労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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福祉作業所など所謂<福祉的労働>を正当な労働として労基法・労組法の適用を!の声が高まっています

(このアピールは、2010年11月に掲載したものですが、この頃同じような労働相談が障害者自身やその家族、また職員から寄せられますので、再掲載させて頂きます。)

労働相談より
件名 福祉作業所の障害者の働く「レストラン」での遅刻・早退・欠勤の罰金天引きについて

○○さんへ
ご質問の「レストラン」が障害者の授産施設の「作業所」の一部門であるとのことですが、福祉作業所の場合、あくまで、「訓練・教育」のための<利用者>とされ、労働者としては位置づけられていません。

しかし、近年、これら福祉作業所などの所謂<福祉的労働>を正当な労働として労基法・労組法の適用。社会保険・労災保険の加入。安全衛生法、労働契約法・・・の適用をすべきであるとする声が高まっています。
国際労働機関(ILO)も、最近、日本政府に対して「授産施設で障害者が行う作業を労働法の範囲内に収めることは極めて重要と思われる」と表明しています。

残念ながら、今の日本においては<福祉的労働>にはいまだ労働法は適用されていませんが、もうひとつの見方から、切り込める方法もあります。
それは、表向き<福祉的労働>であっても、実際・実態は<労働>である「名ばかり福祉的労働」の場合です。
福祉モデル工場であった大久保製壜所で、100名以上の身体障害者・知的障害者が働き、最低賃金の除外の適用を労基署も認め最低賃金法以下の低賃金で働いていました。しかし、大久保製壜所の労働現場の実態は、3組3交替の24時間労働、健常者も逃げだすほどの過酷な労働でした。1975年に36名の障害者労働者が中心となり、キリスト教会に籠城して過酷な労働実態の暴露と差別撤廃を訴え、労働組合を結成しました。その結果、労基署は全員の適用除外を撤廃し、障害者全員に最低賃金などすべての労基法の適用を認めました。

このように実際・実態として<労働>である場合、当然労働法の適用は認めないといけません。ご質問の「レストラン」の労働実態が実際にどうなのかが問われると考えます。

厚生労働省が障害者作業所や授産施設で働く障害者について、労働法規の適用基準を示した1951年の通達では、〈1〉勤怠管理をしない〈2〉工賃に差を付けない〈3〉作業収入は全額、障害者に還元する――などの条件を満たせば訓練とみなされ、労働法規の適用が除外されるとされていました。また、最近は、新基準として
〈1〉制裁や強制の要素がない
〈2〉訓練として事前に計画されている
〈3〉障害者や保護者が同意している
――などを条件に、勤怠管理をしても労働法規を適用せず、「訓練生」として認めることにしています。労働日数(欠勤日)等で結果として支給額に差がつく作業所も多いですが、遅刻・早退・欠勤に対してを罰金を取る、工賃から引くというやり方は<制裁>となり許されないと考えます。

また、2007年2月には、神戸東労働基準監督署は社会福祉法人「神戸育成会」の運営する3作業所に対して、作業実態が訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断し最低賃金法に違反している等として指導しました。

作業実態が訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断された場合、一般の雇用関係のある企業とまったく同じに、当然、労働時間、休日・休憩、賃金等の労働基準法や安全衛生法、労組法等の労働法を必ず順守しなければいけません。勿論雇用保険などの社会保険、労災保険への加入は義務づけられています。

一般の企業で「遅刻・早退・欠勤」をノーワークノーペイの原則でその労働時間相当分の賃金をカットしたり、また「無断欠勤」等を減額など一定の制裁規定を課すことを就業規則で規定しています。ただし制裁規定の場合は、労働基準法の第91条において「減給の定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とされていますから注意が必要です。

また、一般の企業でも所謂「罰金」については、労働基準法第16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定とする契約をしてはならない」と禁止しています。

どうか参考にしてください。

2017.5.1
東部労組メーデー!メトロコマース支部ストライキ
都庁アピール行動!
小池都知事は東京メトロ株主として
非正規労働者への差別をやめさせろ!


