労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

アピール・理論・学習

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ある人からある専門書の1ページを頼まれました。字数は1600字です。題名は最近の労働相談で見えるものです。書き始めたら3800時になってしまいました。今からこれを1600字に詰めなければなりません。詰める前にもったいないからブログに掲載することにしました。長文すぎるから読みませんよね。

『個別化し深刻化し増加する労働紛争』
筆者は、労働相談員をしています。労働問題を全体的に眺める立場にはありません。従って、どうしても近視眼的になりますが、年間に1200件もの相談を受けていると見えてくるものもあります。その中には、重要なものがあるのかも知れません。

【個別化する紛争】
労働者と事業主との紛争の特徴の一つは紛争の個別化です。企業に大きな労働組合があっても個々の労働者に降りかかる解雇・退職勧奨・賃金の不利益変更、恣意的な配転といった問題は取り合ってもらえないのが現実のようです。労働組合の組織率も18%ですから紛争が生じると個別労働紛争と言う形にならざるを得ません。

60年代70年代、労働組合がストライキをやり、今よりずっと強かった時代がありました。自分の経験で恐縮ですが、私が分会委員長をやり36協定を破棄したことがありました。そのリアクションとして私の昇格査定が最低に落とされました。労働組合の支部は、私の昇給について団体交渉をやりました。今、労働者個人の昇格の問題を団体交渉でとりあげる組合がどのくらいあるのでしょうか。

自明のことですが、個々の労働者が事業主側と対等にわたりあうことは不可能です。従業員の大多数を組織する健全な労働組合の関与があって始めて対等に近い状態で交渉することができます。そうなれば、昨今のように理不尽に首を切られるようなことはありません。

それぞれの職場に労働組合の支部や分会があり、従業員の大多数が組合員であって個別の紛争にも関与することができるなら理想的です。しかし、その様な恵まれた職場環境にある労働者は少ないのが現状です。最近では、個人加盟の労働組合が駆け込み寺となり団体交渉をやるようになり大きな前進が見られますが、まだまだ件数は少なく組合員の数も少ないので組織力を背景とした強力な交渉にはなりません。

【孤立化する労働者】
二つめの特徴は、労働者の孤立化です。自分の周辺で同じ仕事をしていても派遣であったり正社員であったり、期間契約であったりします。正社員同士も成果主義の結果、同僚はライバルでしかありません。

一人ひとりの労働者が切り離されていて、同僚も見て見ぬふりをする状態です。労働者一人ひとりが孤立した状態にあります。紛争が発生しても相談する人がいません。労働組合もありません。相談員としては、労働組合がある場合には労働組合に相談をさせますが組合が労働者個人に降りかかった問題で力を発揮することは少ないと言って間違いありません。

【深刻化する紛争】
特徴の三つ目は紛争の深刻化です。深刻化は悪質化と同義です。職場に健全な労働組合がないと言うことは、職場に民主主義がないことを意味します。強い立場にある者が勝手し放題ということになります。

紛争が起きても労働者は我慢に我慢を重ねて精神疾患を患うことになります。思い余って退職願を書いてしまうこともあります。もう少し早く相談してくれたなら、診断書を出して欠勤し傷病手当金で生活する方法を教えたのにと残念に思うことが毎日のようにあります。

相談に来る労働者の2割ぐらいはうつ病などの精神障害を患っています。先ずは、心療内科の受診を勧めます。事業主は、労働者がうつ病であることを知りながら罵倒し続けるケースもあります。労働者の周辺に信頼できるアドバイザーがいればこんなことにはならなかったのにと思われるケースが沢山あります。

労働法の知識も闘争の経験も無い労働者は、百戦錬磨の事業主の言いなりになるか、不適切な対応をしてしまいます。事業主は何度も首を切って慣れていますが、労働者にとっては初めての経験です。大概、コロッと騙されるのが落ちとなります。

派遣切りで仕事も住む場所も無くなる話は年越し派遣村で可視化され社会問題になりました。今、東京では保証人がなければアパートが借りられません。寮付きの募集は、労働者を低賃金で過酷な労働に縛り付ける手段となっています。

風邪をひいて寮で寝ていた労働者が合鍵で侵入してきた上司に引きずり出され、罰として立ったまま電話セールスをさせられた事件がありました。低賃金のため、どんな過酷な職場でも逃げ出すことができません。逃げ出すと言うことは、仕事と住居を失うことを意味します。寮が、労働者を縛り付ける鎖になっているわけです。現代の強制労働と言っても良い状態です。

