月16日)、全国統一民事訴訟第 三陣一審判決(昭和60年2月13日)で国の責任を認めた。水俣病裁判のよう な公害裁判において争われるのは民事訴訟であるが、通常の民事訴訟と異 なって、このような裁判の場合、原告(被害者)と被告(加害者)とは同等 ではない。原告は加害企業、行政が多く、彼らは常に経済力も権力も持ち、 専門家を動員することも、有利な証拠を手に入れることも可能である。それ に比べて被害者は金も権限も協力する専門家さえ居ないことが多い。加害者
は交替することが出来るが、被害者は一生変れない。そして、この場合、被 害者が加害者になることは絶対にない。このような不公平の中で地裁と高裁 と2回も行政責任が認められたわけであるから、それで決定的であろう。こ のような場合、加害者に控訴権があることが不公平に見える。法律上は別に しても、行政には少なくとも道義上、行政上の責任はあると考えるのが常識 的である。 1−4)で述べたようにこの事件の背景には便利さを追求するあまり、安 全性の確認なしに大量生産、大量消費を進めてきた政策にあった。カネミ倉 庫は増産のために脱臭工程の無理な設計変更を繰り返し、何度も事故を起こ していたという。これは、ことが食品に関することだけに行政の監督責任は 大きいと言わねばならない。 訴訟では、大量生産・使用に対する規制、食用油製造への営業許可の権限、 ダーク油事件に際しての食品衛生法上の権限などが争点となった。 ダーク油事件で油症は予見できた。また、「食品の安全性を疑うような事実を探知した場合は、所管の厚生省に通報する義務を負う」と判決で指摘されたことから農林省の現地検査所、本庁の怠慢が指摘された。また、さまざまな経過から遅くとも3月中頃にはカネミ製のダーク油と原因はほぼ見当がついていたのである。 しかし、福岡肥飼料検査所の矢幅雄二課長は「ダーク油
の製造工程中にはなんら心配がない」と報告している。国立予防衛生研究所 の保野主任研究員はダーク油事件から人体被害を想定して、8月19日に農林 省流通飼料課の鈴木技官にダーク油を分析すべく一部分けて欲しいと依頼し たが「事件は解決した。廃棄処分にした」と言って分けてもらえなかった。 すなわち、何回かダーク油とカネミ油とを関係つける機会がありながら縦割 り行政のために連携できずに被害を拡大した。しかも、食品衛生法の経験の ない皮膚科の医師を中心に任せたことに問題があった。 津田は「全国の食中毒事件に関する報告書をまとめた食中毒統計では、大 まかに原因を三つに分けて集計している。“原因施設”、“原因食品”、“病因物 質”の三つである。」「食中毒事件は医薬品および医薬部外品を除くすべての
飲食物を対象としている食品衛生法(二条)によって迅速に処理されねばな らなかった。保健所が通常の食中毒事件として同法第二七条に基づいた調査・ 報告を行っていれば、被害は最小限に抑えられたと考えられる」、「水俣病と カネミ油症事件のこの二つの大食中毒事件は、食品衛生法に基づいた届出と 処理を怠った学者と行政が、大事件に育て上げたものであると断言できる」 といっている。「食品衛生法を適用する際に、病因物質の判明は必要条件では ない。原因食品と原因施設が明らかであればよい」のである。 食品衛生法第四条第二項「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しく は付着し、またこの疑いがあるものを販売し(不特定又は多数の者に授与す る販売以外の場合も含む)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、 輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない」 とある。また、「食中毒事件においては“認定申請”などはいらない。申請な どしていなくとも原因食品をたべた可能性があれば、自宅にいても保健所の 職員が調査にきてくれる」のである。極言すれば食品衛生法からは認定審査 会も認定基準、制度そのものが不要ということになる。カネミ油を食べ、何 か健康障害があれば油症として登録(認定)されるべきであった。 8月中旬から九大皮膚科の五島應安医師はカネミ油が原因であることを 知っていたが届けていない。食品衛生法では届け出ない場合は罰せられるの である。長崎では玉之浦診療所の医師が福江保健所に届け出たのに所長は記 者会見で「誤診である」と発表した。これもまた、個人の責任というより保 健所が行政機関(県)である以上県としての責任も問われる。さらに、津 田は「カネミ油症事件では、事件当初から患者も医師もライスオイルが原因 食品であると認識できていた。しかし、九州大学医学部の医師たちは、事件 による被害が拡大しているにもかかわらず、また、病因物質までもが明らか になっているにもかかわらず、食品衛生法に基づく届出を怠り、1968年10月 に朝日新聞がスクープするまで対応しなかった。」、「通常の食中毒事件であれ ば患者たちが当然受けられるべき補償の権利を、認定制度を運用することに より奪われている」と述べている。
その他、記録、油の販売経路や摂食者の検証、患者や家族の追跡調査、採 集したサンプルの一部や収集した資料の保存など将来に活かすべき行為をも 怠っている。 以上見てきたごとく行政責任の一つである拡大責任、救済責任の放棄は実 は食品衛生法違反から来る部分が大きい。 しかし、これに対して行政は裁判で激しく反論してきた。要するに農水 省は食品衛生行政や保健行政を所管していないと言い。厚生省は行政上可能 な限りの最大限の救済措置をとってきているから責任はないと言うもので あった。 立入り調査をした担当官の職務はダーク油の調査であって米ぬか油の調 査は職務外である。人体被害が発生しているという情報もなかった。カネミ 倉庫がPCB を使用していることもしらなかった」。 矢崎課長(福岡肥飼料検査所)は職務外の食品の安全性について法的な通 知義務を負っていない」、「疑わしいだけでは厚生省は米ぬか油を回収するこ とは出来ない。食品衛生法は食品の安全性を確保するため、必要最小限の取 締りをしている」。 福岡肥飼料検査所の鑑定依頼は原因物質の究明ではなく、再現試験であ る。PCB の使用を知らず、設備もなかった当時の状況では誤った判断は止む を得なかった」。 これらの国の反論を聞くと厚生省や農水省は何のためにあるのだろうかと 言う疑問が生じる。まさに、縦割り行政の欠陥を自らばく露しているような ものであった。 全国統一民事訴訟第一陣控訴審、第三陣一審では国の責任を認めた。担当 官はダーク油の汚染を知っていたのに、同じ脱臭工程で生産される米ぬか油 の汚染を調べず、疑いもせず、厚生省に通知もせず、汚染ダーク油の分析も しなかったことは職務放棄に近いものであった。しかし、第二陣控訴審では 国の責任を否定した。しかも、鐘化の責任も否定した。当時としては、行政
の積極的な関与の結果の失敗に責任がとわれたが、最近(2004年10月15日) では、水俣病関西訴訟最高裁判決が示したように、打つべき手をうたなかっ た、何もしなかったことに行政責任が問われるようになった。和解せずにあ くまで国の責任を追及すべきであったかもしれない。
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