労働相談・労働組合日記

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愛媛新聞社説 パワハラ控訴審 時代を逆戻りさせる判決だ

高松高裁の不当判決!杉本正樹裁判長は現実の世の中で何が起きているか、しっかり目を開いて見るべきです
労働相談での「いじめ」も増える一方です。
http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/46834525.html
その中身も尋常ではありません。成果主義・ノルマ主義とこの間の大不況が労働現場における経営側全体の暴力性・非人間性をますます強めています。ほんんどの職場が「蟹工船」状態となっているのではないでしょうか。
1年間3万人もの自殺者の原因の多くが職場に問題があることは火を見るより明らかです。

さて、昨年7月、上司のパワハラが原因で自殺したと松山地裁一審判決は道路舗装大手「前田道路」(東京)の責任を認め損害賠償を命じました。
ところが4月23日、二審の高松高等裁判所の杉本正樹裁判長は一審判決を取り消し「上司らのある程度の厳しい改善指導は正当な業務の範囲内で社会通念上許容される指導の範囲内にある」とするとんでもない不当な判決をだしたのです。

愛媛新聞は社説で「パワハラ控訴審 時代を逆戻りさせる判決だ」と真正面から非難しています。まったく同感です。

高松高裁杉本正樹裁判長は、今、世の中の職場で何が起きているか、しっかりと目を開いて見るべきです。
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