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2010年2月22日 社団法人日本人材派遣協会 会長 坂本仁司様 NPO法人派遣労働ネットワーク 理事長 中野麻美 全国ユニオン 会長 鴨桃代 派遣春闘要求書(公開質問状) 〜派遣切りをなくし、派遣労働者の権利を向上するために〜 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 貴協会との春の懇談会は、2003年から毎年開催されてまいりましたが、「派遣切り」が横行した直後の2009年春の懇談会が貴協会の意向により見送られ、また、本年春の懇談会の開催を貴協会が拒否したことは、大変残念なことであり、遺憾に思います。 従来の貴協会の会長は、派遣労働者も多数参加する私どもとの懇談会の場を「派遣労働者の生の声を聞かせてもらえる貴重な機会。業界ルールの改善に生かしていきたい」と話していましたが、昨年以降、「派遣労働者の参加はお断りしたい」など、派遣労働者の声に耳を傾ける姿勢が失われたことは大変残念です。 多くの派遣労働者が派遣切りによって命の危機にさらされた昨年、そして今年こそ、派遣労働者の声に耳を傾け、派遣労働者の権利の確立に尽力すべきときです。 仕事と住まいを奪い派遣労働者の生存権を侵害する「派遣切り」、たくさんの「ワーキングプア」を生み出した「日雇い派遣」は、人材派遣業界の信頼を失墜させました。 もう一度、失われた信頼を回復させるためには、派遣労働者の立場に立った人材派遣業界ルールの確立が不可欠です。 今こそ、日本人材派遣協会と私どもが協力して、社会不安の大きな要素ともなっている派遣労働の問題点を解決すべきときです。 残念ながら、貴協会は、派遣労働者の声を聴く機会として2003年から開催してきた私どもとの懇談会を拒否されましたので、本年は、派遣労働者の声をもとに作成した下記の要求事項について、2010年3月8日までに書面でご回答いただきますようお願いいたします。 本要請及び貴協会の回答につきましては、ホームページ等で公開させていただきます。 記 第1 「派遣切り」をなくすために 1、 「派遣切り」をなくすための業界ルールを確立すること。 2、 派遣先から通告された理不尽な契約中途解除を拒否する業界ルールを確立すること。 3、 派遣先から契約中途解除されても雇用主としての責任を果たし、雇用を保障する業界ルールを確立すること。 4、 派遣労働者に長期雇用を期待させながら契約更新を拒絶する、いわゆる「契約満了解雇」をなくす業界ルールを確立すること。 5、 1年以上の派遣が見込まれるにもかかわらず、雇用契約を1〜3ヶ月程度の短期契約とする、いわゆる「細切れ契約」をなくす業界ルールを確立すること。 6、 派遣切りされても即座に社宅や寮を追い出さず、派遣労働者に住宅からの退去を要請する場合は、少なくとも6ヶ月以上の猶予をもって通告する業界ルールを確立すること。 7、 「常用型派遣」と称して、不安定な有期雇用とする「名ばかり常用型派遣」をなくす業界ルールを確立すること。 第2 低賃金化を防止するために 1、 派遣労働者の賃金水準は低下の一途をたどっています。派遣労働者の低賃金化を防止するための業界ルールを確立すること。 2、 低賃金化の要因の一つである、不当に高率なマージン(例えば50%など)をなくし、派遣料金に占めるマージン率の上限(または賃金率の下限)の目安を示す業界ルールを確立すること。 3、 低賃金化のもう一つの大きな要因となっているのがダンピングです。派遣労働者を「モノ」扱いする、不当なダンピングをなくす業界ルールを確立すること。 4、 これまでの話し合いの中で派遣労働者本人から請求があれば個別の派遣料金を開示するとのご回答をいただいております。個別の派遣料金の開示を業界ルールとして確立すること。 5、 派遣労働者の賃金および派遣料金に占める賃金率について実態調査を実施し、データを示すこと。 6、 年収300万円を確保するため、最低時給1780円をルール化すること。 7、 ワーキングプアの温床となっている「日雇い派遣」で働く派遣労働者が生活できる環境を整備すること。 第3 差別をなくしていくために 1、 派遣先において派遣労働者であることを理由とする差別をなくす業界ルールを確立すること。 