今、私が扱っている事案の中にレイプ事件があります。複数の上司が相手です。紛争の深刻化の例を挙げれば切りが有りません。

【シワ寄せは中小零細企業の労働者と非正規労働者に】
特徴の四つ目は、しわ寄せが弱い立場の労働者に集中しているということです。私1人で年間に1200件ほどの相談を受けていますが、90%以上が中小零細企業の労働者からの相談です。正規と非正規に分けると、それは拮抗しています。正規労働者の紛争の多いことに驚きます。私は正規労働者も二極化していると感じています。言うならば、膨大な数の“名ばかり正社員”が存在すると言うことです。

【個別労使紛争の増加とADR】
五つ目の特徴は、個別労働紛争の増加です。個別の労働紛争の増加が社会問題となり、遅ればせながら平成13年10月「個別労働紛争解決の促進に関する法律」が施行され、国としての裁判外紛争解決制度(ADR=Alternative Dispute Resolution)が始まりました。更に、より強力な個別紛争解決制度として地方裁判所を使っての裁判外紛争解決制度である「労働審判制度」が平成18年4月に施行されました。

厚生労働省は、毎年「個別労働紛争解決の促進に関する法律」の施行状況を発表していますが、それによると個別労働紛争は毎年増加を続けています。平成19年度の利用状況によると全国の労働局への労働相談の件数は100万件弱であり、その内民事上の個別労働相談件数は20万件弱となっています。

民事上の個別労働相談件数には労基署で扱う賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当不払いと言った労基法違反の申告案件を含んでいませんから、それらを含めると個別労使紛争案件の相談としては、約25万件弱となるはずです。労働相談は、地方自治体や労働委員会、労働組合でも受け付けているわけですから、実際には更に大きな件数となるはずです。

【ユニオンや民間の生活支援組織に期待】
最後に、事業主から理不尽な攻撃を受けている労働者は、実際問題どのように対処しているかということです。そして、どの様な解決手段が用意されているかということです。

残念ですが、多くの労働者は誰に相談して良いかも分からずに泣き寝入りしていると思われるわけです。年越し派遣村は、そのほんの一部を可視化しました。国もマスコミも動かざるを得ませんでした。諦めかけていた労働者が目に見える形で表舞台に登場したわけです。派遣ユニオンや首都圏青年ユニオン、NPOもやいのような団体が自分たちの強い味方として登場しました。派遣村は、暗闇に突如光りを放ち始めた灯台のようなものだと思います。

年越し派遣村は、個別労働紛争を解決する手段として多くの労働者の目に映っていると思われます。人的にも財政的にも弱いユニオンや生活支援のNPOが労働組合や市民に支えられて、息切れせずに光を放つ灯台であり続けることができることが重要だと考えます。

【行政が提供するADRの活用】
個人加盟のユニオンの活動も重要ですが、膨大な紛争のすべてを取り込むことはできません。労働組合の網にかからない膨大な人たちがいるわけです。インターネットなどで調べて利用するのが自治体や国の裁判外の紛争解決制度です。

裁判所の利用はお金がないと無理ですが、ADRの殆どは無料で利用できます。この制度の利用で解決する事件もあるわけですが、紛争が膨大な割には利用が少ないようです。

労働組合は、団体交渉で解決しないとすぐにお金がかかる労働審判などを考えがちですが、その前に労働局の「あっせん」が無料で利用できるわけですから考えてみる必要があるような気がします。「あっせん」で解決しない場合には労働審判でとすれば、費用が掛からないで解決するかも知れません。また、裁判所の利用は証拠が無いと無理ですが、「あっせん」は、証拠が無くても利用が可能という利点もあるわけです。

下に示すように、「あっせん」の制度は、労働審判の7倍近い利用者があるわけです。(但し、解決率は、労働審判が8割以上と思いますが、「あっせん」は3,4割と聞いています。)

国としての裁判外紛争解決制度の内容は、各都道府県労働局の「あっせん」と「助言指導」、セクハラや出産・育児などの紛争に利用される「調停」などとなっています。「あっせん」と「助言指導」については、19年度の数値が下の通り発表になっています。

 平成19年度「助言指導」申出件数:6,652件(前年比15.5%増)
 平成19年度「あっせん」申請受理件数:7,146件(同3.2%増)
以下は、裁判所を使った解決方法ですが、参考として掲載します。
 平成19年労働関係民事通常訴訟事件の受付件数:2,246件
 平成19年労働審判制度の新受件数:1,494件

転載元転載元: 皆で作る「労働相談奮闘記」(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

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転載に感謝します。添乗員の記事を転載させていただきました。時々訪問させていただきます。

2009/3/25(水) 午前 6:32 [ 風太郎 ]


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