労働相談・労働組合日記

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貧困率についての声明

声明

貧困率についての声明

2011年7月20日
反貧困ネットワーク
(代表 宇都宮健児)

7月12日、厚労省が相対的貧困率を発表した。全体で16.0%、17歳以下の子どもの場合で15.7%だった。

2009年10月、政権交代直後の厚労省が初めて発表した相対的貧困率は、それぞれ15.7%、14.2%だった。それぞれ0.3%、1.5%の上昇であり、特に子どもの貧困率の上昇幅が著しく、相対的貧困状態にある子どもの数は3年間で約23万人も増加したことになる。

この結果は、厚労省が3年に一度行う国民生活基礎調査(大規模調査)のデータに基づいており、今回発表されたデータは2009年1〜12月の所得に基づいている。前回調査の根拠データは2006年1〜12月だった。

 2007年2008年2009年に何が起こったかを振り返ってみれば、07年はいわゆる「ネットカフェ難民」問題で始まり、7月には「おにぎり食べたい」という日記を書き残して亡くなった北九州市の52歳男性の餓死事件が発覚し、年間を通じて日雇派遣会社グッドウィルの「データ装備費」問題が世間を賑わした。08年にはリーマンショックに端を発した大量の派遣切りがあり、年末には「年越し派遣村」が誕生した。国民年金1号保険料や国民健康保険料の未納・滞納問題が広く知られるようになったのも、この数年間である。そして09年にはそれらすべてを受けての政権交代があった(子ども手当や公立高校の授業料無償化が始まったのは2010年に入ってからであり、今回のデータには反映されていない)。

この3年間を振り返ると、相対的貧困率の上昇は当然のことのように見えてくる。それだけ、日本社会の痛みや綻びがさまざまな形で噴出した3年間だった。

それでも、子どもの貧困率の上昇幅には驚きを禁じ得ない。これは、とりもなおさず、17歳以下の子どものいる世帯のそれ以外の世帯に対する相対的な低所得化の進行、すなわち高校生以下の子どもを持つ「働き盛り」の親たちの雇用の不安定化・低所得化を示している(その下げ幅が著しいために、ひとり親世帯の相対的貧困率が「改善」してしまうという「逆転現象」すら起こってしまった)。「雇用融解」から「雇用壊滅」(風間直樹)に至る事態が如実に数字として表れた結果だろう。

周知のように、日本は世界一の超少子高齢化社会であり、現役世代およびその子どもたちが十分に力を発揮できる環境整備は、当人たちにとってはもとより、社会全体の持続可能性において喫緊の課題であることは論を俟たない。私たち反貧困ネットワークは、相対的貧困率の削減目標を掲げ、政策提言を行ってきた。もっとも責任の重い政府・自治体をはじめ、NPO・教育関係者・企業・労働組合も、それぞれの立場から、高すぎる子どもの貧困率の改善に取り組んでいかなければならない。

所得の多寡のみによって人々の幸福が測られるわけではない。しかし、相対的貧困状態の放置は、多くの人々の生き死にを左右し、悲惨な状況を生み、ひいては日本社会全体の衰退に直結する。「事態を小さく見せて、とにかく今をやり過ごす」のはもう止めにすべきだと、私たちは今年改めて学んだはずだ。

 次の国民生活基礎調査(大規模調査)は、2012年(来年)1〜12月の所得を元に行われ、その結果は2014年半ばに発表される。さらに暗澹たる事態が進まず、好転の兆しが現れる結果にするために、すべての関係者の尽力を求める。
以上

反貧困資料室
http://d.hatena.ne.jp/hinky/20110720
Yahoo! JAPAN ニュースhttp://goo.gl/3Mvdhで週刊金曜日の記事を見つけてうれしくなった。
すこぶる大変な事件で5月以来大問題となっている。
震災や原発事故の最中、大阪地裁第一民事部の横田典子裁判官は、労働組合の宣伝カーやビラ配布を禁止するという憲法で保障されている労働者の団体行動権を完全に踏みにじる怖ろしい決定を出してきたのだ。絶対に看過できない。

大阪地裁が労組活動を禁止

週刊金曜日 7月19日(火)14時13分配信
労使紛争の最中に、ごく一般的な労働組合の宣伝行動をも禁止する仮処分決定を出した大阪地裁に対して、「会社の不当・不法行為を免罪し、加担する暴挙で、憲法、労働法を踏みにじる前代未聞の行為」と抗議の声が強まっている。

組合員への解雇、差別、不当配転などを続けてきた北港観光バス(大阪市旭区)が、全日本建設交運一般労働組合(建交労)大阪府本部が行なう宣伝カー、ビラなどによる宣伝行動を嫌い、その禁止を申し立てた仮処分申請事件で、大阪地裁第一民事部(横田典子裁判官)は五月一〇日、会社側の言い分を認める決定を出した。

これに対して組合側は、「労働者の要求や運動を敵視し、憲法で保障された表現の自由や労働基本権を蹂躙するもの」として、五月二〇日に保全異議を申し立て。今回のような判断がまかり通れば、今後の労組活動への悪影響は計り知れないとして、弁護団を全国規模で四〇名以上に増強し、裁判官の合議制と公開の法廷での審理を求めている。

併せて、大阪労連を軸に対策会議を設置し、裁判所に不当決定取り消しを求める要請署名も開始。毎週金曜日には、早朝八時から裁判所前で宣伝行動を繰り広げた後、大阪地裁へ署名を提出し続けており、六月中に一〇〇〇団体の署名を集めることが目標だ。

宣伝ビラには、不当解雇・差別・配転など、組合攻撃の実態を明らかにした当時の組合ニュースや、「言論・表現の自由は、労働組合には認められていないのですか」との問いかけが掲載されている。大阪地裁では通常、労働事件は第五民事部で扱うが、この件は一般事件担当の第一民事部。弁護団によると、司法の反動化が進む中で、世の中の動きや労働組合の意義を理解していない裁判官が増加。そのため、「従来の常識で、まさかと思う油断は禁物。裁判官に、一から労働基本権とは何かを理解してもらう取り組みと、世論の広がりによる裁判所の監視が重要」としている。

(たどころあきはる・ジャーナリスト、6月24日号)

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