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その後、会社から誓約書を書くように求められました。 内容は「試験に合格後3年以内に退職した場合、研修にかかった費用を全額返す」というものでした。 免除される場合というのが死亡ともうひとつだけでしたのでたとえば結婚や出産、病気などの場合にはどうなるのかということをたずねました。 会社の返答は、「この誓約書は、多額の費用をかけて試験に合格させたすぐあとに競合他社に転職されるのを防ぐことが目的であって、おめでたい結婚などが理由でやめる場合にまで費用を請求するような人道にはずれるようなことはしない」というものでした。 だったらその旨を一筆くわえてほしいと伝えると、それはできないと断られました。 3年という長い期間に何があるともわからない状態でしたが、上司との関係が悪化すると今後に支障もきたしますし結局不安ながら、せかされるままにサインをしました。 最近、後輩が退職を願い出たところ、その誓約書を持ち出して研修費用を請求されたそうなんです。 この誓約書の内容に意義を申し立てることはできないのでしょうか。 サインした以上、素直に請求額を支払うほかないのでしょうか。 <回答> メール拝見しました。 1.労基法第16条「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、損害賠償を予定する契約をしてはならない」としています。 この労基法上保障されている「退職の自由」ひいては憲法上の権利である「職業選択の自由」に違反しているかが問題となります。 研修費用を使用者が貸与して、その条件として一定期間就労を義務付け、その期間内に退職した場合には研修費用を返還するという誓約書を取り、社員の「足止め策」とすることがしばしば行われています。 研修費用を返還させられることを恐れ、自由意志に反して労働関係を強制(退職できない)されることになりかねません。 本件の場合、会社の業務に必要な資格(MR認定試験)であり、また入社前にはまったく説明は受けていないとのことですので本人の希望というより会社の業務命令と考えられること。 また会社は「この誓約書は、多額の費用をかけて試験に合格させたすぐあとに競合他社に転職されるのを防ぐことが目的であって、」と発言しています。これは<退職させないことを目的>としていることは明らかですので、労基法第16条違反に該当すると考えます。 【裁判判例】 1)武谷病院事件(東京地裁平7年12.26労働判例689号) 1年で中途退職した看護婦さんに対して、病院側の学費・生活費の返還請求権は認めないとしています。 2)サロン・ド・リリー事件(浦和地裁昭和61.5.30) 美容院のインターンの中途退職の場合は、指導・講習費用を支払えという契約は退職の自由を不当に制限するもので労基法16条に違反するとされています。 2.いわゆる「貸借契約」について 労働者本人の希望で(業務命令でなく)、本来本人が負担すべき費用を使用者から借りて(立て替え金)、返還方法が労働契約の履行・不履行と無関係に定められ、単に一定の期間労働した場合は返還義務を免除したに過ぎない場合は、いわゆる「貸借契約」となり労基法第16条に抵触しないと考えられています。 裁判判例としては 1)河合楽器事件(静岡地裁昭和52年12.23) 会社の養成所の月謝を会社から「借り受け」て、養成所卒業後、会社に入社して従業員となれば退職時まで返済を猶予されるとした「契約」は、会社の貸与金は純然たる貸借契約として締結されたもので、雇用契約とは別個のものであり有効とされました。 また他の裁判判例でも「一年間退職しないこと」が有効とされた判例がありますが、その場合も1)研修が労働者本人の希望 2)社内の社員優遇措置としての技能検定 3)研修費用が合理的な実費の範囲内であり、会社の「立て替え金」であること 4)期間も3年という短期間である等をあくまで総合的に判断して会社の主張が有効とされていますのでこの場合も単純に「1年間」ならいいということではありません。 NPO法人労働相談センター ******************************************************** |
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