|
不満を持つ労働者個人が会社との話し合いを繰り返し求めた時、それは往々にして「強要」とか「業務妨害」とされ排除されるのがオチです。しかし、労働組合との交渉は拒否できません。それが団体交渉権です。 労働組合が、会社に団体交渉を求める時、会社はそれを拒むことは法律違反となります。 また、たとえ、一人でも東部労組組合員がいれば、その組合員が所属する会社が東部労組との団体交渉を拒むことは不当労働行為となります。 職場で仲間と団結して東部労組支部を結成し団体交渉を実現しよう!
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2007年12月31日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]




