労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

労働相談

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//    かわら版・ジャパンユニオン 2010/12/15 第259
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
 
 −若者が元気になる時−
 
 個人でユニオンに加入して解雇問題を解決した女性(35歳)から手紙が届いた。
 
 <スタッフの皆様、このたびは大変お世話になりました。なんとお礼を言えば感謝の気持ちが伝えられるのかわかりませんが、親身に相談にのっていただいて本当に心強かったです。最近不景気でTVでも派遣切りや解雇に関するニュースが流れていますが、いざ自分の身に起こるとどうしたらいいのかわからず頭が真っ白になってしまいました。そんなとき労働組合のHPを拝見して勇気を出して電話したところ、すぐに相談にのっていただけました。あまりにも会社側がむちゃくちゃなことを言うので、自分に自信がなくなっていましたが、はっきりと不当解雇と言っていただいて、会社と向き合って戦う決意ができました。結果的にはそのまま働くのも気まずく難しいと思ったので退職しましたが、会社にはきちんと責任を取ってもらうために解決金を支払ってもらいました。
 社長などは最後まで自分達は間違っていないという態度でしたが、これに懲りて多少は雇用に対して学んで、残っている社員の待遇を改善してほしいと思っています。すっきりした気持ちで次の仕事を見つけたいと思います。ほんとうにありがとうございました。>
 
 不当解雇や職場のいじめなどに対して、ユニオンで立ち上がった若者が抱く共通点は「味方してくれる仲間」の発見への感謝である。
 
 お前が悪い、お前が悪いと職場でも学校でも言われ続けてきた人生。
 「そうなのかな」と自己責任論を内面化しつつも、やはり納得がいかない。でも、味方はいないし、闘う手段もわからない。あきらめようか、それとも・・・。こうした思いを巡らしながらユニオンにたどり着く。
 
 「あなたは間違ってない」という当事者の不正義への怒りを支持し励ますことが労働相談を受ける側の心構えである。そんな「仲間」を得て逡巡を断ち切って声を上げる人は意外と多い。
 
 あらかじめ会社と「闘う準備OK」という若者はほとんどいない。声を上げる気力すら奪われている。ほぼ例外なく弱っている。かといってユニオンの幹部が「請負・代行」で問題解決してみても当事者は弱ったままだ。
 
 
<こんな時どうする>----------------------------------------------
 
 労働相談センター・メール相談より
 「業務命令でのパーティ出席」
 
 <質問>
 会社側主催の記念パーティーが開催されることになっています。このパーティーは原則全員参加とするという社長命令で、パーティーを欠席するものは、出勤扱いにならない、との通知がありました。このような参加必須の催し物出席については労働時間とならないのでしょうか。
 
 <回答>
 メール拝見しました。
 裁判判例や労基法では使用者の支配拘束下にあって指揮命令に服している場合には、労働時間とされます。一般には「教育・研修・訓練」に当てはまります。
  1.業務命令で出席を命ぜられた場合
  2.職務内容に関するもの
  3.職場環境や規律の維持向上
  4.安全衛生や労基法等職場環境の保持
  5.参加が労働者の自由任意でないこと
 
 このような場合は、その時間については当然労働時間であり、時間外労働に対しては残業代は支払わねばなりません。
 
 NPO法人労働相談センター
 
 

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人間性を踏みにじられ、
孤立している労働者の
ひとり一人のつぶやきも不安も受け止めている相談活動報告に、
人間のあたたかさと
労働者の連帯と希望を感じます。

貴重な記事を、転載させていただきます。

2010/12/17(金) 午後 11:05 [ 人権NGO言論・表現の自由を守る会 ]


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