労働相談・労働組合日記

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労働相談

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葛飾水元公園(7/24)

「偽装請負」や「個人事業主」「業務委託」をめぐる4月以来の最高裁判決の「労組法上の労働者性に当たる」とする判決を受けて、厚生労働省「労使関係法研究会」は7月25日、労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示し、見解を発表しました。

<悪徳企業>
経営側の最低の義務を免れるため、社会保険・雇用保険の支払いを誤魔化すため、有給休暇や時間外割増賃金や休日等の労基法上の最低の義務を捨て去り、労働者をいいように酷使したいため、突然「明日から個人事業主になってもらう」「業務委託契約に変える」「請負だ」「嫌なら辞めてもらって結構だ」と一方的に変更してくる悪徳企業が本当に増えて来ています。

明治乳業の牛乳を配達している布亀株式会社は、「65歳を過ぎたら全員業務委託契約に変更」と「65歳」という年齢だけを唯一の理由として、労働の中身や指揮命令の内容は何一つ変わらないのに、今まであった嘱託社員制度という雇用関係をかってに「業務委託」と変更する典型的な「偽装請負」を平然と行っています。現在、東部労組布亀支部は都労委に不当労働行為救済申立を行っています。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/c/2c834b279b05f4624242546c753607ae

また、より悪質な企業の例として、会社が、すべてのガス配送労働者と雇用・業務委託の両方の契約を行うことで、<働けば働くほど借金が増える>ニチガスの協力会社東陽ガスと闘う東部労組東陽ガス支部の闘いがあります。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f45d5929e48c60f15e59670041988f9f

偽装請負、個人事業主で苦しんでいる多くのみなさん!
「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を武器に反撃に立ち上がりませんか。
職場で仲間と労働組合を結成することも可能ですし、地域のひとりでも入れる地域合同労組に加入することもできます。

一緒に悪徳企業とたたかいましょう!

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平成23年7月25日
厚生労働省「労使関係法研究会」報告書

「労使関係法研究会報告書」について

〜労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示〜


 厚生労働省の「労使関係法研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労働組合法上の労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。

労働組合法は、労働者と使用者とが対等の立場に立って交渉することを実現すべく、労働組合の結成を擁護し、労働協約の締結のための団体交渉を助成することを目的としています。
しかし、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じています。
労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点から問題となっていました。
研究会において、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働者性の判断基準を報告書として提示したものです。

具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。


(1)基本的判断要素
1 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
2 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
3 報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。


(2)補充的判断要素
4 業務の依頼に応ずべき関係
労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。
5 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘
束を受けているか。


(3)消極的判断要素
6 顕著な事業者性
労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

 また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること、に留意する必要があるとしています。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとしています。

厚生労働省は、報告書について、業務の参考として中央労働委員会(都道府県労働委員会)や都道府県に通知し、関係者に広く周知を図ることとしています。

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