労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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                ?H3>舛添厚生労働大臣は類稀な大ウソつきだ! 「働く人を守って、企業の社会的責任、モラルをきちんと問われなくてはならない。最低限、国会で決まった労働基準法や派遣法・・きちんと法令を順守する。はたらく人を守って、法律を守って社会的責任を果たす企業になってほしい」
「我々は、法律に基づいて、いささかでも違法状態にあれば、そこに調査に立ち入り、労働基準監督署をはじめとする調査をし、そして厳しく是正指導を行います」
(2月8日衆院予算委員会 派遣問題に対する志位議員の質問への舛添大臣の答弁)
http://jp.youtube.com/watch?v=6I_NTfz3RNs

では三田労働基準監督署は何故厳しく取り締まらないのか。

<三田労働基準監督署の是正勧告指導を拒む阪急交通社・阪急トラベルサポート>
昨年、10月11日、三田労基署は阪急交通社と阪急トラベルサポートに対して、「派遣添乗員のみなし労働時間は認めない。8時間労働時間を守れ。残業代を支払え」との画期的是正勧告指導を行った。http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/8bcacd2f8fa07ca78e9e371d9c30636a
しかし、阪急はじめ全ての旅行業界は、是正勧告指導に従うことを拒み続けている。三田労基署は阪急に完全に舐められている。にもかかわらず三田労基署はなんらなす術をしらない。

阪急トラベルサポートは、いまだ派遣添乗員に「みなし労働時間」を強要し続けて17時間・18時間の超長時間労働で酷使している。
また、以前と同様な「労基法違反文書」へのサインを全ての派遣添乗員に強要している。これは明々白々な労基法第13条違反であり、三田労基署、ひいては労基法そのものへの挑発・挑戦である。

舛添大臣は国会で言ったことを実行せよ!

******************
10月11日の三田労基署の是正勧告指導の中で労基法第13条違反に関連する箇所は以下の通りである。
「派遣社員就業条件明示書においては、就業時間として原則として派遣先旅行業約款に、旅行者に対する添乗サービス提供時間として定められた午前8時から午後8時までとする、ただし実際の始業終業休憩時間については派遣先の定めによる、と規定されています。労基法における1日の法定労働時間は8時間であり、これを超える労働時間を労働契約で締結しても労基法13条により当該部分は無効となり、その部分は労基法で定める基準によります。」
******************

労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

関連判例
1.労基法違反の契約
大阪地裁昭和40.05.22判決
夏場にあっては10時間、冬場にあっては12時間という労働時間の定めは、法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、法第36条(時間外及び休日の労働)所定の手続を経たものでない限り、法第32条(労働時間)に違反し、法第13条により、1日8時間とする契約に修正されたものと解すべきである。この場合の賃金については、労働の性質や契約内容などから時間給であることが明らかな場合の外は、賃金部分については影響がないものと解するのが相当であり、この賃金額で計算した割増賃金を支払わなければならない、
福岡地裁小倉支部昭和42.03.24判決
タクシー運転手の1日24時間隔日勤務、1か月15日、賃金8,000円の労働契約は本条により1か月15日、1日8時間勤務、賃金8,000円の契約に修正される、

大阪地裁昭和37.04.20判決
会社が就業規則、労働協約又はこれに基づく覚書において従業員の就労を拒否しうる場合を定めることは何ら強行規定に違反しないが、右就業制限に伴い賃金の支給を0パーセントにすることができるという一般的な規定を設けることは労基法の賃金支払保障の強行規定に反し無効、

秋田地裁昭和50.04.10判決
女子であることを理由として賃金について男子従業員と差別的扱いをした場合には、労働契約の賃金に関する部分は労基法第4条(男女同一賃金の原則)に違反して無効であり、右女子従業員は同法第13条に基づき、男子従業員に支払われた賃金額との差額を請求することができる。

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