労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

アピール・理論・学習

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//     かわら版・ジャパンユニオン 2011/12/1 第281号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −お客様は神様ではない−

 地下鉄の駅売店で働いている契約社員の女性に対して、客からのクレー
 ムが会社に寄せられた。「あの販売員の接客態度は悪い」との内容だっ
 たという。

 彼女には思い当たる節があった。ある日、接客中に男性客から食事に誘
 われた。やんわり断った。後日、その客は店を訪れ、販売員の名前(名
 札をつけている)を大声で叫び、因縁をつけてきた。その直後のクレー
 ムだった。誘いを断られたことへの逆恨みであるのは明らかだった。

 会社の役員は販売員の店に来て、こんな苦情が来たぞと告げた。しかし、
 その客の名前は聞いていないという。

 販売員にとって客からのクレームは生殺与奪を握る。正社員登用につな
 がる契約社員内でのランク付けや賞与の査定にも影響する。だから、多
 くの販売員は卑屈なほどに客にびくびくする。

 威張る客は多い。お金を販売員に投げつけたり、ペットボトルに少しホ
 コリがついているだけで文句をつけたり。会社は毅然と言うべきなのだ。
 「あなた(客)の方が間違っている」と。ところが、会社はクレームが
 来たこと自体で販売員を責める。すべてを販売員の責任にする。販売員
 を守らない。販売員はひどく傷つく。悔しくて悔しくて眠れない日もあ
 るという。

 接客業に携わる労働者からの労働相談で、傲慢で横柄な客に会社の命令
 で謝罪させられたという内容は多い。土下座まで強いられたという相談
 もある。

 「ディーセントワーク」という言葉を最近よく耳にする。「働きがいの
 ある人間らしい仕事」と訳される。これは決して賃金や労働時間だけに
 とどまらない。働く者の尊厳や誇りをトータルで守るという意味だ。

 クレームをつけられた地下鉄駅売店の販売員は、先月あった労働組合と
 会社との団体交渉の場で経営者に対して堂々と声をあげた。「客の方が
 おかしい。私は間違っていない。会社は今後、匿名のクレームは受け付
 けるな」。こうやって私たちは尊厳を守っていくしかないと思った。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

「理不尽な『誓約書』」

<質問>
翻訳・事務の仕事をしています。
先日、所長に「すごくいい英語の先生がいて、安くレッスンを受けられ
るよう斡旋してやろう。ただこの誓約書にサインするように」と言われ
ました。
その誓約書が、「このレッスンを受けるからには、原則3年間は退職し
ません。退職する場合、あるいは仕事のパフォーマンスにおいて期待に
応えられない場合は、もらった給料を返納します」
というような内容でした。

所長の日頃のワンマンぶりから、退職しようと思っても、この誓約書に
サインしてしまうと退職できないか、給料の返納を要求されるのではな
いかと心配になります。
この誓約書に効力はあるのでしょうか?
退職する際、給料を返納する必要はあるのでしょうか?


<回答>
メール拝見しました。以下参考にしてください。
「3年間退職しません」などという誓約書にサインする必要はありませ
ん。
また「仕事のパフォーマンスにおいて期待に応えられなかったら給料を
返納します」との誓約書も違法です。

労働基準法第16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とはっきり規定していま
す。所長の行為は重大な違法行為の強要です。

万が一、サインしたとしてもそのような違法な契約書は全くの無効です。
もし、契約書をもとに理不尽な要求をされた場合は、すぐに労働基準監
督署に申告してください。
退職も自由です。

労働相談センター

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「週刊金曜日」の取材に応じたことで、阪急トラベルサポートより「ア
サイン停止」(事実上の解雇)を受けたHTS支部の塩田委員長。
09年5月、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立て
を行い、職場復帰を求め、この間闘ってきました。
都労委は今年2月4日、命令(≒判決)を交付。組合側勝利の内容でし
た。
詳細→http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/c9c238f618b5b075250a4c27566c0f88

しかし会社は、この都労委命令を不服として従わず、都労委の上級審で
ある中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。

そして中労委は11月29日、命令を交付。
■阪急トラベルサポートは、塩田さんに対して行ったアサイン停止を解
除し、塩田さんを同社の登録派遣添乗員として取り扱わなければならな

■阪急トラベルサポートは、塩田さんが就労していたならば受けるはず
であった1年間分の賃金相当額を支払わなければならない
と、会社に命じました。
その上で、会社の不当労働行為意思を認定し、アサイン停止が組合を弱
体化させるための不当労働行為であると断じました。

阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、塩田さんをただちに職場に戻せ!

詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3ca4f680dfd7e749c9f431ba71bbcbcc
をご覧ください。


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◆労働組合を結成したい方には
『全国一般東京東部労働組合』
http://www.toburoso.org/
◆労働問題全般についての相談には
『NPO法人労働相談センター』
http://www.rodosodan.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP  http://www.jca.apc.org/j-union/
         E-mail j-union@jca.apc.org
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弱い部分が大きな痛手を被る。今の日本の閉塞感の中で顕著に表れているのではないでしょうか?

2011/12/6(火) 午後 11:25 [ yuu*a2*miki** ]


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