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// // かわら版・ジャパンユニオン 2011/12/1 第281号 // ////////////////////////////////////////////////////////////////// <今号のきめゼリフ>---------------------------------------------- −お客様は神様ではない− 地下鉄の駅売店で働いている契約社員の女性に対して、客からのクレー ムが会社に寄せられた。「あの販売員の接客態度は悪い」との内容だっ たという。 彼女には思い当たる節があった。ある日、接客中に男性客から食事に誘 われた。やんわり断った。後日、その客は店を訪れ、販売員の名前(名 札をつけている)を大声で叫び、因縁をつけてきた。その直後のクレー ムだった。誘いを断られたことへの逆恨みであるのは明らかだった。 会社の役員は販売員の店に来て、こんな苦情が来たぞと告げた。しかし、 その客の名前は聞いていないという。 販売員にとって客からのクレームは生殺与奪を握る。正社員登用につな がる契約社員内でのランク付けや賞与の査定にも影響する。だから、多 くの販売員は卑屈なほどに客にびくびくする。 威張る客は多い。お金を販売員に投げつけたり、ペットボトルに少しホ コリがついているだけで文句をつけたり。会社は毅然と言うべきなのだ。 「あなた(客)の方が間違っている」と。ところが、会社はクレームが 来たこと自体で販売員を責める。すべてを販売員の責任にする。販売員 を守らない。販売員はひどく傷つく。悔しくて悔しくて眠れない日もあ るという。 接客業に携わる労働者からの労働相談で、傲慢で横柄な客に会社の命令 で謝罪させられたという内容は多い。土下座まで強いられたという相談 もある。 「ディーセントワーク」という言葉を最近よく耳にする。「働きがいの ある人間らしい仕事」と訳される。これは決して賃金や労働時間だけに とどまらない。働く者の尊厳や誇りをトータルで守るという意味だ。 クレームをつけられた地下鉄駅売店の販売員は、先月あった労働組合と 会社との団体交渉の場で経営者に対して堂々と声をあげた。「客の方が おかしい。私は間違っていない。会社は今後、匿名のクレームは受け付 けるな」。こうやって私たちは尊厳を守っていくしかないと思った。 <こんな時どうする>---------------------------------------------- 「理不尽な『誓約書』」 <質問> 翻訳・事務の仕事をしています。 先日、所長に「すごくいい英語の先生がいて、安くレッスンを受けられ るよう斡旋してやろう。ただこの誓約書にサインするように」と言われ ました。 その誓約書が、「このレッスンを受けるからには、原則3年間は退職し ません。退職する場合、あるいは仕事のパフォーマンスにおいて期待に 応えられない場合は、もらった給料を返納します」 というような内容でした。 所長の日頃のワンマンぶりから、退職しようと思っても、この誓約書に サインしてしまうと退職できないか、給料の返納を要求されるのではな いかと心配になります。 この誓約書に効力はあるのでしょうか? 退職する際、給料を返納する必要はあるのでしょうか? <回答> メール拝見しました。以下参考にしてください。 「3年間退職しません」などという誓約書にサインする必要はありませ ん。 また「仕事のパフォーマンスにおいて期待に応えられなかったら給料を 返納します」との誓約書も違法です。 労働基準法第16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、又は 損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とはっきり規定していま す。所長の行為は重大な違法行為の強要です。 万が一、サインしたとしてもそのような違法な契約書は全くの無効です。 もし、契約書をもとに理不尽な要求をされた場合は、すぐに労働基準監 督署に申告してください。 退職も自由です。 労働相談センター **************************************** 「週刊金曜日」の取材に応じたことで、阪急トラベルサポートより「ア サイン停止」(事実上の解雇)を受けたHTS支部の塩田委員長。 09年5月、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立て を行い、職場復帰を求め、この間闘ってきました。 都労委は今年2月4日、命令(≒判決)を交付。組合側勝利の内容でし た。 詳細→http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/c9c238f618b5b075250a4c27566c0f88 しかし会社は、この都労委命令を不服として従わず、都労委の上級審で ある中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。 そして中労委は11月29日、命令を交付。 ■阪急トラベルサポートは、塩田さんに対して行ったアサイン停止を解 除し、塩田さんを同社の登録派遣添乗員として取り扱わなければならな い ■阪急トラベルサポートは、塩田さんが就労していたならば受けるはず であった1年間分の賃金相当額を支払わなければならない と、会社に命じました。 その上で、会社の不当労働行為意思を認定し、アサイン停止が組合を弱 体化させるための不当労働行為であると断じました。 阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、塩田さんをただちに職場に戻せ! 詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3ca4f680dfd7e749c9f431ba71bbcbcc をご覧ください。 ================================================================== ◆労働組合を結成したい方には 『全国一般東京東部労働組合』 http://www.toburoso.org/ ◆労働問題全般についての相談には 『NPO法人労働相談センター』 http://www.rodosodan.org/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』 HP http://www.jca.apc.org/j-union/ E-mail j-union@jca.apc.org ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎かわら版・ジャパンユニオン のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000025682/index.html |
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弱い部分が大きな痛手を被る。今の日本の閉塞感の中で顕著に表れているのではないでしょうか?
2011/12/6(火) 午後 11:25 [ yuu*a2*miki** ]