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その昔、まだ路地裏には未舗装路も残っていて
コンクリートで敷き詰められた住宅街も無かった頃 あちこちに残っていた空き地には雑草の茂った場所もたくさんあった 今ほどペットにお金をかけるような事もなく グッズといえば犬用の大きく深い皿と 首輪程度だった リードとよばれる曳き綱でさえ普通のロープを切って使っていた時代すらありました そして 野良のものか飼い犬のモノかわからない糞があちこちに落ちていた それでも土の表面に落とされていたブツはやがて土に還っていったのでした 散歩をしている愛犬家の手元には今や必ずビニール袋とスコップ・ちりとり状のなにかをもっている それはアスファルトではけして吸収されること無いブツを回収するために必須の携行品となった モータリゼーションの発達とともにこれまでは預けられたり うち捨てられるように留守番させられていたお犬様も 自動車で一緒に移動することが多くなりつつある そこで問題なのが出先でのブツである コンクリートで固められた現代社会ではどうしても必要な回収用具 しかしそれを車の中に置いておく事は長距離移動に過酷な試練を与えることに他ならない 悪臭が立ちこめる車内では幾らエアコンを作動させても 空気清浄機をフル回転させようとも、ちょっとやそっとでは除去されはしない 必然的に、外にぶら下げる事となる そして ナンバープレートの足立自動車検査登録事務所を示す表示が一部ですが隠れていますね この状態ですぐに御用とはならないとおもいますが けして良い状態とは言えません できればもう少し別のところにぶら下げた方がいいですね うしろで見ているとくるくる回る時もあって、飛んでこないか結構不安になりました(笑) 道路運送車両法 (昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) 第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号) 第八条の二 法第十九条の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。 大切なお犬様の為色々と苦労していらっしゃるのは理解できますが 交通法規は守ってくださいね 追記:助手席の方がお犬様の耳に見えますが 助手席の方は普通の人間です、後部座席でウロウロしているブルテリアの影ど きわどく重なってしまいました(笑) ![]() にほんブログ村 その他生活ブログ マナー・エチケットへ(文字をクリック) ![]() にほんブログ村 ライフスタイルブログ 40代の生き方へ(文字をクリック) |
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2010年03月30日
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