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これはすごいことです!
画期的・歴史的判決です。 まさに「障がい者に光」です。 感動しています。 医療・医学の世界では、<加重労働>であるかどうかは、一人ひとりの、その人自身の健康や体力や年齢・・・を基準にするのが常識であるにもかかわらず、国の労災認定の基準では<平均的労働者>という全く非科学的・デタラメな、なんの根拠もない<月80時間>などという乱暴な基準で形式的に判断し、無数の過労労災労働者や過労死遺族からの労災認定申請を却下するという惨酷な暴挙を行っているのが、現在の労働行政でした。 今回の名古屋高裁の高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について、障害3級を持つ労働者にとって、一日2時間の残業時間がいかに加重であるか。「平均的な労働者でなく、本人(の障害の程度)を基準に考えるべきだ」とし、業務と死亡の因果関係を認定ました。 過労な職場で苦しんでいる多くの働く障がい者の方がたに勇気を与える素晴らしい高裁判決です。 小池さんのご遺族の皆さん! 支援の多くの皆さん! 本当におめでとうございます。 これからも<過労死>という哀しみをこの世から絶対に無くすために、 みんなで頑張りましょう。 *************************************************************************** 毎日新聞2010年4月17日
過労死控訴:障害を考慮し労災を認定 名古屋高裁が判決心臓に障害を持つ愛知県豊橋市の小池勝則さん(当時37歳)が死亡したのは、勤務先の家電量販店の過重労働が原因だとして、妻友子さん(40)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は身体障害者の労災認定について「平均的な労働者でなく、本人(の障害の程度)を基準に考えるべきだ」とし、業務と死亡の因果関係を認定。 原告側の請求を棄却した1審名古屋地裁判決を取り消し、労災を認定する判決を言い渡した。 専門家によると、過労死訴訟判決では「平均的な労働者」を基準に労働が過重だったかどうかを判断するのが一般的で、身体障害者について本人の障害程度を判断基準に示した判決は極めて珍しいという。 ********************************************************* 「マツヤデンキ・障害者の過労死・労災認定裁判」ホームページ http://www7b.biglobe.ne.jp/~koike-saiban/ 「愛知働くものの健康センター」 http://homepage3.nifty.com/inoken-aichi/ 障害者の過労死裁判日記 http://shogai-karoushi.at.webry.info/200902/article_1.html |
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2010年04月17日
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