全国一般東京東部労組は5月1日の日比谷メーデー第88回メーデーに参加し、午後は始業時から全日ストライキに突入したメトロコマース支部のストライキ都庁アピール行動を行いました。

都庁に約100人の仲間が結集。メトロコマース支部組合員5人は「小池都知事は株主としての責任を果たし、非正規労働者への賃金差別をなくさせるべきだ」と訴え、小池都知事宛の要請書を手渡しました。

東京都・小池知事は「働き方改革」と称して非正規労働者の処遇改善を促進していく考えを示していますが、それならばまず大株主として東京メトロとメトロコマースの経営者に非正規労働者への差別をなくすよう対処すべきです。「都民ファースト」などと言いながら低賃金と差別に苦しんでいる非正規労働者を切り捨てることは許されません。非正規労働者の生活と尊厳を守ることを第一に考えるべきです。


動画・不当判決の一日(全編版)
メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判 

動画・裁判所前連続座り込み1日目。メトロコマース支部 

動画・裁判所は正義を示せ!  座り込み2日目
 メトロコマース支部 

動画・寒風・冷雨 ! 座り込み3日目 
メトロコマース支部 全編版(1時間6分) 

動画・裁判所は正義を示せ! 座り込み最終4日目
 メトロコマース支部 

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〜「過労死をなくそう!龍基金」第10回中島富雄賞〜
ワタミ過労死遺族の森豪さん、森祐子さんに決定!
8月7日(日)授賞式にご参加ください!
ワタミ過労死遺族によるブラック企業と闘うための新基金も創設!

【過労死をなくそう!龍基金 第10回中島富雄賞授賞式】 
■日時:2016年8月7日(日)午後1時〜(午後12時半開場) 
■場所:かつしかシンフォニーヒルズ別館5階レインボー
(京成線青砥駅から徒歩5分)
東京都葛飾区立石6-33-1
 
■参加費:無料
 
主催:過労死をなくそう!龍基金
後援:NPO法人労働相談センター
協賛:『週刊金曜日』

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(毎日新聞7月23日)
望基金
.泣き寝入りしない…「ブラック企業」と闘って

居酒屋との訴訟の両親創設へ 訴訟費用、無利子で貸付

 居酒屋「和民」で正社員として働き、長時間労働などが原因で自殺した森美菜さん(当時26歳)の両親が、法律を無視した長時間労働などを強いる「ブラック企業」とたたかう労働組合や組合員を支援する基金を創設する。訴訟費用などがネックとなって泣き寝入りする労働者が少なくないことから、両親は「働く者が立ち上がるのを支えたい」と基金創設を決めた。

 名称は「ブラック企業と闘う望(のぞみ)基金」。森さんの父豪さんと母祐子さんが全国一般東京東部労組に加入して、運営会社の「ワタミ」との団体交渉や裁判をたたかったことから、同労組に基金創設を申し出た。

 同労組やNPO労働相談センターに相談を寄せた人が裁判や労働審判でトラブル解決を目指す際、弁護費用や訴訟費用などを援助する。1件あたりの貸付額は無利子で50万円を上限とし、解決した場合は返済する。企業から賠償金を得られなかった場合、返済を免除することもある。

 基金は美菜さんの過労自殺を巡る裁判で、「ワタミ」が支払った和解金の一部を充てる。両親は8月7日午後1時、東京都葛飾区の「かつしかシンフォニーヒルズ」であるシンポジウムで基金創設への思いを語る。

 同労組の須田光照書記長によると、長時間労働や不払い残業などブラック企業の被害にあっても、費用面などから1人でたたかえない人は多い。両親は「労働組合につながっていれば娘は死なずにすんだと思う。基金で労組とつながり、諦めないでほしい」と話しているという。須田書記長は「ブラック企業に苦しむ人の背中を押す役割を果たしたい」と語る。

 問い合わせは同労組(03・3604・5983)へ。【東海林智】

ワタミ過労自殺訴訟
 森さんは2008年4月にワタミ子会社に入社し、神奈川県内の店舗で働いていたが、同年6月に自殺。両親が運営会社のワタミを提訴し、15年12月に東京地裁で和解が成立した。会社が法的責任を認めて謝罪、再発防止措置や約1億3000万円の解決金を支払う内容だった。 





東部労組学習会「労働組合は、ナチスになぜ負けたのか」
2016年7月12日
講師 レジメ①東部労組 執行委員長  菅野 存
      講師 レジメ②東部労組 前副執行委員長 石川源嗣

