写真 本土寺(松戸)
上司の執拗ないじめ・パワハラ
労働判例・判旨紹介
東芝府中工場事件(東京地裁八王子支部 平2.2.1労判558号68頁)
東芝府中工場の製造ラインに従事していた労働者の休暇をとる際の電話のかけ方などの些細なミスについて、上司たる製造長は執拗に反省文の作成やいやがらせを繰り返した。その結果、労働者は大変な心因的病気に陥り、ついに欠勤せざるを得なくなった。
裁判所は
「休暇をとる際の電話のかけ方などの些細なミスについて、上司は執拗に反省文の作成やいやがらせを繰り返した行為は、製造長としての社員に対する指導監督権の行使としては、その裁量の範囲を逸脱し、違法な行為にあたる」
として、
「慰謝料と欠勤期間中の賃金の支払い」を命じた。
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