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例のペンキや周辺で見かけた路駐の車 ぱっと見はあのペンキ屋と同じくらいの歩道駐車だと思いますが この写真では見づらくなっている飲食店が問題なんです。 この明るすぎて文字が飛んでいる看板には やきとり と書いてあるんです。 常々思ってきましたが、どうしてアルコールを提供する店に 駐車場が有るのでしょうか? (あぁ、このやきとり屋にはありませんよ。だから歩道駐車なんですが・・) もちろんやきとりを食べたところで下戸の人ならば 飲酒運転にもならないだろうし、一人だけ呑まない人がいれば 車に乗ってやってくるのも良いでしょう。 ただねぇ、こんな風に世間の迷惑を考えずに 路駐、しかも歩道を塞いでいるような輩が やきとり屋で酒も飲まずに帰るとは到底考えられない ワゴン車にしても、スクーターにしても もぐらが20代前半にバイクで事故って入院していた大部屋で 隣にいた男性のはなし。 商店の寄り合いで一杯(コップで一つではなく沢山)のんだお父さんが
帰りにスクーターを運転していて途中T字路を曲がらずにブロック塀に激突 首から下が麻痺して寝たきりになっていました 小学校低学年の子を筆頭に幼稚園・保育園・そして乳飲み子を抱えたお母さんが 付きっきりで看病していましたが、あの後あの家族はどうなったんだろうなぁ・・・ 写真の運転手さん達、大丈夫かしら?考えると夜も眠れないです(笑)
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私が以前よく行っていた居酒屋にもちゃんと(笑)駐車場はありましたが、飲む人には提供してなかったですよ。家族でやってる店だったから、悪い評判が立つと店がやっていけないですからね。
ここは通報(路駐)の経験もあるけど、性懲りもなく(?)やるような店なので、関係ないでしょう。自己責任で解決するしかないです。
実家(福岡)の近くで、今時お巡りさんが飲酒運転するくらいですから。馬鹿は死んでも治りません。悲しいけど。
2009/9/3(木) 午後 8:07
モグラさん
心配で痩せちゃいますよ〜
っつか、警察のボーナス稼ぎとかに最適かもしれないですね〜
マジやばいでしょう。。。危険だし。
2009/9/4(金) 午前 0:40
>HIKARUさん
呑むなら乗るな、乗るなら呑むなですねっ!
>かえるさん
もう、痩せ細っちゃって・・・
こんな美味しいお店ってそうそう無いのに
なんで取り締まりしないんでしょうねぇ?
飲酒警察官もいますが何より色んな方面との癒着は
警察発足いらい幾百年も続く伝統ですから。
2009/9/4(金) 午前 9:30
こんだけ騒がれても飲酒運転する人の神経がわかりませんよ。当人が大怪我するだけでしたら、自己責任で終わりですけどね。
他人さんを巻き込む場合もありますからね〜やめてもらいたいものです。
2009/9/11(金) 午後 4:23
nishi7daysさん
マスコミや企業の研修等で話しているだけではなく
ふつうに道路を走行していても歩道橋などに横断幕がはってありますよね。それらを無視して運転しているとしたら
元々自動車運転免許を与えた公安委員会と教習所が問題ですね
2009/9/15(火) 午前 11:17
路側帯における「白の実線と破線の表示」は、駐停車禁止です。
駐車違反の現行犯写真掲載に感謝します。
駐車違反が減り、道路の安全が確保できるよう切に期待します。
2013/8/3(土) 午後 11:03 [ 丸子実業高いじめ殺人判決は大誤審 ]
朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で−大阪府警
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
逮捕容疑は7〜8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
同署によると、違法駐車に関する苦情が寄せられていた。
2013/9/22(日) 午後 10:57 [ 在日の違法行為を咎める ]
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」(大阪市東成区)前の市道に違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、車庫法違反容疑で、同本部委員長の成耆晃容疑者(33)=同市城東区永田=と職員3人の計4人を逮捕し、同本部が入る朝鮮総連東成支部を家宅捜索した。
逮捕容疑は7〜8月、同本部前の市道に乗用車を駐車し、車庫代わりに使った疑い。4人とも「駐車違反と分かっていた」などと容疑を認めているという。
同署によると、数年前から違法駐車に関する苦情が約50件寄せられていた。
駐車違反は、韓国・朝鮮人に多いので、駐車違反をすると韓国・朝鮮人と思われるので、注意が必要です。
2013/10/5(土) 午後 9:24 [ ゴミ拾い協議会 ]
歩道の駐車等に関し、道路交通法第17条第1項に
『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。』と規定されています。
「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは
道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。
2017/4/1(土) 午後 6:49 [ 駐車監視員様に感謝 ]