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葛飾水元公園(7/24) <悪徳企業> 経営側の最低の義務を免れるため、社会保険・雇用保険の支払いを誤魔化すため、有給休暇や時間外割増賃金や休日等の労基法上の最低の義務を捨て去り、労働者をいいように酷使したいため、突然「明日から個人事業主になってもらう」「業務委託契約に変える」「請負だ」「嫌なら辞めてもらって結構だ」と一方的に変更してくる悪徳企業が本当に増えて来ています。 明治乳業の牛乳を配達している布亀株式会社は、「65歳を過ぎたら全員業務委託契約に変更」と「65歳」という年齢だけを唯一の理由として、労働の中身や指揮命令の内容は何一つ変わらないのに、今まであった嘱託社員制度という雇用関係をかってに「業務委託」と変更する典型的な「偽装請負」を平然と行っています。現在、東部労組布亀支部は都労委に不当労働行為救済申立を行っています。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/c/2c834b279b05f4624242546c753607ae また、より悪質な企業の例として、会社が、すべてのガス配送労働者と雇用・業務委託の両方の契約を行うことで、<働けば働くほど借金が増える>ニチガスの協力会社東陽ガスと闘う東部労組東陽ガス支部の闘いがあります。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f45d5929e48c60f15e59670041988f9f 偽装請負、個人事業主で苦しんでいる多くのみなさん! 「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を武器に反撃に立ち上がりませんか。 職場で仲間と労働組合を結成することも可能ですし、地域のひとりでも入れる地域合同労組に加入することもできます。 一緒に悪徳企業とたたかいましょう! *****************************************************************************
平成23年7月25日
厚生労働省「労使関係法研究会」報告書「労使関係法研究会報告書」について〜労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示〜 厚生労働省の「労使関係法研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労働組合法上の労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。 (1)基本的判断要素 また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること、に留意する必要があるとしています。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとしています。 |
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