レジメ①
ドイツの最大労働組合=自由労働組合(ドイツ労働組合総同盟)の検証
 全国一般東京東部労組 執行委員長  菅野 存

1 前提
(1)労働組合の登場
       1878 社会主義者鎮圧法−1890廃止−社会民主党(社会主義労働者党から改組)・自由労働組合の結成
 
(2)ドイツのナショナルセンター
  ・自由労働組合(社会民主党系) 
 ・ヒルシュ・ドゥンカー労働組合(ドイツ進歩党→民主党系−リベラル)
 ・キリスト教労働組合(中央党系−保守中道)

2 自由労働組合(ドイツ労働組合総同盟1919−)の基本的性格
(1)中立主義・経済主義
ア 専制下の労働者の闘い
<国内>
 1889.5 ルール鉱山労働者10万人のスト−8時間労働を要求
 1896.11 ハンブルク港湾労働者のスト−賃上げ、10時間労働を要求
 1903.8 クリミチャウ繊維労働者のスト−賃上げ、10時間労働を要求−同市に戒厳令−敗北
 1905.1 ルール鉱山労働者のスト
 1906.1 各地でロシア革命連帯・選挙制度法反対の抗議集会開催
 1909.10 マンスフェルト銅山スト−社民党系組合員解雇への抗議
 1912.3 ルール鉱山労働者3組合が共同のスト
イ 社会民主党イエナ大会(1905.9)決議
 「プロレタリアートの基本的な権利をたたかいとりプロレタリアートを解放するための、いちばん有力な闘争手段の一つは、大衆的なゼネラル・ストライキを広範に採用することである」「ストライキは防禦のばあい、つまりブルジョアジーからの攻撃をうけたばあいにばかりではなく、労働者が攻撃をくわえるばあいにさえも、これを利用しうる」
ウ 政治闘争を放棄→活動を経済闘争に限定(組合の「中立」化)
・ケルン大会(1905.12)決議「政治的大衆ストライキの宣伝によって一定の戦術をうちだそうとするいっさいの試みを排撃する」
・「労働者の経済的な地位の向上を図る」=「現在の市民社会的な基盤に立ち合法的に努力する」(自由労組総務委員会機関紙)
 
(2)「城内平和」主義に基づく戦争協力
・開戦にあたってのドイツ皇帝の演説「余は党派なるものをもはや知らない。ただドイツ人あるのみだ」(1914.8)
・社民党、戦争遂行支持(戦費賛成投票・同)→総務委員会、ストライキ「自粛」(放棄)宣言・スト資金支払い停止決議(同)
・影響:階級意識の希薄化、社民党内反戦派の形成・分離→スパルタクス団→ドイツ共産党
・祖国奉仕労働法制定に参画−要求とバーターに戦争協力を追認
 
(3)政治・経営への参画=資本家・権力への接近
  ・社民党議員として議会へ:社民党議員に占める自由労組出身者の割合が増加(1893年5名11.6%→1912年36名32.7%)
   ・「超経営的参加」政策
   労組代表者が資本家団体の代表と同権的に、
     両者によって組織された産業自治機関・公的機関における意思決定に参加→それらによる経済指導に参加=企業・国家の政策決定・実施に参加
   ・経営協議会(1920)−労働者の経営参加
 
(4)ドイツ革命(1918)を「利用」
  革命の労働者への波及を恐れた資本家団体と交渉→会社規則の遵守と引き替えに組合の承認・8時間労働の実施等の要求実現(中央労働共同体の設立)
 
(5)小活−自由労働組合(総同盟)の性格
 
  ①与えられた状況の下で労働条件の維持・改善を図る
 ②生産点の経営秩序 に手を触れようとはせず、もっぱら狭義の労働条件の取引者として振る舞う=資本家のつくった枠組みの中で完結=「社会を変える」活動は行わない=「取引的組合主義」

3 プロレタリア革命を放棄・抑え込み−統一戦線への消極的態度
・カップ一揆に対する「ゼネスト」(1920.3)
   右翼軍人によるクーデター、「新政府樹立」をゼネストで崩壊させる
・「公開状」(1921)を黙殺
・ラーテナウ暗殺抗議行動
  各地でスト頻発、共産党のゼネスト呼びかけを拒否
・反クーノ統一戦線(1923)
   抑圧的政権に対し各地でスト闘争  
 社民党・総同盟、ゼネストを拒否するも、8月、ゼネスト決行。政権打倒

