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			<title>study_note</title>
			<description>司法書士試験に向けての勉強の記録</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/curry_mylove</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<description>司法書士試験に向けての勉強の記録</description>
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		<item>
			<title>執行抗告ができる主な場合（民事執行法）のまとめ</title>
			<description>執行抗告ができる旨の特別の定めがある場合の例&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．民事執行の手続を取り消す旨の決定がされた（§12）&lt;br /&gt;
２．強制競売の申立てを却下する裁判がされた（§45）&lt;br /&gt;
３．売却の許可又は不許可の決定に対して、その決定により自己の権利が害されることを主張するとき（§74　&lt;br /&gt;
４．執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずる（引渡命令）ことができるが、この裁判（§83ぁ&lt;br /&gt;
５．強制管理の申立てについての裁判（§93ァ</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/curry_mylove/5978314.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:58:43 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
		</item>
		<item>
			<title>執行抗告のできる場合・その３（民事執行法）</title>
			<description>（譲渡命令等）&lt;br /&gt;
第百六十一条 　差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令（以下「譲渡命令」という。）、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令（以下「売却命令」という。）又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令（以下「管理命令」という。）その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。&lt;br /&gt;
２ 　執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
４ 　第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
５ 　執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。&lt;br /&gt;
６ 　第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第六項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（差押処分）&lt;br /&gt;
第百六十七条の五 　裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　第百四十五条第二項から第四項までの規定は、差押処分について準用する。&lt;br /&gt;
３ 　差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第三項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（費用の予納等）&lt;br /&gt;
第百六十七条の六 　少額訴訟債権執行についての第十四条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「執行裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。&lt;br /&gt;
２ 　第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による裁判所書記官の処分については、適用しない。&lt;br /&gt;
３ 　第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第四項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（配当要求）&lt;br /&gt;
第百六十七条の九 　執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。&lt;br /&gt;
２ 　第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。&lt;br /&gt;
３ 　第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（転付命令等のための移行）&lt;br /&gt;
第百六十七条の十 　差押えに係る金銭債権について転付命令又は譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令（以下この条において「転付命令等」という。）のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。&lt;br /&gt;
４ 　第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
６ 　第二項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（代替執行）&lt;br /&gt;
第百七十一条 　民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。&lt;br /&gt;
２ 　前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。&lt;br /&gt;
３ 　執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
６ 　第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合について準用する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（間接強制）&lt;br /&gt;
第百七十二条 　作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。&lt;br /&gt;
２ 　事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。&lt;br /&gt;
３ 　執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
６ 　前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（動産競売の要件）&lt;br /&gt;
第百九十条 　動産を目的とする担保権の実行としての競売（以下「動産競売」という。）は、次に掲げる場合に限り、開始する。&lt;br /&gt;
一 　債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合&lt;br /&gt;
二 　債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合&lt;br /&gt;
三 　債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合&lt;br /&gt;
２ 　執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
３ 　前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（実施決定）&lt;br /&gt;
第百九十七条 　執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本（債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。）を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
一 　強制執行又は担保権の実行における配当等の手続（申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。）において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。&lt;br /&gt;
二 　知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。&lt;br /&gt;
２ 　執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。&lt;br /&gt;
一 　強制執行又は担保権の実行における配当等の手続（申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。）において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。&lt;br /&gt;
二 　知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。&lt;br /&gt;
３ 　前二項の規定にかかわらず、債務者（債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。）が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日（財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。）においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一 　債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。&lt;br /&gt;
二 　債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。&lt;br /&gt;
三 　当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。&lt;br /&gt;
４ 　第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定（第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し）を債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
６ 　第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（陳述義務の一部の免除）&lt;br /&gt;
第二百条 　財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述するこ</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/curry_mylove/5974787.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:15:45 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
		</item>
		<item>
			<title>執行抗告のできる場合・その２（民事執行法）</title>
			<description>（引渡命令）&lt;br /&gt;
第八十三条 　執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。&lt;br /&gt;
２ 　買受人は、代金を納付した日から六月（買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月）を経過したときは、前項の申立てをすることができない。&lt;br /&gt;
３ 　執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（開始決定等）&lt;br /&gt;
第九十三条 　執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利（以下「給付請求権」という。）を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者（以下「給付義務者」という。）に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。&lt;br /&gt;
３ 　第一項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（建物使用の許可）&lt;br /&gt;
第九十七条 　債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族（婚姻又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。）の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。&lt;br /&gt;
２ 　債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（管理人の報酬等）&lt;br /&gt;
第百一条 　管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。&lt;br /&gt;
２ 　&lt;b&gt;前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（配当要求）&lt;br /&gt;
第百五条 　執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。&lt;br /&gt;
２ 　&lt;b&gt;配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（保管人の選任等）&lt;br /&gt;
第百十六条 　執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、必要があると認めるときは、強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。&lt;br /&gt;
２ 　前項の保管人が船舶の保管のために要した費用（第四項において準用する第百一条第一項の報酬を含む。）は、手続費用とする。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
４ 　第九十四条第二項、第九十六条及び第九十九条から第百三条までの規定は、第一項の保管人について準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（保証の提供による強制競売の手続の取消し）&lt;br /&gt;
第百十七条 　差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時（配当要求の終期後にあつては、その終期）までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　前項に規定する文書の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;第一項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
４ 　第十二条の規定は、第一項の規定による決定については適用しない。&lt;br /&gt;
