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<こんな時どうする>---------------------------------------------- 労働相談センター・メール相談より <土曜出勤・フレックスタイム・休憩> <質問> 労働基準法の判断に関わる相談なのですが 1.土曜日出勤について、時間外割増賃金の対象になるかどうか? 労働基準法の割増賃金についての規定で<1>一日8時間を超え、22時 までの労働時間に対して通常賃金の2.5割増以上の割増賃金を支払う 旨の記載と<2>週40時間を超える労働に対して、通常賃金の2.5割 増以上の割増賃金を支払う旨の記載があります。 日曜日〜金曜日の時点で既に労働時間が週40時間を超えていた場合、土 曜日の労働時間に対して通常賃金の2.5割増以上の割増賃金が発生す るのでしょうか? また、その後次の週の月曜日が代休となり、1週目が上記の条件で6日勤 務、2週目が火曜日から金曜日までの4日勤務になった場合でも、一週目 の土曜日に関しては、「週40時間を超える労働に対して、通常賃金の2. 5割増以上の割増賃金」の対象になるのでしょうか? 2.フレックスの場合の22時以降の割増賃金 月単位の残業時間を消化(削減)するために時々、フレックスが採用さ れております。フレックスを利用した日の場合の22時以降の割増賃金の あつかいはどのようになるのでしょうか? 例えば、昼13時に出勤し、23時まで仕事をした場合は22時を超える1時 間に対し深夜割増として2.5割増以上の割増賃金が発生するのでしょ うか?(この場合は休憩時間を考慮せず、単純計算しますと8時間超え 2.5割増+深夜割増2.5=5割増賃金と認識しております) 3.所定労働時間外の休憩について 所定労働時間外について、「1時間30分ごとに30分休憩をとるように」 と規定されておりますが実際には取れる状態ではありません。賃金とし て請求できるのでしょうか? <回答> メール拝見しました。 1.について 土曜日が「法定休日」でない場合は、(日曜日〜金曜日の時点で既に労 働時間が週40時間を超えていた場合)2割5分増しを支払わないといけま せん。 土曜日が「法定休日」の場合は、(日曜日〜金曜日の時点で既に労働時 間が週40時間を超えていた場合)残業代は支払う必要はなく3割5分の休 日手当てだけ支払う必要はあります。 2.について 1.の通りですが、誤解している会社が多いのですが、「4週4回の法 定休日」での休日出勤に対して「代休」を与えれば、休日出勤手当てを 支払わなくてもいいと考えている会社がありますが、違法行為です。土 曜日が法定休日の場合は、「代休」を与えても、休日出勤手当て(3割 5分増し)は支払う義務があります。 ただ、「振り替え休日」制度を設定している場合は、支払う必要はあり ません。「振り替え休日」とは、就業規則等であらかじめ特定の日の振 替日を決めておかなければ「振り替え休日」とはなりません。 フレックス中、ただ単に一日だけを基準にする場合は、本件のケースの ような場合は、残業代は発生しません。 しかし、フレックスの労使協定の適用期間(通常は一ヶ月)における総労 働時間を超えた労働時間に対しては残業代を支払わないといけません。 いずれにしても、22時以降の労働には絶対に2割5分の深夜手当ては支払 わないといけません。 3.について 「規定」が就業規則での規定の場合は、会社はこれを守らないと違法と なります。当然賃金は請求する権利はあります。 NPO法人労働相談センター メールマガジン かわら版・ジャパンユニオン 2009/9/15 第229号より ◆このメールマガジン『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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