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3年の月日
街の話題(newsより転載)
たまたま配達に来たわけではない
快適な歩道を夢見て
[ 駐車監視員様に感謝 ]
2017/9/18(月) 午後 10:54
除外標章を掲示しても駐車違反となる場所・方法
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキング・メーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
・反復継続した駐車(車庫法違反で赤キップ罰金20万円)
・除外標章の不正使用
駐車違反よりも気になる事
違法駐車
[ 駐車監視員様に感謝 ]
2017/4/1(土) 午後 6:49
歩道の駐車等に関し、道路交通法第17条第1項に
『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。』と規定されています。
「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは
道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。
出張の連続
もぐらのつぶやき
[ とおりすがり ]
2015/11/6(金) 午前 3:16
優先席というスペースの意味
迷惑な人
[ pon*ir*1120 ]
2015/7/4(土) 午後 11:10
今日は。優先席 座る というワードで検索をかけたところこの記事を見つけました。何年も経っているのにコメントしてしまってすみません。
優先席付近では携帯の使用を禁止しているのでそれを批判するのはもっともだと思います。
しかし、この記事を読む限りではもぐらおやじさんはデジカメによる盗撮行為を行いそれを本人の許可なく無断で掲載しているように思えます。そこのところはどうなっているのですか?
相手がルールを破っているから何をしてもいいなんてことはありません。犯罪行為をしているような人がルールを破っている別の人を批判するなんて滑稽な話だと思います。
少なくともデジカメを使用した行為について自分の非を自覚しているのに他人のことを批判するのは非常識です。私はそんな人間にマナーやルールを語ってほしくありません。
拡散歓迎 「放射能土壌汚染セミナー」の参加者を募集!in8月21日(日)大阪中之島
街の話題(newsより転載)
[ 貧乏からセレブへ逆転人生♪ ]
2015/5/21(木) 午後 7:31