4 ナチスへの接近・恭順
(1)前提
  各職場・経営協議会選挙におけるナチス支持率は低迷
  1931ベルリン(対象総事業所)
           ナチス経営細胞の得票率0.5% ※総同盟81.5%
  1933ベルリン電力経営協議会選挙
         ナチス細胞2.5% 総同盟91.4%
 ※1933=国会議事堂放火・授権法成立後
  1934「信任協議会」選挙(労働組合解体後に実施)
          ナチス支持低迷、選挙結果の集計・公表はなされず

(2)指導部の動き
 1933
     1.30 ナチス政権掌握→労働組合事務所の占拠、経営協議会委員への辞職強要等、組合攻撃を開始
   3.21・29 総同盟議長ライパルト、ヒトラーに親書「新体制下における労働組合の非政治化及び企業との協力」申し出
      他の2ナショナルセンターとの組織統合を決議
     4.09 政府への全面的協力と国家権力に対する労働組合の服従を声明
     4.15 ナチス政府呼びかけのメーデー(祝日化)に対し「民族共同体の一員として誇りをもって参加せよ」と全組合員に呼びかけ
 
 5 結末−組織の解体
    1933.5.2 指導者を逮捕、拠点閉鎖、組合解散→5/10ドイツ労働戦線設立

*********************************************
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レジメ②
「労働組合はナチスをなぜ阻止できなかったのか」
 全国一般東京東部労組 前副執行委員長 石川 源嗣

Ⅰ ドイツ労働運動の試練
1.ヒトラーの政権奪取(首相就任)
 (1)ほとんどがヒトラー政権は一時的・短命と予測
 (2)ヒトラーの国内制圧・独裁確立電撃戦
 年表(1933/01/30〜)参照

2.労働運動は3回権力獲得に失敗した
革命的過渡期(1918年〜1923年)
 「相対的安定期」(1924年〜1928年)
ワイマール共和国の危機の時代(1929年〜1933年)
 (1)1918年ドイツ革命
 (2)1920年カップ一揆
 (3)1923年クーノ政府打倒のゼネスト

3.ドイツ労働運動へのレーニンの批判助言
 (1)ドイツ共産党の困難は、1918年末からの革命的危機が労働者側を「権力の即時獲得」に押しやり、そのため異常に急速に、激しい、緊迫した状況を生み出した
(2)ドイツ社民党の日和見主義に対する憎悪が冷静な判断と正しい戦略の創出を許さず、時期尚早の蜂起へ押しやった
(3)ロシア革命の経験から学び、労働者弾圧の戦略戦術を磨き高めた資本家階級の攻撃に敗北した
(4)ドイツ労働者の任務は、冷静さと忍耐力を持ち、労働者の多数者を獲得すること、大衆を指導できる組織を建設すること、資本家階級と対抗できる戦略をつくること
(5)ドイツの労働者階級の多数者の獲得は、決定的な獲得でなく、部分的な、一時的な、地方的な獲得であった

Ⅱ 労働組合はナチスをなぜ阻止できなかったのか
1.反ファシズム統一戦線を確立できなかった(敗北の主体的原因)
(1)「社会ファシズム」論とは
(2)「社会ファシズム」論創出の直接原因・・・1923年「ドイツの10月」失敗の正当化
(3)「社民主要打撃」論強化の理由
①1928年11月のライン・ルール地方の大争議
➁1929年5月1日ベルリン「血のメーデー」
③1929年末のスクラーレル疑獄事件

2.ドイツ軍国主義とナチの暴力支配

3.大不況

4.ドイツの闘争主体の脆弱さ

Ⅲ その他の問題
1.ゼネラルストライキについて

2.社共統一戦線の経験
○ワイマール共和国の歴史で、両党の共闘は3回
(1)1920年のカップ一揆反対ストライキ
(2)1922年のラーテナウ殺害抵抗運動
(3)1926年の国民投票

3.「革命的オプロイテ」

Ⅳ 総括・教訓
(1)全民主勢力の結集(統一戦線における主導権の問題)
(2)指導的骨幹
(3)階級観点
(4)職場闘争(日常的階級闘争)の積み重ね
(5)全国的ゼネラルストライキ
(6)御用組合内での活動の重要性

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