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以前の記事でうつ病などの病気を理由に退職しても会社都合と同等に扱われると書きましたが、待期期間がないという意味では会社都合と同等ですが、給付日数は自己都合と同等であることが分かりました。訂正して再掲載します。 この3月31日に施行された改正雇用保険法。注目すべき改正点があります。 会社都合で退職した場合には、離職票をハローワークへ提出した日の7日目から失業給付が開始されましが、自己都合の場合にはプラス3か月の待期期間があります。更に、給付日数についても差がある場合があります。 今回の雇用保険法の改正で、自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくな ります。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・) 正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。 勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。 病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。 体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります。 従来の会社都合は、正式には「特定需給資格者」と言います。特定需給資格者の中には、倒産、解雇、上司からの故意の排斥(立証が難しい)、退職勧奨、給料が85%以下に下がった等々が入ります。 今回の改正で加えられた“正当な理由のある自己都合退職”は、正式には「特定理由離職者」と言います。 「特定需給資格者」と「特定理由需給資格者」にはどんなものがあるか見ておきましょう。 ●「特定需給資格者」「特定理由需給資格者」→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html なお、「特定理由需給資格者」のなかに、「更新を希望したにも関わらず、労働契約が更新されなかった為に離職をした者」が含まれているのも注目に値します。 「特定需給資格者」と「特定理由需給資格者」は、6か月以上の雇用保険の加入期間があればOKですが、本当の自己都合(一身上の都合など)最近2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要になります。 この情報は労働局の職業安定部に確認したうえで掲載しましたが、具体的な問題に遭遇した場合には念のためご自分でも確認をしてください。
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労働相談
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情報提供と転載に深く感謝します。
2009/11/10(火) 午前 6:18 [ 風太郎 ]
転載させていただきました。。
知っていてほしい内容ですよねm(__)m
2009/11/10(火) 午前 6:33
同じ「特定理由需給資格者」の中でも、「更新を希望したにも関わらず、労働契約が更新されなかった為に離職をした者」
の場合は、会社都合退職(特定受給資格者)と同じ給付日数ですので、混乱しますね。
2009/11/11(水) 午前 8:04 [ jan*al*1*18 ]