労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

労働相談

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//     かわら版・ジャパンユニオン 2010/5/15 第245号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −差別への憎しみ−

 労働相談の中でも、「てめえ派遣社員のくせに」とか「契約社員は黙ってろ」の信じがたい言葉が管理職や正社員から浴びせられたという相談をよく受けます。

 消費者、お客からの<罵倒・クレーム・威張る・いじめ・・・>も尋常ではありません。

 今、「自己責任」「市場原理」「規制緩和」「成果主義」の資本主義社会は怖ろしいほどの<差別>を蔓延させています。「派遣」「契約」「パート」等、<差別>が制度として合法化され、巨大なモンスターとして人々の心を蝕み痛め続けています。

 また、とにかく<儲け>だけの経営者・資本家は、消費者が神様で絶対で王様だ。神と王の前では奴隷となれというデタラメなクダラナイそれでいて怖ろしいイデオロギーを人々の頭の中に注入しつづけています。
 消費者とお客が神や王でなどあるわけがありません。消費者とお客を祭り上げるのは、一円でも多く買ってもらいたいだけの経営者・資本家の手口でしかありません。

 最近地元のあるラーメン屋で店員の若い女性が私の目の前に来て、コンクリートの床に両膝をつき、ひざまずいて「御注文はお決まりですか」と言ったので、私はあわてて「立ってください」と言ったところ彼女は小さな声で「店長に叱られますので」と言いました。同じことは紳士服のコナカでも経験しました。
 これはもう「酷使」の領域です。「暴力」です。

 「メイド喫茶」や「ホストクラブ」での客との関係、<御主人さま>とか、<跪く>は、その時その場所の疑似世界でのゲームであっても、唾棄すべきだと軽蔑していたのに、今や現実の労働現場や一般社会こそ怖ろしい<奴隷労働>の強要の現場ではありませんか。

 しかし、差別を考える時に最も大切な観点は、人々は本当に差別とそして差別する者たちを憎むということです。人々は、この力を決して失っていない。私はこのことを心から信じています。

 大久保製壜支部の障害者の仲間たちも、フォーラムエンジニアリング支部の知的障害者の仲間たちも、メトロコマース支部の契約社員の女性たちも、たたかう派遣添乗員も、公務職場での差別で苦しむ臨床心理士の仲間たちも、私たちの出会ったすべてのたちあがった仲間たちは、そして世界中でたたかってきた先輩たちは、みんな差別や抑圧を仕掛けてくる者たちを心から憎み、怒ったからこそ立ち上がっているのです。
 <抑圧と差別のあるところ民衆は必ず立ち上がる>は歴史の真理なのです。
 心から、本気で、差別をもっともっと憎みたいと思います。



<こんな時どうする>----------------------------------------------

労働相談センター・メール相談より
<「拘束時間」>

<質問>
私は、ある施設の警備を担当する会社に勤めております。

まず拘束時間の事ですが朝8:30〜翌日8:30までが勤務時間です。6時間の仮眠時間がありますが、緊急時には、起きて対応するように言われています。しかし拘束しているにも関わらず賃金の労働時間にはならず、無給扱いです。
にもまして翌日の非番はなくして半強制的に時間外勤務と称して夕方5:30まで勤務を連続勤務33時間をほぼ毎勤務繰り返されています。始業時間が8:30にも関わらず朝礼は8:00からで遅れると遅刻扱いを受けます。

次に時間外労働の事です。前に書いたと通り時間外の時間が過酷な状態が約半年続いています。36協定は結んでいますが、一月に100時間を越える者がほとんどです。
当社に労働組合は、ありません。最近では、法定休暇日まで返上して出勤まで本人の了承もなく勤務表に記載され、やむなく勤務している状態です。
一月に2回か3回休日があればいい方です。当然有給休暇はありますが取らせて貰える状態じゃありません。

会社側としては、人員不足なのだから我慢してくれと言ってますが今後のことは打開策は一切提示されていません。このままでは過労が重なるだけでやり切れません。どこまでが合法なのか違法なのか教えて頂たいのですがよろしくお願いします。

<回答>
メール拝見しました。
1.仮眠時間における実労働に対しては、きちんと賃金を支払わないといけません。

2.非番の日を強制的に残業と称して働かせることは明らかに違法行為と考えられます。
36協定でも45時間以上の協定はないはずですから、36協定違反となり月100時間など論外となります。

3.拘束33時間、月に2回か3回の休日。有給休暇もとれないなど、とんでもない許しがたい労基法違反です。労働時間は、あくまで週40時間が原則です。

4.労使協定で締結しているであろう「変形労働時間」からも大きく逸脱していると考えます。

5.会社が「警備」業務は、労基法41条の「宿直・日直」と同じ「労働時間の適用除外」の「監視または断続的労働」に該当していると主張する場合があります。
しかし、この場合は厳しい要件を必要とされています。

■労働厚生省平5.2.24基発110号
1)常態として身体の疲労・緊張の少ないこと
(立哨・荷物の点検、車両の誘導、常態としてモニターでの監視はだめ、環境が危険でなく、温度・湿度・騒音・粉塵など有害でないもの)
2)一勤務の拘束時間は、12時間以内であること。
3)巡視の回数は一勤務6回以下であり、巡視一回の所要時間は一時間以内であること。
4)勤務と勤務の間には10時間以上の休息期間(睡眠時間を含む労働者の自由な時間)
とされています。

NPO法人労働相談センター



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「かわら版・ジャパンユニオン」毎号拝見させていただいております。そして、今回の「差別への憎しみ」大変感動しました。「現実の労働現場や一般社会こそ怖ろしい<奴隷労働>の強要の現場」この提言に心から賛同します。今まで誰がこのように断言してくれたでしょうか。

2010/5/19(水) 午後 4:46 [ komi ]


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