労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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パワハラ・いじめ上司は職場から放逐できます!

あまりにもひどいバワハラやいじめの被害の相談が続いています。中でも多いのが、上司からの暴力的な言葉での罵倒や脅しです。

会社の中が治外法権であることを働いている人はみんな知っています。弁護士が言います。「法律違反じゃないか」。「法律違反」それだけでは職場の中では何の力もないことを労働者は知っています。
ならば、法律や判決は役にたたないのか。役に立ちます。それは労働者同士が結束して、バワハラ上司に立ち向かった時です。みんなが団結して地域の労働組合に加入し、たたかいが始まった時、法律や判決は大きな武器となります。

上司の口汚い罵倒は当然不法行為!

以下は、女性労働者のちょっとしたミスに「まぬけ、いいかげんにしろ」などと四六時中怒鳴り、挙句の果てに「ばばあ」「くそばばあ」と罵倒する悪党上司が訴えられた判決要旨です。

判決要旨(K青果卸売会社損害賠償請求事件 和歌山地裁判決 平10.3.11)
「おばんという呼称は侮辱的な呼称であると言わざるを得ず、ばばあ、くそばばあという呼び方に至っては原告を卑しめる呼称以外のなにものでもない。被告上司は被告会社の被用者であり、被告上司の前記不法行為は被告会社の営業時間内の営業所内で行われたものであるから、被告上司の職務と密接な関連性があり、被告会社の事業の執行につき行われたと認めることができる。」として上司と会社に損害賠償を命じました。

現実にはひとりで訴訟まではできない人のほうが多いと思います。しかし、勇気を持って訴えた先輩労働者が勝ち取ったこの判決を使う「力」を持つことは可能です。それはみんなの「団結権」です。

僕は、ひどいバワハラに苦しむ方と話す時に「パワハラ上司は職場から放逐できます!」と言う時があります。言われた相談者はびっくりしています。一応に「うちでは無理です」と答えます。
しかし、実際、今までの新支部結成のたたかいの中で、パワハラやセクハラ上司が退職していったケースは少なくありません。バワハラ上司も会社の成果主義やノルマの被害者にはちがいないのですが、同情はすべきではありません。やっていいことと悪いことがあるからです。ばばあ、くそばばあと口汚く罵る上司は放逐やむなしです。

バワハラやいじめで苦しむみなさん!
悪党上司を放逐するためにも労働組合を作りませんか。

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