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////////////////////////////////////////////////////////////////// // // かわら版・ジャパンユニオン 2010/6/15 第247号 // ////////////////////////////////////////////////////////////////// <今号のきめゼリフ>---------------------------------------------- −盗みではなく団結を!− 最近、労働相談で気になることがある。「盗み」に関する相談が目立つのだ。だいたい次のような内容である。「会社のお金を着服した。それがバレた。解雇になりそうだが、何とかならないか」。何ともならない、と答えるしかないのだろうか。 横領や窃盗が許されるわけがない。私が言うまでもなく相談者のすべての人が認識している。では、なぜ盗んだのか。「生活費にあてるため」 「家のローンに困って」「子どもの学費がなくて」・・・。給料を30%カットされて家族が生活できなくなったから、という理由をあげる人もいた。 それでも解雇は免れないだろう。どうにもならない。「反省の意を示して寛大な処分をお願いしてみては」と回答している。しかし、何かが引っかかる。貧困に陥ったのは本人だけの責任か。最低限生活できる賃金をもらっていたらどうだったか。住まいや子育ての社会保障が十分にあればどうだったか。給料を勝手に減らした会社は罪ではないのか。 会社が社員にサービス残業させても、パワハラで人権侵害しても、過労死させても、社長が逮捕されたというニュースは聞かない。ところが、社員が生活苦に追いつめられて、ほんのささいな罪でも犯せば重罰に処せられる。 歴史的に労働者が反抗する最初の手段は犯罪だった。19世紀初頭の資本主義イギリスでは盗みが広がったという。しかし、労働者は犯罪ではどうにもならないことにやがて気づく。その後、抵抗の武器として労働組合とストライキを発見した。 盗みでは勝てない。共感も得られない。結局、実りはない。自分たちだけがなぜ窮乏と困窮に苦しまなければならないのか。その怒りと憎しみは、労働組合という正しい方法と結びついてこそ労働者に利益をもたらす。 盗みがバレた相談者のその後は分からない。会社を解雇されただろうか。 警察に通報されて処罰を受けただろうか。家庭は崩壊していないだろうか。「盗みではなく団結を!」と呼びかけずにはいられない。 <こんな時どうする>---------------------------------------------- 労働相談センター・メール相談より 「一方的な減給」 <質問> HPを拝見して、メールを出させていただきました。 社長が非常に古風な人柄なのですが、「社内で背広を脱いだだけで減俸」 「長袖のYシャツを着たら減俸」「電話の出方が少しでも違うと減俸」 などと、事あるごとに「減俸」を持ち出してきます。 業務に支障のあることを注意する正当な要求でしたらまだ許せるのです が、ここまでの縛り方は正直言って異常だと思いました。 これは脅しだけではなく、実際に実行されているようで、社長が歩き回ってメモを取っているようなのです。 これは正当な行為なのでしょうか?? <回答> メール拝見しました。 とんでもない社長です。 「減俸」「減給」は就業規則で正当な規定がないと勝手にはできません。 まして、「社内で背広を脱いだだけで減俸」「長袖のYシャツを着たら減俸」「電話の出方が少しでも違うと減俸」などの理由などできるわけがありません。 ペナルティ及び免責としての減棒はいわゆる「罰金」かと思われます。 社長があらかじめ罰金の「額」を設定している場合は、明らかに労基法16条違反です。また、罰金と賃金を相殺する場合は、労基法17条違反です。 賃金は全額支払わなくては違法となります。賃金から一方的に「減棒分」を相殺することは労基法17条違反となれば、会社は、労基法24条(賃金は、全額支払わねばならない)に違反していることになります。 また労基法91条は、1回の懲戒では「賃金一日分の半額を超えてはならない」と決めています。月に何回も処分を受けた場合でも総額で「月額の一割」となっています。 NPO法人労働相談センター <ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------ =ビジネスホテル「東横イン」で労組結成= 約200カ所のビジネスホテルを全国展開している「東横イン」(本社・東京都大田区)で働くフロントやルームメイクなどを担当している女性社員らが「東横イン労働組合」を結成しました。 同ホテルで働く社員からは過酷な長時間労働や残業代未払い、人権侵害の研修や罰則などを告発する声があがっていました。 すでに労組には加入の問い合わせが相次いでいます。全国の東横インの仲間を支えるため、私たち全国一般東京東部労組も含めた全労協・全国一般労組などの組合が各地で相談を受け付けるなどのバックアップ態勢を取っています。 全国各地の東横インで働く皆さん!東横イン関連の方ならスタッフ・パート・アルバイトでもどなたでも労働組合に入れます。労組の力で労働条件の向上と働きやすい環境をつくりましょう。連絡先は以下の通りです。 東横イン労組の連絡先 メールアドレス toyokoinn-roso@hotmail.co.jp tel&fax 06-4793-0735(大阪全労協気付) 詳細情報はこちらへ http://www.yo.rim.or.jp/~yt01-ozk/ |
労働相談
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東横インは旅行をする度に利用しています。次回利用した時は違う目で利用する事となりそうです。労働者のいる場所場所で団結するという意識がどんどん生まれる事が必要な時代になりました。
2010/6/16(水) 午後 9:27 [ yuu*a2*miki** ]