|
派遣添乗員の残業代支払い命令 「みなし労働」認めず 労働時間の計算が免除される「みなし労働時間制」の適用は不当だとして、阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(本社・大阪市)の派遣添乗員の女性(52)が、未払い残業代約56万3千円などの支払いを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であり、鈴木拓児裁判官は全額の支払いを命じた。 女性は、阪急交通社に派遣され、国内旅行の添乗業務を担当していた。1日の労働時間は、休憩を除き所定内8時間と所定外3時間の計11時間。会社側は、「みなし労働時間制」が適用されるとして、残業代を支払っていなかった。 会社側は「業務は事業場外で行われており、会社の指揮命令は及ばず、労働時間を算出することも困難」と主張したが、判決は、携帯電話での連絡や報告書で労働時間を把握できると指摘。さらに、ツアー客に常に同行している添乗員は会社の指揮命令下にあるとして、2007年3月〜08年1月の残業代の支払いを命じた。また、会社が労働基準監督署の是正勧告に従わなかったことも批判。未払い残業代と同額の付加金の支払いも命じた。 阪急トラベルサポートの担当者は「業務の実態からかけ離れた判決で承服しがたく、控訴する」としている。 女性が加入する全国一般東京東部労組によると、「みなし労働時間制」にはあたらないとして労基署の是正勧告を受ける旅行会社は多い。指導に従わない例も珍しくないという。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 読売新聞 2010年5月12日 添乗員への残業代、東京地裁が支払い命令 労働基準監督署から残業代を支払うよう行政指導を受けたのに改善されていないとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の派遣添乗員(52)が同社を相手取り、未払い残業代を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。 鈴木拓児裁判官は、同社に未払い残業代など計約112万円の支払いを命じた。 /////////////////////////////////////////////////////////////////// 毎日新聞 2010年5月12日 残業代訴訟:添乗員派遣会社に支払い命令 東京地裁 添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する50代の女性添乗員が、あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、残業代支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、会社側に請求通り約56万円の支払いを命じた。同社は「添乗員の労働時間把握は困難」と主張したが、鈴木拓児裁判官は「把握は可能」と判断した。 鈴木裁判官は、労働基準法の規定でみなし労働時間制の適用が認められる「労働時間を算定しがたい場合」について「客観的に労働時間の把握が難しく、使用者の具体的な指揮監督が及ばない例外的な場合」とする判断を示した。そのうえで女性のケースを「添乗報告書や日報、携帯電話による確認などを総合して、会社側が労働時間を把握することは可能」とした。 //////////////////////////////////////////////////////////////////// 東京新聞 2010年5月12日 派遣添乗員にみなし労働不適用 残業代全額の支払いを命令 阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)が「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給しなかったとして、派遣添乗員豊田裕子さん(52)が未払い分に付加金を上乗せした計約110万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の鈴木拓児裁判官は11日、請求を全面的に認めた。 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる制度。 判決理由で鈴木裁判官は「HTSは派遣添乗員にマニュアルで業務を詳細に指示してツアーを管理し、モーニングコールで遅刻を防ぐ措置なども講じており、労働時間は把握可能だ」と指摘、制度の適用条件を満たしていないと結論付けた。 ****************************************** 詳細と判決文の概要は以下のブログ「労働相談センター・スタッフ日記」でご覧下さい。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6f7c58e0e0ef629bbdb81104ed860634 |
旅行添乗員
[ リスト ]





おめでとうございます。大変貴重な勝利判決ですね。
転載させていただきます。
2010/5/12(水) 午前 10:37 [ 人権NGO言論・表現の自由を守る会 ]
勝利判決獲得、おめでとうございます。
闘いに立ち上がった、彼女の勇気、この闘いを支えられた仲間の皆さんに敬意を表します。
2010/5/12(水) 午後 0:18 [ 大自教労組 ]
おめでとう。添乗員全体の待遇改善に大きな寄与する画期的勝利判決です。旅行業界とサ−ビス連合は今こそ反省すべきです。とりわけ、労働組合のサ−ビス連合の責任は重いです。
2010/5/12(水) 午後 6:27 [ 一郎 ]
皆さんの暖かいコメントに感謝します。
早々とその日のうちに会社は控訴を発表しています。
また、HTS支部塩田委員長解雇撤回闘争をはじめ、まだまだ添乗員のみなさんのたたかいは続きます。これからも声援よろしくお願いします。
2010/5/12(水) 午後 7:19 [ jan*al*1*18 ]
私は40年間旅行会社で働きましたので、旅程管理を知る者として当然の判決と思います。各日の労働時間は出発前からかなり正確に分かっているものです。お客様が就寝する前に添乗員は寝るわけにいきません。かなりの長時間労働です。この記事、転載させていただきました。いつもお世話に有るばかり、御礼申し上げます。
2010/5/13(木) 午後 8:53 [ 風太郎 ]
「風太郎」様。
先輩が40年間も旅行会社に勤められたとは。添乗の仕事もよくご存じのはずです。
ご自分のこととして喜んで頂き、本当にうれしいです。
これからも添乗員の仲間へのご指導・ご鞭撻をくれぐれもよろしく願います。
2010/5/13(木) 午後 9:38 [ jan*al*1*18 ]
最新の記事を転載させていただきました。西日本新聞関連の過労死の記事です。コメント欄が見当たらなかったので、こちらで報告とお礼を述べさせていただきます。
2010/6/19(土) 午前 7:08 [ 風太郎 ]
私の働く会社は、添乗員は会社とは「業務委託契約」で「労働契約」ではないという事で、給料は労働時間では換算されないため、1日13時間から14時間くらいの労働で、日当¥8,000(税込)です。労基局も契約が委託であれば仕方がないが、労働の条件、形態が「業務委託」には当たらないのではないかと言われましたが、どこへ訴えればよいのでしょうか?
2014/1/9(木) 午後 2:49 [ あっくん ]