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東京地裁の「みなし労働は違法」とする5月の画期的な判決を再び否定した東京地裁!
これでは全国に1万人以上いると言われている旅行添乗員は、15時間・16時間という地獄の長時間労働から永久に解放されないことになる!9月29日東京地裁の村田一広裁判官は、東京地裁の7月判決に続く「みなし労働は妥当」とした不当判決を出した。みなし労働を否定した5月の画期的東京地裁判決を再び覆してきた。 この判決は、全国の旅行添乗員の希望を再び打ち砕く不当判決であるばかりか、この数年、全国の多くの労働基準監督署が、派遣添乗員や阪急交通社など旅行会社に対して行っていた「みなし労働は認めない」「残業代を支払え」「労働時間を管理しろ」等の是正勧告指導をも真っ向から踏みにじるものでもある。 これでは全国に1万人以上いると言われている旅行添乗員は、15時間・16時間という地獄の長時間労働から永久に解放されないということになる。阪急トラベルサポートは「みなし労働制の適用が認められたことは妥当」とのコメントを出したと報道されている。ほくそ笑んでいる業界経営者や代理人の顔が目に浮かぶ。 しかし、ちょっと待てよ。君らには何の反省もないのか。 「みなし労働制の適用が認められたことは妥当」とコメントを出している場合か。 2007年に添乗員が決起するまで、一切の雇用保険も社会保険もなく、有給休暇や休憩時間もなく、7日に1日は与えなければならない「休日」すらなかった。みなし労働が適用されていても支払わないといけない深夜労働への割増賃金すら一円も支払って来なかった君らの「悪逆非道が妥当でない」ことは誰の目にも明らかになっていることだ。 また、今回の判決でも「みなし労働は妥当」としても、その上でも6名の添乗員への未払い残業代がペナルティである付加金も入れて2276万円も支払えという判決でもあるのだ。一人約380万円だ。添乗員本来に支払うべき賃金を多額に、不正にちょろまかしていたということではないか。君らは、6名のみならず全国の添乗員全員ひとりひとりに380万円支払う責任があるのではないか。過労や生活苦の為、泣き泣き退職していった多くの元添乗員にも全員ひとりひとりに380万円を支払うべきではないのか。 旅行業界、添乗員派遣業界は、添乗員の超長時間、過酷労働の改善を本気で行うべきです! まともな賃金、残業代を支払うべきです! サービス連合は添乗員を苦しめる「みなし労働協定」の締結を拒むべきです。裁判所も判決文の中で「みなし労働労働協定」がなければ「みなしは違法」と明確に言っているのですから。 ****************************************************************
毎日新聞9月30日派遣添乗員の残業代請求訴訟:「みなし労働制は妥当」 添乗員訴え認めず−−東京地裁 |
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2010年09月30日
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