５ 　第十五条の規定は第一項の保証の提供について、第七十八条第三項の規定は第一項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（航行許可）&lt;br /&gt;
第百十八条 　執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。&lt;br /&gt;
２ 　&lt;b&gt;前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
３ 　第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（差押物の引渡命令）&lt;br /&gt;
第百二十七条 　差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。&lt;br /&gt;
２ 　前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
４ 　第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（差押禁止動産の範囲の変更）&lt;br /&gt;
第百三十二条 　執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。&lt;br /&gt;
２ 　事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。&lt;br /&gt;
３ 　前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第一項又は第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（差押命令）&lt;br /&gt;
第百四十五条 　執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。&lt;br /&gt;
３ 　差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（差押禁止債権の範囲の変更）&lt;br /&gt;
第百五十三条 　執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。&lt;br /&gt;
２ 　事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。&lt;br /&gt;
３ 　前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（配当要求）&lt;br /&gt;
第百五十四条 　執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。&lt;br /&gt;
２ 　前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（転付命令）&lt;br /&gt;
第百五十九条 　執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令（以下「転付命令」という。）を発することができる。&lt;br /&gt;
２ 　転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　転付命令は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
６ 　転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/curry_mylove/5974695.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:14:27 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
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			<title>執行抗告のできる場合・その１（民事執行法）</title>
			<description>民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（以下、「特別の定め」にあたる条文）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（取消決定等に対する執行抗告）&lt;br /&gt;
第十二条 　&lt;b&gt;民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる&lt;/b&gt;。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。&lt;br /&gt;
２ 　前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（費用の予納等）&lt;br /&gt;
第十四条 　執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。&lt;br /&gt;
２ 　前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。&lt;br /&gt;
３ 　第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
４ 　申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。&lt;br /&gt;
５ 　&lt;b&gt;前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（執行費用の負担）&lt;br /&gt;
第四十二条 　強制執行の費用で必要なもの（以下「執行費用」という。）は、債務者の負担とする。&lt;br /&gt;
２ 　金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。&lt;br /&gt;
３ 　強制執行の基本となる債務名義（執行証書を除く。）を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。&lt;br /&gt;
５ 　前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。&lt;br /&gt;
６ 　執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。&lt;br /&gt;
７ 　&lt;b&gt;第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
８ 　第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
９ 　民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（開始決定等）&lt;br /&gt;
第四十五条 　執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。&lt;br /&gt;
２ 　前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　&lt;b&gt;強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（二重開始決定）&lt;br /&gt;
第四十七条 　強制競売又は担保権の実行としての競売（以下この節において「競売」という。）の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。&lt;br /&gt;
２ 　先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　前項の場合において、後の強制競売の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は、新たに配当要求の終期を定めなければならない。この場合において、既に第五十条第一項（第百八十八条において準用する場合を含む。）の届出をした者に対しては、第四十九条第二項の規定による催告は、要しない。&lt;br /&gt;
４ 　前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。&lt;br /&gt;
５ 　第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。&lt;br /&gt;
６ 　先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定（配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。）に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。ただし、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が取り消されたとすれば、第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
７ 　&lt;b&gt;前項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（配当要求）&lt;br /&gt;
第五十一条 　第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本（以下「執行力のある債務名義の正本」という。）を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。&lt;br /&gt;
２ 　&lt;b&gt;配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（売却のための保全処分等）&lt;br /&gt;
第五十五条 　執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為（不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。）をするときは、差押債権者（配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。）の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分（執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。）を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
一 　当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分（執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。）&lt;br /&gt;
二 　次に掲げる事項を内容とする保全処分（執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。）&lt;br /&gt;
イ　当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。&lt;br /&gt;
ロ　執行官に不動産の保管をさせること。&lt;br /&gt;
三 　次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分&lt;br /&gt;
イ　前号イ及びロに掲げる事項&lt;br /&gt;
ロ　前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。&lt;br /&gt;
２ 　前項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。&lt;br /&gt;
一 　前項の債務者が不動産を占有する場合&lt;br /&gt;
二 　前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができない場合&lt;br /&gt;
３ 　執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。&lt;br /&gt;
４ 　執行裁判所が第一項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。ただし、同項第二号に掲げる保全処分については、申立人に担保を立てさせなければ、同項の規定による決定をしてはならない。&lt;br /&gt;
５ 　事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。&lt;br /&gt;
６ 　&lt;b&gt;第一項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
７ 　第五項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。&lt;br /&gt;
８ 　第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。&lt;br /&gt;
９ 　前項に規定する決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。&lt;br /&gt;
１０ 　第一項の申立て又は同項（第一号を除く。）の規定による決定の執行に要した費用（不動産の保管のために要した費用を含む。）は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告）&lt;br /&gt;
第七十四条 　&lt;b&gt;売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
２ 　売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。&lt;br /&gt;
３ 　民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。&lt;br /&gt;
４ 　抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。&lt;br /&gt;
５ 　売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等）&lt;br /&gt;
第七十五条 　最高価買受申出人又は買受人は、買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあつては売却の不許可の申出をし、売却許可決定後にあつては代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
２ 　&lt;b&gt;前項の規定による売却許可決定の取消しの申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
３ 　前項に規定する申立てにより売却許可決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（引渡命令）&lt;br /&gt;
第八十三条 　執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。&lt;br /&gt;
２ 　買受人は、代金を納付した日から六月（買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月）を経過したときは、前項の申立てをすることができない。&lt;br /&gt;
３ 　執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
４ 　&lt;b&gt;第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
５ 　第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/curry_mylove/5974478.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:11:36 +0900</pubDate>
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