2、 以下の労働条件について、同一の業務を行っている派遣先正社員と派遣労働者との平等な待遇を確保するための業界ルールを確立すること。 (1) 賃金(1時間あたりの賃金、諸手当、一時金、退職金) (2) 休暇・休業等の適用(例:年休、産前産後休暇、生理休暇、育児・介護休業、慶弔休暇、休職など) (3) 時間外労働(派遣先の三六協定時間が短い場合にはそれを適用すること) (4) 福利厚生 (5) 教育訓練 (6) 通勤交通費 (7) 安全衛生・労災補償 3、 「40歳以上の女性は登録を受け付けない」など、登録時における性別や年齢による差別をなくす業界ルールを確立すること。 4、 容姿などによる差別の温床となり、また、派遣労働者を選定、採用決定する権限を派遣先に譲り渡して、派遣会社の雇用主としての実態を失わせる「事前面接」をなくす業界ルールを確立すること。 5、 「職場見学」「打ち合わせ」等の呼称にかかわらず、また、自社内競合であるか他社との競合であるかを問わず、派遣先が派遣労働者を受け入れるか否かを判断する余地のある派遣先訪問が違法な「事前面接」であることを確認し、撲滅すること。 6、 派遣先が派遣労働者に誓約書の提出を強要したり、身元調査を行うことをなくす業界ルールを確立すること。 7、 派遣労働者も育児・介護休業を取得できるよう業界ルールを確立すること。また育児・解雇休業を取得した派遣労働者が原職(同一派遣先の同一業務)に復帰できる業界ルールを確立すること。 8、 就労開始時点から雇用保険、社会保険に加入させる業界ルールを確立すること。 第4 その他の要請事項 1、 派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを希望するときは、積極的に協力する業界ルールを確立すること。 2、 常用代替派遣、リストラ・解雇後のポストへの派遣を撲滅すること。 3、 横断的な「教育訓練制度」を創設すること。 4、 横断的な退職金共済制度を創設すること。 5、 見せかけだけの「紹介予定派遣」や「紹介予定派遣」における採用内定取り消しトラブルをなくす業界ルールを確立すること。 6、 通勤費支給をルール化するとともに、仮に通勤費が別途支給されないときは、通勤費を非課税とする措置を講じること。 7、 派遣先紹介時の詳細情報明示制度を確立すること。 −労働条件を明確にするために− (1) 就業予定時間(変形労働時間やフレックスタイム制の適用を含む) (2) 休日・休暇 (3) 派遣料金と時給 (4) 残業の有無と量 (5) 就業場所(交通ルート、オフィスの配置等) (6) 業務の継続予定期間 (7) 制服の有無 (8) 福利厚生施設の有無と利用の可否(例:社員食堂、託児所、リフレッシュルーム、ロッカーの有無やオフィス内の飲食(弁当持込)の可否など) (9) 喫煙の取り扱い (10) その他、労働条件に関する事項 −業務遂行に関する不安をなくすために− (11) 業務内容の詳細 (12) 貸与される備品(例:机、パソコンなど) (13) 就労開始時のガイダンス、顔合わせなどの有無 (14) 引継ぎの有無と期間 (15) ノルマの有無と内容 (16) その他、業務遂行に関する事項 −職場への不安やいじめ、嫌がらせ等の不安をなくすために− (17) 派遣先の会社概要(従業員数など) (18) 配属部署の人員構成(雇用形態別、性別など) (19) 派遣先責任者の配置(同じ部署か、同じフロアかなど) (20) 派遣受け入れ理由(例:新規増員、派遣交代、社員から交代など) (21) 派遣受け入れ実績 (22) セクシュアルハラスメント防止対策、相談窓口の有無等 (23) 派遣先労働組合の有無 (24) その他、職場環境に関する事項 8、 偽装請負を撲滅すること。 9、 偽装雇用(名ばかり事業主)を撲滅すること。 ************************************************************* 昨日3月8日まで返事がありません。 日本人材派遣協会には回答すべき社会的責任があるはずです。 |

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