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「特定理由受給資格者」の新設
マスコミで報道されているように3月31日から雇用保険の「加入要件」及び失業給付の「支給要件」が変わっています。新聞には概要しか載っていませんでしたが、ハローワークのHPには、もう少し詳しい内容が発表されています。

ハローワークの受給要件に関するHP→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

それを見ると従来からあった「特定受給資格者」の他に「特定理由受給資格者」が新設されています。上記HPには、その概要が掲載されています。詳細は、労働局の職業安定部雇用保険課などに問い合わせる必要はありますが、大まかなことはHPで十分わかります。

一身上の都合など完全な自己都合退職の場合には、最近2年間に11日以上働いた月が12が月無いと支給されませんし3か月の待機期間があることも変わりません。

しかし、労働者の判断で退職しても「特定受給資格者」か「特定理由受給資格者」に該当すれば最近1年間に11日以上働いた月が6か月以上あれば良いことになります。また、3か月の待期も必要ありません。

「特定理由受給資格者」の中に「契約の更新を希望しているのに更新がされなかった。」が入っています。従来は、12か月以上の加入月が必要でしたから一歩前進です。

「特定理由受給資格者」には、その他にもいろいろなケースが記載されていますので熟知しておく必要があります。

転載元転載元: 皆で作る「労働相談奮闘記」(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

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転載に感謝します。

2009/4/30(木) 午後 7:44 [ 風太郎 ]


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