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9.14東京高裁判決 「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」 2011年9月14日阪急トラベルサポート支部豊田さん訴訟。東京高裁で全面勝利判決! 東京高裁福田剛久裁判長は、「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」と「みなし労働時間制」を完全に否定し、 ①添乗業務にみなし労働時間制の適用は認めない。 ②移動時間も労働時間 ③「仕事」と「仕事」の合間も労働時間 ④同額の付加金も認め 総額102万円の支給を命じました。 一審では「みなし労働」を是認する他の裁判官の不当判決もでており、こちらも今控訴審で争われていますが、又一つ有利な情勢になってきました。 15時間、16時間という長時間労働という非人間的な過酷な労働環境こそを解決しなければなりません。HTS支部の添乗員全員が「ゼニカネ」の問題ではなく、長時間労働を強いる「みなし労働」の撤廃を目的に闘っています。 全国の添乗員は今こそ声を上げよう! HTS支部塩田さんの不当解雇も撤回させよう! 詳しくは「労働相談せんター・スタッフ日記」をご覧ください。 http://goo.gl/he0u5 「添乗員・旅行業界との闘い」 http://goo.gl/QPb99 「何故添乗員は立ち上がったか」 http://goo.gl/1nZ1r ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
日経新聞 2011年9月15日
http://goo.gl/Wc4SV みなし労働制、二審も不適用 添乗員の残業代請求訴訟 読売新聞2011年9月14日 http://goo.gl/0fDHj 2審も添乗員の「みなし労働時間制」適用認めず |
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以前は海外に行っていた時の添乗員さんの激務には驚き、私だけでもおとなしくお世話にならないようにと思ってものです。見かけは海外を飛び回り大変憧れる職場に思えますが中身は大変だという事を感じていました。内外同じ条件なのでしょね。労働者としての当たり前の判決です。
2011/9/17(土) 午前 8:39 [ yuu*a2*miki** ]
「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」その通りだと思います。私も旅行会社で仕事をしていました。経験者として断言できます。東京高裁で全面勝利判決!良かったですね。
2011/9/17(土) 午後 9:30 [ 風太郎 ]
転載させていただきます。
2011/9/17(土) 午後 9:32 [ 風太郎 ]