労働相談・労働組合日記

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契約社員のやとい止め

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                  親愛なる委員長、似てない?
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契約社員の、やとい止め、クビ

労働相談「毎年毎年、3月がこわい!」

「契約社員だから、契約期間が満了したら理由に関係なくやめさせても構わない。と常々言われています。正社員と同じ仕事、期間もすでに10年間で毎年契約更新しています。毎年、毎年、契約月の3月がこわいです。周りにも多くの契約社員が同じように怯えています。契約社員は本当に契約期間満了の度に理由もなくやめさせることができるのでしょうか」

回答
10年も働かせておいて、契約期間満了だから「やとい止め・解雇」。冗談ではありません。ひとの生活と家族を一体全体どう考えているのでしょうか。理由もなくやめさせることなど断じて許されません。同じ職場の多くの契約社員の方々とぜひ相談なさり、地域の誰でも参加できる東部労組のような労働組合に加入なさって労働者の団結でお互いに防衛してください。
以下の裁判判例はその為の武器として利用してください。

○長崎地裁昭和39.06.12判決
期間の定めのある労働契約において、期間が反覆更新され、期間満了後も使用者が雇用を継続すべきものと期待することに合理性が認められる場合には、使用者の更新拒絶は実質上解雇と同視すべきであるから、右拒絶が信義則上許されないものと評価されるときまたは不当労働行為と評価されるときは無効
○東京地裁昭和41.09.06判決
6か月以内の期間を定めた臨時工雇入契約が10回以上更新されているときは、期間の定めがないものとなる
○東京高裁昭和45.09.30判決
期間2か月の臨時雇用契約が数回ないし20数回にわたって更新された場合において、契約は期間の定めなきものに移転し、たんに期間満了というだけで終了させることはできぬ
○最高裁第一小法廷昭和49.07.22判決
契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取りかわして入社した臨時工に対し、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねたのちに傭(やとい)止めの意思表示がされた場合において、右臨時工が電気機器等の製造販売を目的とする会社に景気の変動による需給にあわせて雇傭量の調整をはかる必要から雇傭された基幹臨時工であって、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はなく、その採用に際しては会社側に長期継続雇傭、本工への登用を期待させるような言動があり、会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が2か月の期間満了によって傭止めされた事例は見当たらず、自ら希望して退職するものの外、そのほとんどが長期間にわたって継続雇傭されているなどの判示の事情があるときは、右傭(やとい)止めの効力の判断にあたっては、解雇に関する法理を類推すべきである。
○京都地裁昭和53.04.04判決
1年更新の嘱託バスガイドの契約は、期間満了によって当然終了せず、信義則に服する更新拒否の意思表示を要する。
○熊本地裁昭和53.09.28判決
非常勤講師の採用に当り、学園の内部手続として任期を1年間と定めていても、本人にそのことを知らせていない以上、その契約は期間の定めのないものである。
○浦和地裁昭和48.03.31判決
「私は昭和46年4月1日より昭和47年3月31日まで勤務することを誓います。なお特別の事情のない限り、退職いたしません」との誓約書は、年度途中で従業員が退職することを防止することを主眼とするものであり、右誓約書の存在をもって、雇用契約が期間の定めある契約であるとする根拠とはなしえない。

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