土竜の人間万事塞翁が馬

事業仕分けをしなければならないのは仕分け人本人達なのかも知れない=国会議員定数は今の半分でも良いかもしれないよね

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既に数回記事に取り上げた事のある某老人ホームの車両

目と鼻の先にあるコインパーキングに停めないでなぜ?路上に放置駐車!

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/3e/7a/cvilmogura/folder/1489295/img_1489295_37432345_0?1193302998

近づくと、よく見る書類を置いてある

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/3e/7a/cvilmogura/folder/1489295/img_1489295_37432345_1?1193302998

そうです神奈川県警が許可をした駐車禁止除外指定車の標章
ちゃ〜んと訪問介護の場合に限る対象者宅周辺に限るとあるのに

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/3e/7a/cvilmogura/folder/1489295/img_1489295_37432345_2?1193302998

後ろにまわるとなにやら後方視界を遮る貼り紙

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/3e/7a/cvilmogura/folder/1489295/img_1489295_37432345_3?1193302998

防犯パトロール?防犯協会と書いてありますが
連絡先は警察署の番号???ひとつの電話番号で繋がっちゃうの?

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/3e/7a/cvilmogura/folder/1489295/img_1489295_37432345_4?1193302998


あまりにも怪しすぎるこの車
ボディには○○苑と老人ホームの名前

出社時間に多少余裕があったもぐらは早速この電話番号にコール!
やはり警察の交換台に繋がるそこで
貼り紙の内容を確認すると、
1.防犯パトロールをこの老人ホームに依頼してはいない
2.許可と違う用途では駐車違反で取り締まられる

思った通りそれでは、取り締まりにきてくださいといってると
運転手が登場!そこで警察官にその旨を伝え運転手に電話を替わる
ソイツの言い分を聞いているとお客様の送迎で此処に停めたと主張
つまり用途外使用ではないとの言い分、警察官もあっさり鵜呑みにする

そこでだまされないのがもぐらの年の功というのでしょうか?
世間話の様に問いかけると実は・・・

やっぱりこの青年は自分のマンションに駐車場がなく
通勤に会社の車を乗って帰り保管場所に困りこの道路に夜間放置駐車したという
青空駐車は厳罰に当たられなければならないが
こんな小僧の舌先三寸にコロッとだまされる警察とは?
少なくとも電話口で任意で出頭できるかくらい聞いたらどうなのさ?
現場を把握しないとだめならばすぐに来るべきだしねぇ・・・

今度見たらキッチリけり付けます!

閉じる コメント(5)

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警察、やる気無いんだね〜
ほんとに、警察のやる気ある取り組みで
起こらなくていいような問題だよね〜〜〜(。 ̄x ̄。) ブーッ!

2007/10/26(金) 午前 9:39 heb*tot*tak*uka*ru

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警察は予算とか色々な問題を抱えているからあてにはしてないのですが
近隣住民の目でしっかりと監視しているという事を知らせないと
いつまでもこのような不逞の輩が減らないでしょうね
住民ひとりひとりがきちんと見つめている、警察もそれにしっかりと協力している街だってわかれば、もっと住みやすくなるのになぁ。
大戦直後の日本や海外の秘密警察のような形にはなって欲しくない
(近所づきあいがギスギスしちゃう、その辺が難しい)

2007/10/26(金) 午前 10:40 もぐらおやじ

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? ? ? 、不可解なことがあり過ぎて、すぐにはことばが・・×××、
その老人ホームでは、この車は余っているんでしょうか、交通ルール厳守の気持ちを持たない人が、車の免許は元より、介護者の国家免許等、取得しているのでしょうか、施設の車を長時間放置して、何かあった時、その人の弁償でことは解決するでしょうか、
ーー、やっぱり、相当厄介なので、警察も関わらない( ? ? )様にしているんじゃないでしょうか〜〜〜(×**×)。

2007/10/26(金) 午後 3:58 五節句

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mizunoene17さん
まともに考えれば不可解すぎますが
根本の介護施設自体怪しい団体だとすれば問題解決
何もかも適当な事やっている施設なんですよたぶんね
それはひと頃問題になった某施設と同様にね・・・

2007/10/26(金) 午後 5:56 もぐらおやじ

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歩行困難者用 除外標章使用上の注意事項について

1.駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。

2.除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)、高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。

3.「除外標章」並びに「運転者の連絡先又は用務先を記載した書面」は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。

2013/7/19(金) 午前 6:33 [ 高級車 違反対策 協議会 ]

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