労働相談・労働組合日記

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派遣先が部署ごとに輪番で10日間節電休業、この場合の派遣社員の賃金は?

最近、節電関係の労働相談が増えてきました。特に多いのが派遣先が節電休業や時短に関して派遣社員の賃金はどうなるかという問題です。

結論から言うと派遣社員の賃金は休業手当として払われなければなりません。ところが,派遣会社によっては、労基法26条の条文を盾に「支払いません。」としているところも沢山あります。

26条を読むと一見支払う必要が無いように読めます。
労基法26条「(休業手当)
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

支払わない会社の理屈は「貴方は派遣元に雇われているんです。今回の派遣先の節減休業は派遣元である我が社の責任ではありません。26条にも『使用者(派遣元)の責めに帰すべき・・・』となっているでしょう」

一見、説得力がありますが、これには大きな誤解があります。例を、示しましょう。仮にAさんは6カ月の期間派遣先Cに派遣されていたとします。派遣先CのAさんの携わるプロジェクトが3か月で終了したとしましょう。派遣先Cは派遣元Bとの業者間の派遣契約を3か月で解約してくることが考えられます。

この場合、仮に派遣先Cと派遣元Bとの業者間の契約が打ち切られても派遣社員Aさんと派遣元Bの雇用契約はそのまま生きています。従って、派遣元Bは派遣社員Aさんに賃金を払わなければなりません。この場合の賃金は、就業規則で通常の賃金を支払うと定めて無い限り労基法26条の「休業手当」を払わなければなりません。

派遣先の節電休業についても同じ考え方になるはずです。派遣先が休業しても派遣元と派遣社員の雇用契約は存在します。そして、派遣会社はそんな場合には遜色のない他の派遣先を用意する努力が課せられます。代替えの派遣先を用意できなければ「使用者(派遣元)の責めに帰すべき休業」となるわけです。

この点について厚生労働省が3月31日に発表した[「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」等の周知について」]という文社があります。Q&AA形式で質問に答えていますがQ2−1の質問とそれに対する答えA2−1が参考になると思いますので、その部分だけ下に抜き書きします。

この文書は節電に関しての文書ではありません。労働局の需給調整事業部に問い合わせしましたが、節電に関しての文書は無いとのことでした。しかし、考え方は同じです。念のために、労働局の需給調整事業部や労働局の監督課、又は労働基準監督署に問い合わせましょう。私も、何箇所か問い合わせしましたが、確認できました。(一部、間違えた回答も有りましたが、直ぐに正されました。)

私に質問してきた派遣社員の方の場合10日間の節電休業でしたが、払われないということなので労基署などに確認し担当者の名前を聞いておいて派遣会社に「この方に質問してみてください」と言ってみたら如何でしょうかとアドバイスしました。
【Q2−1】
派遣先の事業場が震災の影響で休業しましたが、派遣先事業主が直接雇用する労働者を休業させたことについては、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、同条に基づく休業手当の支払が不要とされました。

このような場合、派遣元事業主と派遣労働者との関係においても、休業手当を支払う必要がないこととなるのでしょうか。

【A2−1】
派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。派遣先の事業場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないため、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場就業させることができない場合であっても、それが「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないとは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するかどうかが判断されます。

なお、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるかどうかの考え方は、[Q1-4・A1-4 及びQ1-5・A1-5]をご覧ください。

また、今回の震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、休業についての手当等が支払われ、雇用保険の適用事業所であるなど他の要件を満たせば、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安
定助成金が利用できます。これらの助成金の詳細については、[Q1-3・A1-3]をご覧ください。

※ 派遣元の使用者は、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づき、派遣先と連携して新たな就業機会の確保を行うことや、新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等を行い、派遣労
働者の雇用の維持を図ることに努めていただくようお願いいたします。
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」については、以下のURLをご覧ください。

[「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」]

※ 平成23 年3 月28 日に厚生労働大臣名で、人材派遣関係団体や主要経済団体に対して、「労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めていただくこと」、「やむ
を得ず休業する場合にあっても、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当ての支払いに努めていただくこと」等について要請しています。

[「東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮について」]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016av1.html

転載元 労働相談奮闘記
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/60752196.html

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