不況が労働者を精神疾患にする。最近は、不況の中で激しい不利益変更やリストラ異動や職務変更、ノルマの厳しい追及やイジメ、そしてそれらの組み合わせによって精神疾患を患い苦しんでいる労働者の何と多いことでしょうか。まずは休ませること。最近の労働相談では、労働者の訴えを聞いている内に、素人の風太郎にも、この労働者は既に精神疾患に罹患していると判断がつくことが多い。退職勧奨を受けて平気いられる労働者はいないだろう。寧ろ、精神を病むのは自然な成り行きである。そういった場合、風太郎はまず休暇を取るようにアドバイスをする。そして、心療内科を受診させる。心療内科の予約はなかなか取れないので休むことを先行させる。会社へは診断書は後から送ると言っておけばよい。 精神疾患は頑張ってしまうと長期化する。うつ病の平均的治療期間は9カ月を超えると言われる。早い段階で治療を開始して職場の理解が得られるなら2、3カ月で治ることもあるが、頑張ってしまうと長期化は免れない。中には、休むと罵倒されるから怖くて休めないと訴えられる場合もある。そのようなケースに限って重症化していることが多いのも現実である。 風太郎だけの力ではどうすることもできないこともある。友人や家族の協力を求めるようにアドバイスするしかない。 労働局の「助言指導」を利用することもある。病欠をとることに妨害があるような場合には、都道府県労働局の「助言指導」の制度を利用することもある。不当解雇や不利益変更、配転や降格、イジメや退職強要など民事的な紛争の最終的な決着場所は裁判所だが、判決こそ言い渡すことはできないが、労働局の職員が解決の為の援助をしてくれる制度と思えば良い。 助言指導についての厚生労働省の説明→http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html 助言指導についての風太郎のコメント→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/58884562.html 特にうつ病になっているようなケースでは、風太郎は労働局の担当官に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を会社幹部に説明してもらうことにしている。傷病手当金の手続きに会社が協力するよう助言してもらうこともある。 職場復帰の段階で助言指導は同じ事案で何回も利用するわけにはいかないので、職場復帰のことも助言してもらう。先ほど説明した「・・・心の健康づくりのための指針」に基づいて作られた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を会社幹部に渡してもらい復帰の条件づくりの指導もしてもらうことにしている。 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」→http://www.oshdb.jp/topics/pdf/t0701.pdf#search 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1a.html 上記「・・・手引き」が作られた理由→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html 解決事例20名程度の零細企業で働く経理担当の女性労働者から相談が有り、例にとってうつ病と判断し休んでもらうことにした。その原因は社長のイジメである。知人である労働局の相談員に相談し、助言指導を実施した。労働局長名で社長に呼び出しを掛け、人事部長が出てきたが、あえて、社長のイジメを指摘しなかった。社内の人間関係でうつ病になったことを指摘し、上記「指針」と「・・・職場復帰支援の手引き」を説明してもらった。2ヶ月後、職場復帰したが社長のイジメは無くなっていたのである。すべて、こううまくいくわけではないが、決定的な対立にしてしまうと辞めるしか無くなってしまうことを考えると、良かったのかなあと考えている。 うつ病を労災認定させる。最近はうつ病も労災として認定されるようになってきた。最近は、うつ病が労災として認定されるケースも相当数になる。しかし、まだまだ狭き門ではある。これは業務に起因してなったと思うなら労基署に労災として申告することも考える必要がある。その場合には、まず、当ブログの開設を読んで頂きたい。 うつ病を労災認定させるために→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/58883880.html |
労働相談
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転載の感謝します。
2009/12/23(水) 午後 4:01 [ 風太郎 ]