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写真・岩手にて 憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」 ビラ配りは、職場内外とも労働組合活動の基本的な表現手段・権利です。 時には、警察が道路交通法違反だと干渉、妨害、排除をしてくる時がありますが、「通常のビラ配りは一般交通に著しい影響は与えないので警察の許可は必要としない」の1965年の有楽町駅ビラ配布事件への東京地裁判決(確定)がありますので、「交通の妨害」に気を付けて、安心して配布してください。 1、街頭ビラの場所について 会社前、駅頭、通りすがりの人への街頭ビラなどは問題ありませんが、各戸ビラ配布の場合、一戸建てなどはその家の前に行きポストに入れることで問題はないのですが、マンションなどの場合は、立ち入りを禁止している場合が多いので注意しましょう。 2、ビラの中身と配布対象について 労働組合が組合員に対してのみならず、その支援者や一般人に対してのビラ配布の、宣伝活動を行い又は支援を訴えることは正当な組合活動ですので、経過と事実関係をそのまま書くことや労働委員会と裁判に提出している中身を概略記載すること、それにそった自らの主張や応援要請や会社への抗議行動への参加要請などを記載・配布することは全く問題ないと考えます。 3、判例 【駅前で500枚のビラまき】 徳島地裁(平10.10.16確定判決)中央タクシー解雇無効確認等請求事件 「労働組合はビラ配布等の文書活動をその重要な運動手段としているから、その記載内容がことさら事実を歪曲・誇張しているなどの事情がない限り、正当な組合活動であって、使用者もこれを受認しなければならない」 【病院周辺・駅頭でのビラまき】 横浜地裁(平10.1.27判決)相模原南病院地位保全確認事件 「労働組合が組合員に対してのみならず、その支援者や一般人に対してビラ配布する等の方法により、宣伝活動を行い又は支援を訴えることはもとより正当な組合活動であり、使用者に対する抗議や要請行動を呼びかけることも、それが組合活動に籍口(シャコウ、かこつける事)して使用者に害を加える目的から出た物でない限りは、正当な組合活動といって妨げない」 東京高裁(平10.6.30確定判決)相模原南病院損害賠償請求事件 「労働紛争の渦中にある組合側が、事故の立場の正当性を訴えてその指示を求めるためにするものとして、これを必ずしも額面どおりでなく、多分に割り引いて認識し理解するような事柄と解されるものであって、・・・・・」 【周辺ビラ・インターネットのホームページ】 東京地裁(平17.3.28判決)エイアージー・スター生命保険損害賠償請求事件 「ビラ記載の内容は、原告の名誉、信用を毀損するものである。しかし、だからといって、直ちに、本件ビラを配布及びその公衆送信した被告の行為をもって、違法と評価することはできない。なぜなら、被告の本件ビラ配布及びその公衆送信行為は、労働組合の組合活動の一環として行われているところ、・・・(ビラで指摘した)事実が真実であるか否か、真実と信じるについて相当な理由が存在するか否か、また、表現自体は相当であるか否か、・・・目的、態様、影響はどうかなど一切の事情を総合し、正当な組合活動として・・・許容される・・・と判断される場合には、違法性が阻却される」 等はいずれも労働組合側の勝利判決です。これらは大きな武器となりますのでご利用下さい。 一方で、ビラの中身をめぐって、名誉毀損や損害賠償で労働者側が敗北している判例も多くあることも事実です。 いずれにしても、労働組合活動全体で追い詰めていくことが肝心ですが、むやみに敵側に利用されないためにも、ビラの内容は事実と主張と応援や抗議の呼びかけなどの要請を主とし、一切の「虚偽」を記載しないこと、相手を「いたずらに誹謗や名誉を毀損すること」は避けられたらいかがでしょうか。
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2009年05月19日
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