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八ヶ岳高原線 野辺山(よければ写真をクリック)
週一日のアルバイトにも有給休暇はある!
「有給休暇」に関する労働相談が相変わらず多いです。
パートやアルバイトには有給休暇がないとする会社が多すぎます。
「うちでは、パートさんやアルバイトさんには有給休暇はないよ!」と堂々と発言する会社。パートやアルバイトの労働者自身が最初から有給休暇はないと思い込んでいる場合も。
とんでもありません。
そもそも、「有給休暇」とは会社の制度ではないのです。会社が労働者の為にくれるものでも、社長のお恵みでもなんでもありません。法律が定めた国の制度なのです。
だから逆に有給休暇を認めている会社でも、「わが社には有給休暇制度があります」などと恩着せられる筋合いのものでもありません。
一般の社員は、6か月勤務で10日間の有給休暇がありますが、アルバイトでも週30時間以上労働をしている人であれば、6か月経てば通常の社員と同じ有給休暇がしっかり使えます。
パートやアルバイトなどで、週1日だけ働いても半年勤務で1日、4年半で3日付与されます。週4日勤務は半年勤務で7日、6年と半年勤務で15日です。勿論、前年度で余った分は繰り越せます。
週一日のアルバイトでも半年勤務で一日の有給休暇が発生するのです。
有給休暇の理由に会社は一切口を出せない!
なんで休むのかとか有給休暇で休む理由はなんだとか、うるさい上司や会社ばかりですが、これ自身が不当な干渉で法律違反なのです。理由を書く必要もないのです。
「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。」(S48.3.6基発)
「労働基準法39条に基づく年次給休暇の利用目的は同条の関知しないところであり、労働者の自由である。」(白石営林署事件・電電公社近畿電通局事件・弘前電報電話局事件の最高裁判決)
有給休暇を認めない会社には、みんなで東部労組のような地域の労働組合に入って抵抗しましょう!
有給休暇を自由にとらせろ!
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