労働相談・労働組合日記

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5月判決とは全く逆な怖ろしい不当判決!
東京地裁田中一隆裁判官
「みなし労働制」適用を認める。

こんな事が現実にあるとは
私も過去ひどい判決や裁判官を数多く見てきたが、今回の田中一隆裁判官はひど過ぎる。
同じ旅行添乗員の労働時間を巡り「みなし労働時間制」適用の正否を問う歴史的裁判で、わずか一か月前同じ東京地裁で「みなし労働制適用は不当だ」とする判決がでたばかりなのに、それとは全く逆な判決を下してきた田中一隆裁判官。こんな事が現実にあるとは。

5月の判決では派遣添乗員の「労働時間の算定は可能だ」とし、長時間労働への明白な警告を示し、支部組合員の請求額全額とペナルティーとして同額の付加金の支払いを会社側に命じた。15時間、16時間という超長時間労働で苦しむ全国1万人の派遣添乗員への朗報であった。ところが7月2日、同じ東京地裁の田中一隆裁判官は、驚くべきことに、この前回の判決とは全く逆な「みなし労働制」適用を認める判決をだしてきたのだ。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d2eabb4d6272538a731de3640eab46e1

5月の判決では、旅行添乗員の労働時間算定は可能だとしているのに、今回の田中一隆裁判官はロクな根拠も説明もなく一方的に「労働時間は算定できない」と強引に断定し、だから「みなし労働制の適用は合法だ」と言う。

1か月余りで、HTS支部組合員同士の中で、まるで逆な判決を手にするというとんでもない事態にHTS支部組合員は勿論のこと全国のこころある人々は激怒すること間違いない。

全国の1万人派遣添乗員を再び超長時間労働の地獄へ落そうという判決だ。
田中一隆裁判官。あなたはひど過ぎる。絶対に絶対に間違っている。

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毎日新聞7月2日
<添乗>「みなし労働」適用認定、5月判決と逆に 東京地裁
 

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