<同一労働、同一賃金の原則!>
同じ労働をしながら、正社員・男性と差別される日本の現状は、派遣・契約・パート社員などの非正規労働者が増大すればするほどその格差・差別の実態はすさまじいものとなっている。
1996年、丸子警報器の女性臨時社員への賃金差別に対して、長野地裁上田支部は「同一労働、同一賃金原則を明文化した実体法はないが、およそ人はその働きに対して公正に報われるべきだという均等待遇の理念が存在し、それは人格の価値を平等とみる市民法の普遍的原理である」とした。そのうえで、たとえ契約形態が異なるものであっても、客観的な職務や勤続年数が正規雇用労働者と同一である原告らについては「正規労働者の80%の水準を満たす賃金を支給しなければ格差は違法」として会社に損害賠償を支払うよう命じた。
「丸子警報器訴訟長野地裁上田支部判決」は私たちのかけがえの無い武器のひとつとなった。
しかし、幾ら判例があろうとホイホイという事を聞く経営者など日本全国どこにもいない。
肝心な職場で日頃辛い目にあっている派遣・契約・パート自ら立ち上がる以外にこの「武器」を役立てることもできない。
派遣・契約・パート自ら立ち上がり、差別賃金を撲滅しよう!
私たちは、絶対にあきらめることなく、<同一労働同一賃金>のスローガンを声高らかにあげ続け、闘おう!
|