労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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こんな馬鹿な話があるか。非正規を死んでからも差別するという、よりによって裁判官の論文とは!

脇田滋教授の「企業の経費削減や人減らしで非正規労働者が増えた側面に目を向けていない」「論文は若者が自ら進んで非正規労働者という立場を選んでいるとの前提に立っているが、若者の多くは正社員として働きたいと思っている。逸失利益が安易に切り下げられるようなことになれば、非正規労働者は『死後』まで差別的な扱いを受けることになる」との主張は当然です。
この資本主義社会では、今、正社員であっても、失業したり、倒産に遭うこともおおいにあるのと同じく、その逆も当然ある訳で、亡くなったその時だけたまたま非正規だから「命の値段も非正規」という、このような一片の想像力も無い、労働現場も知らない、世間知らずの、許し難い、怖ろしい裁判官がこれからもっと増えるのでしょうか。
徳永幸蔵裁判官と田端理恵子裁判官の名前を忘れてはいけないと思う。

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アサヒ・コム2010年9月18日
http://www.asahi.com/national/update/0917/OSK201009170090.html

「命の値段」、非正規労働者は低い? 裁判官論文が波紋
パートや派遣として働く若い非正規労働者が交通事故で亡くなったり、障害を負ったりした場合、将来得られたはずの収入「逸失利益」は正社員より少なくするべきではないか――。こう提案した裁判官の論文が波紋を広げている。損害賠償額の算定に使われる逸失利益は「命の値段」とも呼ばれ、将来に可能性を秘めた若者についてはできる限り格差を設けないことが望ましいとされてきた。背景には、不況から抜け出せない日本の雇用情勢もあるようだ。

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信濃

大変意義の大きい判決です。
シルバー人材センターとは、高齢者の経験や技術を活かして「障子張り」「植木の剪定」をお願いするイメージがありますが、現在では駐輪場の自転車管理だけでなく、一般の工場や会社にまで多くの人を派遣しています。
「業務委託で労働者でないから労災保険や社会保険の費用もいりません。有給休暇も残業代も支払う必要はありません。労働組合やユニオンに入る資格もありません」と宣伝するシルバー人材センターの営業担当者の姿が目に浮かびます。
今回の被害者も工場に派遣され、納期に追われながら残業もして、プレス機に手を挟まれています。一緒に働く私たちから見たら労災・労働者以外なにものでもありません。まさに偽装請負そのものです。「労働者」と判断しなかった西脇労働基準監督署の感覚はひどすぎます。現場感覚から余りにも隔たっています。

今やシルバー人材センターは「派遣法も労基法も労組法も適用外の派遣会社」化しているのではないでしょうか。シルバー人材センターに登録している労働者は団結して立ち上がろう!

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シルバー人材派遣にも労災認定 作業中負傷の男性勝訴
2010/09/17    【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091701001001.html
シルバー人材センターに登録し、兵庫県加西市の工場で作業中にけがをした男性(66)が、労災認定を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、男性が労災保険法の適用される「労働者」に当たると判断。労災と認めなかった西脇労働基準監督署の決定を取り消した。

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